被害者請求は、被害者が代理人(弁護士)をつけて行う事もできますが、被害者本人が行う事ももちろんできます。
被害者本人が行う場合は
① 直接、自賠責保険会社に請求するケース
② 加害者側の任意保険会社を通じて行うケース
がみられます。
どちらの方法をとっても良いのですが、加害者側の任意保険会社の担当者とは、被害者請求をするまでに、何回か連絡をとっていることが多いでしょうから、心理的に頼みやすいという事はあるでしょう。
しかし、②の方法だと
任意保険会社 → 自賠責保険会社
という書類の流れ方になりますし、問合せ等も
任意保険会社 → 被害者
となる為、手数が多くなり、その分手続のスピードは遅くなります。
任意保険会社の担当者が、被害者請求に不慣れな場合は、ますます手続が遅くなることがあり、この点については、被害者は絶えず目を光らせていなければなりません。
このようなことから、代理人(弁護士)が被害者請求を行う場合は、任意保険会社を通さず自賠責保険会社に対して、直接請求をすることが多くなると思います。
自賠責保険会社は、被害者請求を受けたときは
① 支払基準の概要
② 保険金等の支払の手続の概要
③ 指定紛争処理機関の概要
を記載した書面を、被害者に交付する事になっています(自賠法16条の3第1項、適正化省令2条)
このような書面を交付するのは、被害者に自賠法の支払基準や制度を知らせることにより、被害者側から、自賠責保険の支払いが適正かどうかチェックさせるものです。
自賠責保険会社に請求しても、その損害の算定は、自賠責保険会社が行うわけではありません。
損害額の算定等の調査は、損害保険料率算出機構が行いますので、被害者請求で提出された書類は、調査の為に損害保険料率算出機構に回されることになります。
被害者本人が行う場合は
① 直接、自賠責保険会社に請求するケース
② 加害者側の任意保険会社を通じて行うケース
がみられます。
どちらの方法をとっても良いのですが、加害者側の任意保険会社の担当者とは、被害者請求をするまでに、何回か連絡をとっていることが多いでしょうから、心理的に頼みやすいという事はあるでしょう。
しかし、②の方法だと
任意保険会社 → 自賠責保険会社
という書類の流れ方になりますし、問合せ等も
任意保険会社 → 被害者
となる為、手数が多くなり、その分手続のスピードは遅くなります。
任意保険会社の担当者が、被害者請求に不慣れな場合は、ますます手続が遅くなることがあり、この点については、被害者は絶えず目を光らせていなければなりません。
このようなことから、代理人(弁護士)が被害者請求を行う場合は、任意保険会社を通さず自賠責保険会社に対して、直接請求をすることが多くなると思います。
自賠責保険会社は、被害者請求を受けたときは
① 支払基準の概要
② 保険金等の支払の手続の概要
③ 指定紛争処理機関の概要
を記載した書面を、被害者に交付する事になっています(自賠法16条の3第1項、適正化省令2条)
このような書面を交付するのは、被害者に自賠法の支払基準や制度を知らせることにより、被害者側から、自賠責保険の支払いが適正かどうかチェックさせるものです。
自賠責保険会社に請求しても、その損害の算定は、自賠責保険会社が行うわけではありません。
損害額の算定等の調査は、損害保険料率算出機構が行いますので、被害者請求で提出された書類は、調査の為に損害保険料率算出機構に回されることになります。