最高裁判決 番号法の拡大にクギ
「しんぶん赤旗」2023年3月10日
マイナンバー(個人番号)制度はプライバシー権の侵害で違憲だとして、住民が利用差し止めなどを求めた訴訟の最高裁判決が9日、第1小法廷であり、原告の上告を棄却しましたが、なし崩しで広がるマイナンバーの利用拡大への歯止めとなるものとなりました。
深山卓也裁判長は「個人番号法は、その利用範囲を社会保障、税、災害の分野に限定することで、個人番号で検索・管理される個人情報を限定している」と判示。
それに加え、システムや法制度で目的外使用を規制しており、「国がマイナンバー付きの個人情報を利用、提供する行為は、原告のプライバシー権を違法に侵害するという主張には理由がない」としました。
今回、判決があったのは九州訴訟、仙台訴訟、愛知訴訟の三つについて。いずれも一、二審で原告が敗訴しています。
判決後の会見で、九州訴訟代理人の武藤糾明弁護士は「判決は、番号法が合憲である理由として、3分野での利用に限ることを厳格に規定していることをあげた。その原則を確認するものとなった」と評価しました。
会見では、高度化するデジタル社会に則して「司法にプライバシー権についての認識をアップデートしてほしい」という声もあがりました。愛知訴訟事務局長の加藤光宏弁護士は「判決はプライバシー権を『個人の情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由』としたが、プロファイリング(名寄せした個人情報で、その人物像を仮想的に作り出すこと)の規制など、もう一歩先に踏み込んでほしかった」と述べました。
保険証・免許証・銀行口座等、様々な分野に拡大しようとしている。
本当にその3つで済めばいいのですが、今の嘘つきだらけの集団がそれを守れる気がしません・・。
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