市民を対象にした労働問題についての勉強会(日弁連主催)が4月20日、衆議院第一議員会館であり、法政大学大学院の毛塚勝利客員教授(労働法)が「罰則付きの(残業時間の)上限規制では、働き方は変わらない」と、2019年4月から導入予定の新制度に疑問を呈した。
現状の労働基準法でも、労使で結んだ36協定の上限を超えるなどすれば、違法な長時間労働をさせたとして、企業は処罰の対象になる。しかし、「罰則はあるのに長時間労働は変わっていない」(毛塚教授)
また、効果範囲も狭いという。みずほ情報総研の調査(2016年)によると、36協定で決めた残業の上限時間は「60時間~80時間」が40.4%で最多。2019年から罰則の対象になる「100時間超・・・・続きはこちら
現状の労働基準法でも、労使で結んだ36協定の上限を超えるなどすれば、違法な長時間労働をさせたとして、企業は処罰の対象になる。しかし、「罰則はあるのに長時間労働は変わっていない」(毛塚教授)
また、効果範囲も狭いという。みずほ情報総研の調査(2016年)によると、36協定で決めた残業の上限時間は「60時間~80時間」が40.4%で最多。2019年から罰則の対象になる「100時間超・・・・続きはこちら