(略式裁判・即決裁判手続きの場合)
Q 検察官が略式裁判・即決裁判手続きを選択した場合、被害者側がそれに対して異議を申し立てるなどの手段がありますか。
A ありません。略式裁判や即決裁判手続きは、検察官がイニシアティブをもち、加害者側の同意を得て行われますので、被害者側は手続きとしても何ら関わり合いをもてませんし、裁判所の判断に対しても被害者側が異議を申し立てるということはできません。
被害者側が意見を法廷で述べたいとしても、略式裁判では法廷そのものが開かれませんし、即決裁判手続きでは簡易な証拠調べ手続きですので、被害者の意見陳述ができるかどうかわかりません(即決裁判手続きは2006年10月からの新しい制度ですので、この点がどうなるのかは今後の運用次第です)。
よって、被害者側が正式裁判を希望するときは、検察官が刑事処分を決める前に、きちんと検察官に対して被害者側の意向を伝える必要があります。伝えても、必ずしも正式裁判となるとは限りませんが、努力はすべきです。
Q 検察官が略式裁判・即決裁判手続きを選択した場合、被害者側がそれに対して異議を申し立てるなどの手段がありますか。
A ありません。略式裁判や即決裁判手続きは、検察官がイニシアティブをもち、加害者側の同意を得て行われますので、被害者側は手続きとしても何ら関わり合いをもてませんし、裁判所の判断に対しても被害者側が異議を申し立てるということはできません。
被害者側が意見を法廷で述べたいとしても、略式裁判では法廷そのものが開かれませんし、即決裁判手続きでは簡易な証拠調べ手続きですので、被害者の意見陳述ができるかどうかわかりません(即決裁判手続きは2006年10月からの新しい制度ですので、この点がどうなるのかは今後の運用次第です)。
よって、被害者側が正式裁判を希望するときは、検察官が刑事処分を決める前に、きちんと検察官に対して被害者側の意向を伝える必要があります。伝えても、必ずしも正式裁判となるとは限りませんが、努力はすべきです。