(判決内容について)
Q 裁判官が、判決で「被告人を禁錮2年に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」といっていましたが、どのような意味ですか。
A 判決には大きく分けて、「実刑判決」と「執行猶予付きの判決」があります。
「実刑判決」というのは、加害者が実際に刑務所にいくというもの、「執行猶予付きの判決」については後で詳しく説明いたしますが、刑務所にはいかなくてもよいというものです。
Q 執行猶予付き判決について詳しく教えてください。
A 先ほどの判決、「禁錮2年執行猶予3年」という判決を例にして説明します。
1 加害者が身体を拘束されているときは、判決を言い渡された日に釈放されます。
2 執行猶予期間(例では3年)に犯罪を犯さなければ、刑務所に行くことはありません。
3 執行猶予期間に犯罪を行った場合は、執行猶予が取り消されることがあり、「禁錮2年」が現実となり、刑務所に行かなければなりません。また、後で犯した犯罪についても実刑となる可能性が高いです。
Q 執行猶予付き判決の意味は分かりましたが、加害者は保護司さんのところに通ったりするのでしょうか。
A 執行猶予付き判決の中に、保護観察付きのものとそうでないものがあり、先ほどの判決内容だと保護観察がついていませんし、実際、執行猶予付き判決の大半は保護観察がつきません。
保護観察がつかない場合は、保護司のところに加害者が通うということはなく、公的な機関が執行猶予期間中に監督するということはありません。
Q 「禁錮」という言葉が聞き慣れないのですが、どのような意味ですか。
A 「懲役」も「禁錮」も刑務所に拘束される刑であることは同じです。しかし、「懲役」は強制的な労働を伴うもの、「禁錮」はそのような労働は伴わないものとされており、「禁錮」の方が「懲役」よりも軽い刑とされています。
業務上過失傷害や業務上過失致死では、法律上、「懲役」と「禁錮」のいずれかを裁判官が選択することになっていますが、飲酒運転やひきにげが伴うと「懲役刑」、そのようなものがないと「禁錮刑」というのが一般的な裁判官の考え方です。
Q 裁判官が、判決で「被告人を禁錮2年に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」といっていましたが、どのような意味ですか。
A 判決には大きく分けて、「実刑判決」と「執行猶予付きの判決」があります。
「実刑判決」というのは、加害者が実際に刑務所にいくというもの、「執行猶予付きの判決」については後で詳しく説明いたしますが、刑務所にはいかなくてもよいというものです。
Q 執行猶予付き判決について詳しく教えてください。
A 先ほどの判決、「禁錮2年執行猶予3年」という判決を例にして説明します。
1 加害者が身体を拘束されているときは、判決を言い渡された日に釈放されます。
2 執行猶予期間(例では3年)に犯罪を犯さなければ、刑務所に行くことはありません。
3 執行猶予期間に犯罪を行った場合は、執行猶予が取り消されることがあり、「禁錮2年」が現実となり、刑務所に行かなければなりません。また、後で犯した犯罪についても実刑となる可能性が高いです。
Q 執行猶予付き判決の意味は分かりましたが、加害者は保護司さんのところに通ったりするのでしょうか。
A 執行猶予付き判決の中に、保護観察付きのものとそうでないものがあり、先ほどの判決内容だと保護観察がついていませんし、実際、執行猶予付き判決の大半は保護観察がつきません。
保護観察がつかない場合は、保護司のところに加害者が通うということはなく、公的な機関が執行猶予期間中に監督するということはありません。
Q 「禁錮」という言葉が聞き慣れないのですが、どのような意味ですか。
A 「懲役」も「禁錮」も刑務所に拘束される刑であることは同じです。しかし、「懲役」は強制的な労働を伴うもの、「禁錮」はそのような労働は伴わないものとされており、「禁錮」の方が「懲役」よりも軽い刑とされています。
業務上過失傷害や業務上過失致死では、法律上、「懲役」と「禁錮」のいずれかを裁判官が選択することになっていますが、飲酒運転やひきにげが伴うと「懲役刑」、そのようなものがないと「禁錮刑」というのが一般的な裁判官の考え方です。