小諸 布引便り

信州の大自然に囲まれて、風を感じ、枝を眺めて、徒然に、社会戯評する日帰り温泉の湯治客です。愛犬の介護が終了しました。

徘徊防止責任は、どこまで問われるのか?:

2016年02月03日 | 健康 医療

徘徊防止責任は、どこまで問われるのか?:

徘徊によって、鉄道死亡事故を起こしてしまった夫の徘徊防止責任を、その事故の損害賠償責任を、老々介護の老妻にどこまで、その責任を問えるのであろうか?何とも、悩ましい議論である。そう言えば、我が母も、痴呆症になりかかった頃には、足腰が弱ったからと云っては、家の周りを手押し車を押しながら、グルグルと、一日に何回も歩き回っていたことを想い起こす。健常者と認知症患者との共生を目指そうとする社会的な目標と、一方で、介護医療金額を自宅介護で、抑制しようとする政府の思惑とでは、如何にも、その着地点が、見えずらいことも、事実であろう。それでは、老々介護ではなくて、もっと、若かったら、それが、息子やその嫁だったりしたら、責任義務があると云う事にでもなるのであろうか?これから、ますます、こういう事件が多発してくる可能性があろう。認知症に伴う様々な事件とか、認知症に起因する問題や、それらに伴う損害賠償の責任範囲は、何処までとされるのであろうか?そんな心配よりも、今度は、こっちの方が、加害者になってしまうかも知れないし、困ったことである。介護する方も、介護される方も、どんなスタンスで、この問題を考えたら良いのであろうか?共生を目指すならば、そこに、存在する損害賠償というリスクも、何らかの形で、同時に、背負う覚悟を、考えなければならないのであろうか?どういう法律的な判断が示されるのであろうか?