この夏休みを利用して、アルバイトに精を出している学生も多いのではないだろうか。学生時代のアルバイトは、働くことを通じで社会を知るよいチャンスだが、同時に働くうえでの労働者の権利についても、この時期から知っておきたいもの。その1つが、仕事中に病気やケガをしたときの「労働者災害補償保険(労災保険)」だ。
日常生活で医療を受ける場合、私たちは健康保険を利用する。だが、健康保険は「業務外」の理由で、病気やケガをしたときの治療費を給付することを目的としている。「業務中」、つまり仕事によるケガや病気の治療費は給付の対象外だ。健康保険証を出しても、健康保険は使えないので、一時的とはいえ、患者が医療費を全額自己負担しなければいけなくなってしまうのだ。
仕事中や通勤中の病気やケガについては、「労災保険」の手続きをとる必要があることを覚えておきたい。⇒続きはコチラ・・・・
日常生活で医療を受ける場合、私たちは健康保険を利用する。だが、健康保険は「業務外」の理由で、病気やケガをしたときの治療費を給付することを目的としている。「業務中」、つまり仕事によるケガや病気の治療費は給付の対象外だ。健康保険証を出しても、健康保険は使えないので、一時的とはいえ、患者が医療費を全額自己負担しなければいけなくなってしまうのだ。
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