●「正当」といえるには労働組合であること、予告などが必要
しかし、従業員のストライキが日常的に起きれば、会社の経営は回らなくなる。そのため、ストライキが「正当な争議行為」と認められるか否かが重要なポイントとなる。
「正当」なストライキとして認められるための要件は、(1)労働組合であること、(2)労働条件の改善が目的であること、(3)手続違反や権利侵害を伴う態様・行為ではないことだ。
ストライキは「団体行動をする権利」に含まれ、団体交渉を前提とする。そのため、労働組合であることが必要なのだ。
⇒続きはコチラ・・・・
しかし、従業員のストライキが日常的に起きれば、会社の経営は回らなくなる。そのため、ストライキが「正当な争議行為」と認められるか否かが重要なポイントとなる。
「正当」なストライキとして認められるための要件は、(1)労働組合であること、(2)労働条件の改善が目的であること、(3)手続違反や権利侵害を伴う態様・行為ではないことだ。
ストライキは「団体行動をする権利」に含まれ、団体交渉を前提とする。そのため、労働組合であることが必要なのだ。
⇒続きはコチラ・・・・