平成18年に上司の不正を内部告発したためパワーハラスメントを受けたとして、金沢大大学院の男性准教授(54)が上司だった元教授と大学に損害賠償を求めた訴訟の判決で、金沢地裁(藤田昌宏裁判長)は30日、元教授と大学に計385万円の支払いを命じた。
藤田裁判長は判決理由で「研究室の利用を制限するなど准教授へのいやがらせ行為があった」と判断し、権限の乱用による違法行為と認定。元教授が准教授に殴られたと石川県警に被害届を出していたことについても「内容が虚偽で名誉毀損に当たる」と判断した。内部告発との因果関係については言及しなかった。
大学に対しては、パワハラを認識していたとした上で「・・・・続きはこちら
藤田裁判長は判決理由で「研究室の利用を制限するなど准教授へのいやがらせ行為があった」と判断し、権限の乱用による違法行為と認定。元教授が准教授に殴られたと石川県警に被害届を出していたことについても「内容が虚偽で名誉毀損に当たる」と判断した。内部告発との因果関係については言及しなかった。
大学に対しては、パワハラを認識していたとした上で「・・・・続きはこちら