名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

個性を認めない日本企業、いじめもありつらい社会だ=台湾メディア

2013-10-12 | 労働ニュース
10月7日に日本のメガヒットドラマ、『半沢直樹』の放送がスタートした台湾。その影響もあり「日本企業で生きていくのはつらい」と、台湾メディアが報道した。

  台湾のテレビ局「TVBS」は、「日本企業で生きる難しさは、『半沢直樹』を見ればわかる」とし、「階級意識がはっきりしており、排他性も強い。部下は上司に反抗できず、職場のいじめ問題も深刻化しているようだ。会社でいじめられ仕事に恐怖心を抱いた若者が、ホームレスになった話もある」と報道した。

  続けて「ダークな職場を描いた『ショム二』というドラマもある」ということで、「OLの墓場と呼ばれる部署のOLが団結し、社内の悪に対抗する」と紹介。「だが現実離れ」と述べ、ベルギーの女性作家が、日本企業で就業した体験を小説と映画にし、「日本企業は怪物のよう。上司が威張り部下が震える上下関係に西洋人は順応できず、最後にはトイレ清掃員になった」という人生が描かれたことを強調。個人が重要視されない日本社会が不思議に映るらしく、「朝から夜まで働き、出る杭は打たれる。個性無くプレッシャーの中で働く日本のサラリーマンの背中は、低く小さく見える」と締めくくった。

  この報道が指すベルギーの女性作家とはアメリー・ノートンで、自身が1年間働いた日本の大手商社での体験を元につづったとされているのが、1999年発表の小説「畏れ慄いて」。フランスではベストセラーになり、受賞も果たした話題作で、2003年には映画化された。小説を読んだり、映画を見た日本人からは批判的な感想が多く集まったようだ。

  『半沢直樹』や『ショムニ』を視聴するのは、台湾では若い世代が中心になるだろうが、日本の企業体質が浮き彫りになったと感じ、嫌悪感を抱く人々が現れるのだろうか。日本社会を知らず日本での就業経験もない台湾の人々は、ドラマの内容をストレートに受け取る可能性もありそうだ。(編集担当:饒波貴子・黄珮君)
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2013&d=1013&f=national_1013_003.shtml
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

働きすぎを防ぐために――「過労死防止基本法」が求められる背景とは?

2013-10-12 | 労働ニュース
働きすぎを防ぐために――「過労死防止基本法」が求められる背景とは?
弁護士ドットコム 10月12日(土)11時45分配信

死ぬまで働かされる――。近年、長時間労働を強いる企業に若者が使いつぶされ、心身の健康を害したり、自殺に追い込まれる事例が報告されるなど、「働きすぎによる死」が相次いでいる。

そんな中、国に対し、総合的な対策を求める動きがある。「過労死防止基本法」の制定に向けた取り組みだ。過労死遺族や弁護士らでつくる「過労死防止基本法制定実行委員会」によると、2010年秋から始まった法案制定を求める署名活動には、今年9月11日時点で46万人を超える賛同が集まっている。

「働きすぎ」を防ぐためには、労働基準法をはじめ、労働組合法や労働契約法など、すでにいくつもの法律がある。今回の「過労死防止基本法」は、すでにある法律と何が異なるのだろうか。制定されることで「過労死防止」への取り組みはどう変わるのか。過労死防止基本法制定実行委員会の事務局長をつとめる岩城穣弁護士に聞いた。

●「過労死防止」の基本理念を明確にする法律

そもそも「過労死防止基本法」とは、どんな法律なのだろうか。

「過労死防止基本法の主なポイントは、次のような内容になるべきだと考えています。

(1)労働者全体、さらには勤労市民全体の過労死を防止するという基本理念を掲げること

(2)国と自治体、使用者(雇用する側)の責務を明確にすること

(3)過労死・過労自殺についての調査・研究と、それに基づく総合対策を国などが行うこと」

この「基本法」は労働基準法などと何が違うのだろうか?

「基本法とは、最高法規である憲法と個別の法律の間にあって、国政にとって重要な問題について、基本的な制度・政策・対策などについての理念や原則を明らかにする法律です。

現在わが国には、約40の基本法があり、近年では自殺対策基本法や肝炎対策基本法などがあります。

労働分野では労働基準法や労働組合法、労働契約法をはじめとする多くの法律がありますが、労働分野の基本法はまだありません」

●現在の法律は「過労死・過労自殺」の歯止めになっていない

いま、「基本法」が必要なワケは?

「残念ながら、労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、労働組合法や労働契約法などは、過労死・過労自殺の有効な歯止めとはなっていません。その現状を変える必要があるのです」

現在のルールのどこが問題となのだろうか? ポイントを挙げてもらった。

「たとえば労働基準法は、労働時間の規制を中心に労働者の保護を図る法律です。ところが、労働時間の上限について規制はなく、使用者は、労働組合または労働者の代表と協定(36協定)を結べば、実質的にはいくらでも残業をさせることができてしまいます。

この点について、厚生労働省は、たとえば1週間の時間外労働の限度を15時間とするといった『時間外労働の限度に関する基準』を策定していますが、法的強制力はなく、これを超える36協定も、受理せざるを得ないのが現状です」

岩城弁護士は続ける。

「また、たとえば深夜・交替制労働や過重な責任・ノルマといった労働の質的な過重性や、パワハラなどについても労働基準法は規定していません。

そのため、時間外手当の不払いと一体になった長時間労働に、労働の質的過重性やパワハラが加わるなどして、過労死・過労自殺が広がっているのです」

確かに、そこには「過労死を防ぐ」という観点が不足しているように思える。

「また、公務員労働者にはそもそも労基法の適用がありませんし、トラック・タクシーなどの労働者の運転労働については、非常に長い拘束時間が認められています。こうした問題点は他にも数多くあります」

●働く人すべてが対象の「総合対策」が可能になる

それでは、「過労死防止基本法」の制定によって、事態はどんな風に変わるのだろうか。

「この法律が制定されると、次のような取り組みがなされるでしょう。

(a)過労死を防止する責務が明確になった国・地方自治体・使用者などは、それぞれの立場から様々な啓発活動・キャンペーンを含め、各種の具体的な取り組みを行うことになります。

(b)国は過労死・過労自殺の実態についての調査と、その防止のための研究を系統的に行い、それを踏まえた総合的な対策を行うことになるでしょう。

(c)その総合対策は、民間労働者・公務員を問わず、企業の役員や自営業者をも対象とし、また学校教育や就職指導、国や自治体の相談体制や医療体制の確立など、省庁や分野を超えたものになるでしょう」

この基本法には、労働法の枠組みを超えた、幅広い範囲への影響が期待されているようだ。「過労死」を社会からなくすためには、立場の違いを超えた協力が必要ということだろう。

岩城弁護士は「このような過労死防止基本法の制定を実現するために、今こそ国民の世論を高め、国民全体の声として立法を求めていく必要があります」と強調していた。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
岩城 穣(いわき・ゆたか)弁護士
1988年弁護士登録、大阪弁護士会所属。過労死問題をはじめ、労働・市民事件など幅広く活躍する「護民派弁護士」
事務所名:あべの総合法律事務所
事務所URL:http://www.abenolaw.jp/
.弁護士ドットコム トピックス編集部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131012-00000851-bengocom-soci
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【労働特区】生活は「実験」に適さぬ

2013-10-12 | 労働ニュース
【労働特区】生活は「実験」に適さぬ
2013年10月11日08時03分
 雇用規制を緩和する「労働特区」の検討が大詰めを迎えている。安倍政権が進める成長戦略の「国家戦略特区」の一環で、解雇ルールの緩和など労働者には雇用の不安定化につながる不利な内容が含まれている。
 そもそも特区は地域限定で規制を緩和し、効果があれば全国規模に広げる仕組みだ。いわば施策の「実験の場」と言える。その対象に、国民の生活そのものである雇用は適さないのではないか、大いに疑問が残る。
 政府は15日に召集する臨時国会への関連法案提出を目指しているが、労働行政の方向性に関わる問題だ。労働者側の意見も踏まえ、慎重に議論する必要があろう。
 政府の作業部会の提言では、創業5年以内や外国人が多くいる企業を対象に、弁護士などの資格を持つ従業員に限って契約時に解雇条件を決められるようにする。また、契約更新から5年を超えた非正規労働者が無期の契約に変更できる権利を事前に放棄させる特例も盛り込んだ。
 作業部会は企業が人材を集めやすくなり、労働者も働く機会が増えるとする。果たしてそうだろうか。
 いずれも本人同意が前提だが、企業と労働者の力関係は企業の方が強い。労働者が拒めないケースも想定されよう。契約時の解雇ルールも無理なノルマを課すなど不当な解雇を助長する可能性がある。提言は労働者側の視点が乏しいと言わざるを得ない。
 それもそのはずだ。有識者で構成する作業部会には労働者代表は入っていない。本来、労働条件に関わる問題は労使を含め議論するのが筋だろう。労働界ではなし崩し的な対象拡大への懸念も深まっている。
 「労働特区」だけではない。安倍政権が進める雇用制度改革の議論は企業寄りの印象が拭えない。
 派遣労働の規制緩和のほか、職務や勤務地を限る「限定正社員」の雇用ルール整備、解雇の金銭解決ルール検討など、どれも労働者の立場を危うくしかねない内容だ。
 アベノミクスは大企業から中小企業へ、企業から労働者へと経済波及の道筋を描いているとされる。一連の雇用政策の議論もこの方向性に沿ったものに違いない。しかし、雇用が揺らげば「富の浸透」も起きにくくなろう。経済再生には暮らしの不安を取り除く視点も欠かせない。
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=309338&nwIW=1&nwVt=knd
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

そして自ら命を絶った…パワハラなのか、食い違う言い分

2013-10-12 | 労働ニュース
【牧内昇平】東京都の男性(当時24)は2010年11月、働いていた東京都内の飲食店「ステーキのくいしんぼ渋谷センター街店」が入るビルで自殺した。

パワハラ深刻化、心むしばむ
 「やばいと思っていた」

 一緒に働いていた元同僚(32)は語る。元同僚によると、09年夏、同じ「くいしんぼ」の渋谷東口店での出来事だった。午後、元同僚がフロアで客を待っていると、キッチンから怒鳴り声が聞こえた。コック服を着た男性が上司に叱られていた。

 数分ほど怒鳴り続けた上司は、持っていたしゃもじを振り上げた。バドミントンのラケットよりやや小さい面を持った、木のしゃもじだ。「まさか」。元同僚が止める間もなく、上司は男性の頭にしゃもじを振り落としたという。

 暴力は一回きりではなかった。休憩時間に店を出た男性が、試合後のボクサーのように顔をはらして帰ってきたこともあった。元同僚が「どうした?」と聞くと、男性は「殴られた」とつぶやき、キッチンに戻ったという。

 「やさしい性格だったから、ターゲットにされたのかもしれない」と元同僚は語る。

■労災は認められたが

 男性が07年に「くいしんぼ」で働くきっかけを作ったのは、同じ「くいしんぼ」の入谷店で店長を務めていた父(59)だった。

 ほかの飲食店を辞めた息子を、父がアルバイトとして店に誘った。キッチンでレタスの切り方を息子に教えながら、「将来は2人でラーメン屋を開こう」と語り合ったという。

 父は09年に退職したが、男性は「くいしんぼ」に残った。「息子をあの会社に引き入れなければよかった」と、父は悔やむ。

 渋谷労働基準監督署は12年3月、男性の死を労災と認めた。労基署の調べでは暴力だけでなく、月200時間近く残業をしていたことも確認された。男性の父(59)は「くいしんぼ」を運営するサン・チャレンジや上司らに対し、損害賠償を求める裁判を起こしている。

 サン・チャレンジの代理人の弁護士は朝日新聞の取材に対し、「事実関係については、民事裁判を通じて明らかにし、裁判所の判断を尊重する意向である」としている。

 裁判資料では、同社は暴行を否定している。従業員が「目撃した」と述べていることについては、「同じミスをくり返した時などは、たたいたこともあったことは事実」と説明する。その際は「力の入れ具合については加減をしていた」とし、「あまり弱すぎても、指導の意味がないことから、中くらいの力の入れ具合でたたいたことは何度かある」という。男性の自殺については交際相手や家族との関係悪化が原因だと、主張している。

■労災認定、3年で4倍

 職場での嫌がらせや人間関係のトラブルで精神障害になり、労災と認められた例は、12年度で96件(うち19人が自殺・自殺未遂)。認定件数は、3年前から4倍近くに増えている。

 消防機器の販売会社「暁産業」で働いていた福井県の男性(当時19)は、10年12月、自宅で自殺した。高校卒業後、正社員として暁産業で働き始めて9カ月目だった。

 男性が仕事で使っていた手帳には、こんな言葉が残っていた。
http://www.asahi.com/national/update/1010/TKY201310100379.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする