道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

請願書の重み

2018-09-18 06:18:23 | 日記
請願書は、絶対的権力によって侵害され制約された国民を救済する制度、として作られたもので、憲法16条で保障されています。

請願の内容に賛同できない議員がその紹介議員になる(署名捺印する)ことや「その後に考えが変わった」などという言い訳は許されません。

議会の責任は、請願を採択したことによって終わるものではなく、住民の要望に応え、その実現をはかることにあります。従って、少なくとも年2回程度は採択した誓願の処理状況と結果の報告を求めて検討し、必要な処置を講じて最後まで責任をとるべきものです。

「請願書は法的拘束力がない」などと言ってこの請願書を無視すると、津和野町にとっての請願書が何の意味も持たないことになります。

今の議会が「前例」を作ることになります。
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