機械式立体駐車場での事故が続発しているのを受けて、国土交通省は駐車場法施行規則の改正を検討中です。これまでメーカーの任意規格だった安全機能について、大臣認定の範囲に含めます。現在、改正案について意見を募集しています。6月13日まで意見を受け付けた後、7月に公布。2015年1月から施行する予定です。
駐車場法の規制対象となるのは、商業施設など不特定多数が利用し、面積500m2以上の駐車場。機械式立体駐車場の場合は、構造と設備に関して国交省の大臣認定が必要となるものの、機械装置の安全性については認定基準に含まれていませんでした。
安全面についてはメーカーで構成する立体駐車場工業会が、装置内への侵入防止措置や緊急停止装置の設置といった項目による独自の認定制度を設けています。しかし法的な位置付けがなく、実効性の担保に欠けていました。
機械式立体駐車場は型式ごとに大臣認定され、12年度までに1995件が認定を取得しています。国交省が施行規則を改正した場合、メーカーに大臣認定の再取得を求める可能性もあります。同省街路交通施設課の担当者は、「詳細については調整中」と説明しています。併せて、機械式駐車場の安全機能に関する審査業務を担う法人を指定する「登録認証機関」制度を構築するそうです。審査に高度な専門知識を必要とするため、省令で登録の要件などを定めます。
いままで任意だった事には驚きました。国で基準を決めるのは、安全面からもとても良いと思います。
駐車場法の規制対象となるのは、商業施設など不特定多数が利用し、面積500m2以上の駐車場。機械式立体駐車場の場合は、構造と設備に関して国交省の大臣認定が必要となるものの、機械装置の安全性については認定基準に含まれていませんでした。
安全面についてはメーカーで構成する立体駐車場工業会が、装置内への侵入防止措置や緊急停止装置の設置といった項目による独自の認定制度を設けています。しかし法的な位置付けがなく、実効性の担保に欠けていました。
機械式立体駐車場は型式ごとに大臣認定され、12年度までに1995件が認定を取得しています。国交省が施行規則を改正した場合、メーカーに大臣認定の再取得を求める可能性もあります。同省街路交通施設課の担当者は、「詳細については調整中」と説明しています。併せて、機械式駐車場の安全機能に関する審査業務を担う法人を指定する「登録認証機関」制度を構築するそうです。審査に高度な専門知識を必要とするため、省令で登録の要件などを定めます。
いままで任意だった事には驚きました。国で基準を決めるのは、安全面からもとても良いと思います。