名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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勤務中に弁当注文で神戸市職員が減給処分。「中抜け」はどこまで許されるのか?弁護士に聞いた

2018-06-21 | 労働ニュース
必ずしも重すぎる懲戒処分とは言えない

――男性職員への減給処分は妥当なのでしょうか?

必ずしも重すぎる懲戒処分であるとは言えないと思います。

本件の男性職員は、神戸市との雇用関係に基づき職場内において業務に従事する義務を負っていたと考えられますので、これに反して「中抜け」(職場離脱)していることから、懲戒https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180621-00010001-fnnprimev-life
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新入社員に伝えたい「飲み会の上手な断り方」

2018-06-21 | 労働ニュース
「歓送迎会、忘年会、新年会、総決起集会など、ほぼ全員が出席する行事的な要素が強い宴席は、よほどの事情がない限り、参加できるよう調整しましょう」と話すのは、人材派遣・紹介サービスや教育事業を手掛けるキャプランの教育・研修部門、Jプレゼンスアカデミー事業部の伊東絹子チーフインストラクターだ。

 いいかえれば、行事的な飲み会にきっちり参加しておけば、そのほかの飲み会は、適度に断っても失礼にはあたhttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180621-00225466-toyo-bus_all
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