(刑事処分について)
Q 検察官は加害者に対してどのような処分をすることができるのでしょうか。
A 検察官は加害者を起訴するかどうか決めます。
起訴しても有罪をとれないと検察官が判断すれば、不起訴にします。
有罪となるに十分な証拠があると判断すれば、検察官は起訴をしますが、起訴するという場合でも、次のように3つの方法があります。
1 略式裁判
検察官が加害者の処分は罰金が相当であると考える場合、加害者の同意を条件に略式裁判を簡易裁判所に求めるものです。
簡易裁判所も加害者の処分が罰金が相当であると考える場合は、その罰金額を定めます。この審理は書面だけで行われるので、被害者が傍聴できませんし、異議を差し挟むこともできません。
2 即決裁判手続き
検察官が事件が軽微で明白であり、加害者の処分は執行猶予が相当であると考える場合、加害者の同意を条件に裁判所に即決裁判を求めるものです。
この制度は2006年10月から施行された新しいものです。
この裁判の審理は公開の法廷で行われますが、起訴されてから短い期間の間に判決となってしまい、また、必ず執行猶予付き判決がなされるというもので、被害者側が法廷で意見陳述をするには不向きな手続きとなっています。
3 正式裁判
それ以外のものについては、検察官が起訴するときは正式裁判となります。
Q 検察官は加害者に対してどのような処分をすることができるのでしょうか。
A 検察官は加害者を起訴するかどうか決めます。
起訴しても有罪をとれないと検察官が判断すれば、不起訴にします。
有罪となるに十分な証拠があると判断すれば、検察官は起訴をしますが、起訴するという場合でも、次のように3つの方法があります。
1 略式裁判
検察官が加害者の処分は罰金が相当であると考える場合、加害者の同意を条件に略式裁判を簡易裁判所に求めるものです。
簡易裁判所も加害者の処分が罰金が相当であると考える場合は、その罰金額を定めます。この審理は書面だけで行われるので、被害者が傍聴できませんし、異議を差し挟むこともできません。
2 即決裁判手続き
検察官が事件が軽微で明白であり、加害者の処分は執行猶予が相当であると考える場合、加害者の同意を条件に裁判所に即決裁判を求めるものです。
この制度は2006年10月から施行された新しいものです。
この裁判の審理は公開の法廷で行われますが、起訴されてから短い期間の間に判決となってしまい、また、必ず執行猶予付き判決がなされるというもので、被害者側が法廷で意見陳述をするには不向きな手続きとなっています。
3 正式裁判
それ以外のものについては、検察官が起訴するときは正式裁判となります。