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楽しく学んで♪人生をより豊かに!より幸せに! 一緒にがんばって、絶対に合格しましょう! @takken_miyazaki

宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 3

2006-09-26 15:30:18 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明
~宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 3~

宅建試験の合格の鍵
重要事項の説明』の攻略Part3 

                    

 『重要事項の説明書面の記載事項』
(2007法改正対応版)

みやざき講師の秘密の特訓法

 

 次の 1~16 のうち、『建物の貸借』について重要事項となるものはどれか?  

 

1.登記簿上の権利  
2.特例容積率
3.私道の負担について
.飲用水・電気・ガス・排水施設  
5.未完成物件について、完成時の形状構造  
.土砂災害警戒区域
7.
敷金、権利金の額
8.
契約の解除
9.損害賠償の予定、違約金  
10.住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)
11.台所、浴室、便所の整備状況  
12.契約期間、契約更新
13.
定期借家権、終身建物賃貸借
14.建物の利用制限
15
.敷金の精算
16.管理人の氏名・住所
17.造成宅地防災区域
18.石綿の有無の調査結果
19.耐震診断の内容
20.瑕疵担保責任の履行に関する措置
 

 

 

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえましょう! 

 Ans. 1、4~9、11~20  

 

区分所有建物について追加される重要事項

 

 次の 1~9 のうち、『区分所有建物の貸借』について重要事項となるものはどれか?  

1.マンション管理会社の会社名・所在地  
2.専有部分の利用制限に関する規約(案)の定め
3.敷地に関する権利の種類・内容  
4.共用部分に関する規約(案)の定め  
5.専用使用権についての規約(案)の定め  
6.計画修繕積立金に関する規約(案)の定め、積立額  
7.負担すべき通常の管理費用  
8.計画修繕費・管理費を減免する規約(案)の定め
9.維持修繕の実施状況についての記録

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえましょう!

Ans.1,2

 

次の 10~18 のうち、『区分所有建物の売買』について重要事項となるものはどれか? 

10.マンション管理会社の会社名・所在地  
11.専有部分の利用制限(定めがないとき)
12.敷地に関する権利の種類・内容  
13.共用部分に関して、規約はないがその案があるとき
14.専用使用権についての規約(案)の定め
15.計画修繕積立金に関して定めがないとき
16.負担すべき通常の管理費用  
17.計画修繕費・管理費を減免する案があるとき
18.維持修繕の実施状況 (記録なし)

            

~攻略の鍵!~

 『規約の定め(案)』や『記録』があるときにはじめて重要事項となるものについては特に注意しましょう

Ans.10,12,13,14,16,17

 

この秘密の特訓、とっても懐かしいです。

まだLECで講師をしていた頃、
企画講座用に考えたものなんです。

2004年当時、
企画講座(単独講師もの)の受講生数の記録
をダブルスコアで更新しました。

その期待に応えたくて、
小手先のゴロ合わせでは通用しなくなってきた
重要事項の説明を攻略するため
につくった
学習素材をPowerUpしました。

今年の宅建で1~2点獲れる予想問題になっています。

上手に活用して、
重要事項の説明を得意にしましょう

次からは、過去問を1問1答で攻略していきます

 

このブログ上の記述について、
著作権は宮嵜晋矢にあります。

無断転載などは一切禁止いたします。

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’06 宅建重要テーマ狙い撃ち! みやざきのSuperShot!

2006-09-26 13:47:02 | Weblog

絶対合格したい宅建受験生への贈り物


’06 宅建重要テーマ狙い撃ち!みやざきのSuperShot!

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宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 2

2006-09-26 00:40:32 | 宅建試験 最重要テーマ! 重要事項の説明
~宅建実況中継 重要事項の説明 SuperShot! 2~

宅建試験の合格の鍵
重要事項の説明』の攻略Part2 

                    

 さて、たいへんおまたせいたしました。

2007法改正対応版 

『重要事項の説明書面の記載事項』

を攻略していきましょう!

 

 Ⅰ 売買・交換・貸借(すべて) で重要事項となるもの  

 

a.登記簿上の権利  ex.登記された抵当権

b.法令上の制限(都市計画法、建築基準法、景観法など)    

 ※建物の貸借  (ほとんどが)説明不要。
   (Ex.用途規制、建ぺい率、容積率など)


c.私道の負担事項    ※建物の貸借説明不要  

d.飲用水・電気・ガス・排水施設  

e.未完成物件について、完成時の形状構造  

f.土砂災害警戒区域に関する説明事項  

g.代金(交換差金)、借賃以外に授受される金銭の額・目的    

  ex.手付金、敷金、権利金など  

h.契約の解除  

i.損害賠償の予定、違約金  

j.手付金等の保全措置  

k.支払金、預り金を受領する場合の保全措置の有無・概要  

l.代金に関する金銭貸借のあっせん  

m.割賦販売(ローン販売)の販売価格、支払い時期など

n. 造成宅地防災区域に関する説明事項  

o.石綿の有無の調査結果  ※宅地説明不要  

p.耐震診断の内容 ※宅地説明不要

q.瑕疵担保責任の履行に関する措置

 

2007改正点n,o,p,qが追加されました。

bについて、なぜ、建物の貸借で不要か? わかりますか? 

  けっこう狙われるので、しっかり理解しておきましょう♪

 

Ⅱ 売買・交換で重要事項となるもの
貸借重要事項とはならない  

 

n.住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)

 

 

Ⅲ 貸借で重要事項となるもの  

 

o.建物の貸借について、台所、浴室、便所の整備状況  

p.契約期間、契約更新   

  ※定めがない場合「定めがない」ことの説明が必要  

q.定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借  

r.宅地建物の用途、その他利用制限  

s.敷金の精算  

t.管理が委託されているとき、受託者の氏名・住所

u.宅地の貸借について、契約終了時の建物取り壊しの定め

 

Q.重要事項となるか?

          売買・交換       貸借

          a~m     ○         ○

       n       ○         ×

     o~u     ×          ○

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえよう!

 

~学習のヒント!~

  いきなり全部を覚えようとするのではなく、過去問を解きながら、

①自分の感覚で、自分が買主(借主)だったら重要事項と思うかどうか試す、

②法律と自分の感覚の異なるところから覚える

という手順で進めましょう。

 「自分の感覚で法律と一致しているところは、覚えなくても、問題は解ける」ということを頭の片隅におきましょう(覚える量を減らすのがPoint!)。

 

区分所有建物(ex.マンション)の場合に追加される重要事項
☆近年の最重要テーマである。(ここ8年で6点分の重要テーマ!)

 

  売買・交換・貸借で重要事項となるもの

  

い.管理が委託されているとき、受託者の氏名・住所 

  (Ex.マンション管理会社の会社名・所在地)  

ろ.専有部分の利用制限に関する規約(案)の定め

 

  売買・交換  で重要事項となるもの

     貸借重要事項とはならない   

 

は.敷地に関する権利の種類・内容  

に.共用部分に関する規約(案)の定め  

ほ.専用使用権についての規約(案)の定め  

へ.計画修繕積立金に関する規約(案)の定め、積立額  

と.負担すべき通常の管理費用  

ち.計画修繕費・管理費を減免する規約(案)の定め

り.維持修繕の実施状況 ※記録のあるときのみ

 

Q.重要事項となるか?

 

             売買・交換       貸借

       い、ろ     ○           ○

       は~り     ○           ×

 

~攻略の鍵!~

 貸借のときに重要事項となるのかならないのか、しっかりと押さえましょう!

 

さぁ、つぎはいよいよ練習問題で特訓していきましょう!                   

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