知る権利と情報公開
[問]12月の一般質問の時ホテル名を尋ねたが、「答弁拒否」、だった。改めて取り上げる。まず、現在までの進捗状況について尋ねる。
[町長]新しく回答する事項はない。新型コロナの世界的な蔓延もあって、現在慎重に話し合いを進めている。
[問]直近ではいつ話し合ったか。
[町長]昨年の11月である。
[問]ということは12月以降は一度も交渉していないことになるが。 [町長]交渉とまではいかないが連絡は取り合っている。。
[問]私がホテル名を聞いた時の町長の答弁は、「相手から『名前は伏せてくれ』とのことなので、私の口からは言われない」とのことだった。しかし、憲法21条は「国民の知る権利」と「行政の情報開示義務」を謳われており、さらに法律と津和野町条例につらなっている。憲法、法律、条例違反ではないか。 [町長]誘致活動の交渉段階にあっては、交渉相手との信頼関係を維持しなければ誘致が実現しないと考える。現段階において、交渉相手を明かすことは相手側の意向を無視することになり信頼関係を大きく損なう。よって、ある程度の具体的な合意がなされれば、当然のこととして契約前の段階で町議会に説明し了解を得なければならない。その時点で相手方の情報も公開する。
[問]私は初めての人に出会ったとき、名前を名乗らない相手を信用することはできない。同様に、企業名を名乗らない企業を誘致企業として認めるわけにはいかない。町民に対して判断材料としての情報を公開すべきだ。この質問の骨子は、「町民の知る権利」と「行政の情報開示」に対する町長の根本的な考え方を知りたいためである。 [町長]私は決して最後までその企業の名を出さないと言っている訳ではなく、ある程度の具体的な合意がなされたら、契約前の段階で議会に説明し了解を得ると言っている。もう一つは、「津和野町情報公開条例」は町民から情報開示請求があったときに公開することを定めたもので、一般質問での公開は含まれていない。
[問]私は議員であり、町民の負託を受けて一般質問をしている。つまり、開示請求と同じ価値を持っている。町長の言う交渉相手との信頼関係は、土地の所有者である町民との信頼関係より優るのか。私からすれば「追って沙汰をする」というように見える。積極的に情報開示をすべき。
[町長]情報公開を積極的に行いたいと思っているが、公開非公開はケースバイケースである。