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生活保護行政に異議あり!パート2

2012年06月23日 16時12分07秒 | インポート

 ようやく雲の隙間から青空が見えてきましたが、我が家ではストーブがなければ“寒さ”を解消できません。(我が家の)屋根のペンキ塗りも天候次第だけに、業者さんも困っています。

 昨日に続いて、生活保護行政に関わる議会質問の内容について書き込みします。

 今日も新聞報道を読んで、身内で生活保護を受けている方が“葬儀”の件で電話相談がありました。

 私が議会で取り上げた問題は、市が424日付けで「葬祭扶助に係る葬儀全般の取り決め等について(通知)」を保健衛生部・生活支援室長の専決で決定し、市内13社の葬儀業者に郵送・訪問を行ったことです。当然、通知を出すに当たっては、生活保護課の専門家集団の合議で決定したことですが、葬儀内容を制限する通知を何故出したのか問いました。これに対し、「運用のガイドラインを示すつもりが明らかに行き過ぎた行為であり、関係する皆さんに謝罪した」と陳謝し、私が「“法令違反”(生活保護法18条等)ではないのか」と問うと、保健衛生部長は、「様々な点でのご指摘はいずれも法令違反です」と答え、岩倉市長も「見解は分かれるが、仮に法令違反ならばお詫びしなければならないし、2度とこのようなことはあってはならない」と陳謝しました。

今回の場合は、①生活保護法第18条並びに要項に規定される葬祭扶助に対し“上位法”を超える制限をしたこと。②通知書の内容には、「僧侶の読経は告別式のみとし通夜の読経は認めない」とか「葬儀は、火葬をもって終了とする」など葬儀内容を4項目に制限したことで、まさに“行政が宗教に介入”したこと。③葬儀内容の項目には、「通夜の前日から斎場等使用の場合は、遺体預かりのみとし『遺族の面会は出来ない』」という通知はまさに人権侵害であること。④道から「制限すべきではない」との通知を無視したことです。

大事なことは保健衛生部長が答弁のなかで、「葬儀の方法、内容まで言及したことは行き過ぎで、結果として人間の最期を汚すことは真に遺憾であり・・・」と言う点です。いま、国会では“税と社会保障の一体化改革”で消費税増税を密室合意で強行する動きになっていますが、と同時に社会保障でいう生活保護法や年金・医療を含め国からの厳しい予算削減が法によって“しばり”をかけるもので絶対に認めることが出来ないものです。ことは重大ですが“消費税10%”増税だけではなく、社会保障費削減の問題も含んでいることをぜひ知ってほしいと思います。まだ、法案は通っていませんので、国民世論で阻止させましょう!!