必ずしも重すぎる懲戒処分とは言えない
――男性職員への減給処分は妥当なのでしょうか?
必ずしも重すぎる懲戒処分であるとは言えないと思います。
本件の男性職員は、神戸市との雇用関係に基づき職場内において業務に従事する義務を負っていたと考えられますので、これに反して「中抜け」(職場離脱)していることから、懲戒https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180621-00010001-fnnprimev-life
――男性職員への減給処分は妥当なのでしょうか?
必ずしも重すぎる懲戒処分であるとは言えないと思います。
本件の男性職員は、神戸市との雇用関係に基づき職場内において業務に従事する義務を負っていたと考えられますので、これに反して「中抜け」(職場離脱)していることから、懲戒https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180621-00010001-fnnprimev-life