Q 起訴されてから一審の判決まではどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
A 第1回公判は、起訴されてから1ヶ月半~2ヶ月位です。事実を認めている事件では、1回の公判で検察官側の証拠調べは終了することが多いです。
第1回で加害者側の証拠調べも終了すれば、被害者側の意見陳述等は第2回公判でということになります。
被害者側の意見陳述等が終われば、検察・弁護人側の意見(論告と弁論)を行い、審理が終結します。
早ければ、その1~2週間後に判決となることが多いです。
しかし、加害者側が起訴された事実を認めなかったり、争う点があったりしますと、証人を呼ばなければならず、この場合ある程度時間がかかります。
Q 「公判前整理手続き」というような制度があると聞いたことがありますが、どのようなものですか。被害者側はこの制度には関与できないのでしょうか。
A 公判前整理手続きは、公判期日が始まる前に争点を整理して、公判が始まったら連続して期日を開き、判決まで進めていこうという制度です。
裁判員制度が2009年から始まりますが、裁判員制度の適用となる事件は必ず公判前整理手続きをしなければなりません。
現段階では裁判員制度が始まっていませんが、裁判所、検察官、弁護人も公判前整理手続きに慣れなければならないので、比較的重大な事件は公判前整理手続きが行われる傾向が続いています。
交通事故事件の場合、業務上過失傷害や業務上過失致死事件で起訴された事実を加害者側が認める場合はこの制度が適用されるということはあまりないと思います。
しかし、危険運転致死で複数の方が被害者となった場合や業務上過失致死事件等でも起訴された事実が争われる場合は、公判前整理手続きになる可能性はあると思います。
公判前整理手続きは非公開であり、被害者の方は刑事事件では当事者扱いされないため、この手続きに参加することもできませんし、傍聴することもできません。
この手続で何が行われたかについては、公判期日において裁判所が明らかにすることになっています。
被害者側としては、加害者の刑事手続で公判前整理手続きがとられたときは、いつ公判前整理手続きの期日が開かれているのか、いつごろ争点が整理されそうなのか、公判期日はいつごろ指定されそうなのかについては、検察官を通じて情報を入手することとなるでしょう。
A 第1回公判は、起訴されてから1ヶ月半~2ヶ月位です。事実を認めている事件では、1回の公判で検察官側の証拠調べは終了することが多いです。
第1回で加害者側の証拠調べも終了すれば、被害者側の意見陳述等は第2回公判でということになります。
被害者側の意見陳述等が終われば、検察・弁護人側の意見(論告と弁論)を行い、審理が終結します。
早ければ、その1~2週間後に判決となることが多いです。
しかし、加害者側が起訴された事実を認めなかったり、争う点があったりしますと、証人を呼ばなければならず、この場合ある程度時間がかかります。
Q 「公判前整理手続き」というような制度があると聞いたことがありますが、どのようなものですか。被害者側はこの制度には関与できないのでしょうか。
A 公判前整理手続きは、公判期日が始まる前に争点を整理して、公判が始まったら連続して期日を開き、判決まで進めていこうという制度です。
裁判員制度が2009年から始まりますが、裁判員制度の適用となる事件は必ず公判前整理手続きをしなければなりません。
現段階では裁判員制度が始まっていませんが、裁判所、検察官、弁護人も公判前整理手続きに慣れなければならないので、比較的重大な事件は公判前整理手続きが行われる傾向が続いています。
交通事故事件の場合、業務上過失傷害や業務上過失致死事件で起訴された事実を加害者側が認める場合はこの制度が適用されるということはあまりないと思います。
しかし、危険運転致死で複数の方が被害者となった場合や業務上過失致死事件等でも起訴された事実が争われる場合は、公判前整理手続きになる可能性はあると思います。
公判前整理手続きは非公開であり、被害者の方は刑事事件では当事者扱いされないため、この手続きに参加することもできませんし、傍聴することもできません。
この手続で何が行われたかについては、公判期日において裁判所が明らかにすることになっています。
被害者側としては、加害者の刑事手続で公判前整理手続きがとられたときは、いつ公判前整理手続きの期日が開かれているのか、いつごろ争点が整理されそうなのか、公判期日はいつごろ指定されそうなのかについては、検察官を通じて情報を入手することとなるでしょう。