道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

懲戒処分2

2018-09-14 06:55:33 | 日記
通告した⑥と⑦は事前に渡された解答書を読んだとき、論点がはずれていると感じたので質問の冒頭で削除をお願いしました。

 地方公務員法第29条では「職員の懲戒の手続きおよび効果は『条例』で定めなければならない」とあります。そこで津和野町の条例を開くと、第3条で「戒告、減給、停職又は免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない」とあり、続いて「減給]と「停職」の効果などが書かれているだけでした。

問 国の「人事院の指針」には懲戒が事例に即して書かれていますが、職員にそのコピーを渡すなどして知らしめていますか。
答 関心があればネットなどで入手できるので、していません。

指針の一部に「職員が管理・監督の地位にある時は標準例に掲げる処分より重いものとすることが考えられる」ことも伝えました。

問 法律や人事院には「戒告」までしかありませんが、町の答弁では「訓告」という言葉が使われています。津和野町の条例のどこに手続きとして明記されていますか。
答 ありませんが過去の事例によっています。

問 「戒告」と「訓告」の効果にはどんな違いがありますか。
答 「訓告」は口頭で行われ将来に影響を及ぼしませんが、「戒告」は人事記録に残ります。

問 戒告の効果とはボーナスや昇級・昇進に影響を及ぼすということですか。
答 (実は私の理解力不足なので正確に書けませんので関心のある方はサンネットの放送をご覧ください。)

問 懲戒処分は、民間人は営業成績を伸ばしたりすれば挽回の余地がありますが公務員にとっては将来的に大きな傷になることを職員OBから聞いています。公平性・透明性を担保するために、職員や町民が納得する「津和野町の規定」を作るべきではありませんか。

(町長、副町長、総務課長が相談のため一時中断)

答 庁内会議で協議します。

問 旧津和野町、旧日原町はすでにありません。行政処分はそれまでも引き継がれるものですか。

答 引き継がれます。

(町長が具体的事例をあげ出したので私は「一般論を聞いている」と制しました)
コメント
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