名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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司書の給料低すぎ問題 フルタイムで手取り9万円弱、それでも「保護者から給料高いと言われた」という投稿話題

2017-04-09 | 労働ニュース
昨年、保育士の賃金の低さが話題になったが、同様に厳しいのが司書だ。4月3日、はてな匿名ダイアリーに「私が司書を辞めた理由を吐き出す」との投稿があった。7年間学校司書として勤めた女性は、当時をこう振り返る。
「給料は最後の一年の毎月の手取りはフルタイムで働いて8万9千円ぐらい」
「ああもう無理だわ、と思ったのは、保護者から給料が高いんじゃないかと全体の場で指摘されたときだった」
「司書資格はみんなが思うほど簡単じゃないし、専門性も高い」
4月7日時点で、ある地方自治体に出されている司書の求人票を確認してみた。週5日7時間労働の有期雇用で、給与は11万9280円~12万3753円。社会保険料や所得税を引くと手取りは数万円になる。女性の手取り金額も、現実としてあり得ない数字ではない。
ツイッターでも「司書資格はみんなが思うほど簡単じゃないし、専門性も高い。就職口も少なく倍率もすごく高い…意外と知られてないのは悲しい…」との嘆きが聞こえる。
司書は、貸出だけが業務ではない。購入する本の選定や、利用者の問い合わせへの回答(レファレンスサービス)も仕事だ。例えば・・・・続きはこちら
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「5年ルール」で格差は拡大 「過保護」な正社員を生むだけだ!

2017-04-09 | 労働ニュース
「5年ルール」で格差は拡大 「過保護」な正社員を生むだけだ!
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労働法の保護を受けられない人の方が多い ---

2017-04-09 | 労働ニュース
当事者のほとんどは中小企業の従業員で、地域の合同労組に加入して解雇した会社を相手取ります。
中小企業ですから、従業員数は少なくて企業内組合もありません。組合がないことから、強い立場の経営者が不当解雇するケースが多く、解雇された従業員が合同労組に駆け込むのです。

会社側は懲戒解雇だと主張することが多いのですが、調べてみるとほとんどが不当解雇でした。
解雇された従業員としては復職する権利があるのですが、小さな所帯の職場には戻りづらいのでしょう。最後は金銭補償で解決がつきます。金額的には、せいぜい給与の3ヶ月から6ヶ月分くらいです。

給与のたった3ヶ月分で辞める必要はないじゃないか?と疑問を感じるのは身分保障がしっかりしている大企業勤務の人たちでしょう。合同労組に駆け込んで労働委員会に申し立て、ようやくそれだけのお金を手にすることができるのが中小企業の従業員の実情なのです。合同労組の存在すら知らない多くの人々は、金銭補償を受けることなく泣き寝入りしているのです。

かつて、経理を担当している社長の奥さんの機嫌を損ねて「いびり出された」元従業員の相談を受けたことがあります。
「クビだ!」と宣告されたのに対して労働法規を盾にとって抵抗したところ、毎日のように集金金額が合わないと奥さんに指摘され、挙げ句の果てには不在中に机の中に覚えのない1万円札を入れられて泥棒扱い。自主退職しなければ警察に告訴すると言われて泣く泣く退職したというケースでした。

合同労組の存在や要する日数を大まかに説明すると、彼は目に涙をいっぱいにためて「復職など絶対したくないし、100万円にも満たないお金のために貴重な日々を無駄にするのは嫌です。私たちが労働法規で守られているなんてのは全くの絵空事なのですね」とつぶやきました。・・・・続きはこちら
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働き方改革 正社員が担う業務引き受けるサービス拡大

2017-04-09 | 労働ニュース
企業の間で労働時間の短縮を目指す動きが相次ぐ中、人材派遣会社などは専門知識を持った人材の派遣など、これまで正社員が担ってきた業務を引き受けるサービスなどを拡大しています。
東京・新宿区にある主婦専門の人材派遣会社「ビースタイル」は、データ入力や営業支援などを行う人材に加えて、4年前からは高度な専門知識や経営能力を持つ人材を派遣する事業を始めました。
~~
背景に人手不足による社員の採用困難
企業の間で外部人材の活用が拡大しているのは、長時間労働の短縮が求められる一方、人手不足感が強まって、新たな社員の採用が難しくなっていることが背景にあります。企業側は限られた人員と時間の中で業務を進めるため、外部の人材に頼らざるをえないということです。

一方、今回取材した人材派遣会社によりますと・・・・続きはこちら
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残業の上限規制100時間はどう評価すべきか

2017-04-09 | 労働ニュース
 政府の働き方改革で焦点だった残業時間の上限規制は、繁忙期に月100時間未満とすることで決着した。違反した場合、企業や担当者に罰則がある厳しい内容だ。経営側は妥当な判断とする一方、過労死の遺族らは労災認定基準に相当する100時間は長すぎると反対する。この上限規制をどう評価すべきか。労働問題に詳しい日本総合研究所チーフエコノミストの山田久氏と、過労死等防止対策推進全国センター共同代表幹事を務める弁護士の川人博氏に聞いた・・・・続きはこちら
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