山口県周防大島物語

山口県周防大島を中心とした「今昔物語」を発信します。
(興味のある話題のカテゴリーを古い順に見て下さい。)

太政官布告 明治4年10月20日~発布

2022年07月27日 09時09分36秒 | 太政官布告に見る明治維新
明治4年 1871年10月20日

『大嘗會ニ付、全国一般神事執行』

 (大嘗會は全国の神社で神事を行ってください。)


明治4年 1871年10月23日

『舊藩負債ノ証券典売ヲ止ム』

(旧藩が出した負債の証券の典売は停止します。)


明治4年 1871年10月28日

『普化宗ヲ廃シ住僧ノ輩ハ平民籍ニ編入セシム』

(普化宗は廃止します。よって住僧の人たちは平民籍へ戸籍を移します)


明治4年 1871年10月28日

『上野国、小幡、伊勢崎、前橋、高崎、岩鼻、沼田、七日市、安中八縣ヲ
 廃シ群馬縣ヲ置ク』

(上野国の小幡、伊勢崎、前橋、高崎、岩鼻、沼田、七日市、安中の八県を
 廃止して群馬県とします)


明治4年 1871年10月29日

『社寺ノ譜代家来共民籍ヘ編入セシム』

(社寺で昔からの勤め人は戸籍を民籍へ変更します)


明治4年 1871年11月2日

『播磨並丹波 但馬 丹後国従前ノ諸県を廃シ、姫路 豊岡ノ二縣ヲ置ク』

 (播磨、丹波、但馬、丹後国の従来の縣は廃止して、姫路縣、岡山縣とします。)

明治4年 1871年11月2日

 『山陸両羽、磐城、岩代、諸国従前ノ諸縣ヲ廃シ、平、二本松、仙臺、若松、一関、盛岡、秋田
  青森、山形、置賜、酒田、十一縣ヲ置ク』

 (山陸両羽、磐城、岩代、諸国従前の諸縣を廃し、平縣、二本松縣、仙臺縣、若松縣、一関縣、盛岡縣
  秋田縣、青森縣、山形縣、置賜縣、酒田縣、の十一縣を置きます』

明治4年 1871年11月3日

『盲人ノ官職廃止』

 (盲人は官職に就くことは廃止します。)

明治4年 1871年11月5日

『外務省中領事官ヲ被置』

 (外務省の中に領事官を置きます。)

明治4年 1871年11月9日

『姫路縣ヲ飾磨縣ト改称』

 (姫路縣を飾磨縣と改称します。)

 【設置後、僅か七日での改称です。慌ただしい布告です。】

明治4年 1871年11月14日

『二本松縣ヲ福島縣ト改称』

 (二本松縣は福島縣と改称します。)

 【こちらも、僅か、12日での改称です。現場から文句が出たらすぐ変えていたのでしょう】


太政官布告 明治4年9月29日~発布

2022年07月27日 09時05分54秒 | 太政官布告に見る明治維新
明治4年 1871年9月29日

『諸縣廰上邸』

明治4年 1871年9月30日

『舊藩々ニテ平民ヘ帯刀差許及諸役免除等禁止』

(旧行政府の藩が平民への帯刀許可や諸役免除の特権を付与することを今後禁止します。)

明治4年 1871年9月30日

『華士族家督相続願中死去ノ者ハ願済ヲ不待直ニ届シム』

(華族・士族で家督相続を願出ているいる間に死去した場合は直ちに処理します。)


明治4年 1871年9月30日

『橋梁ノ事務自今営繕寮ニ於テ取扱』

(橋梁工事の事務手続きは今後、営繕寮で取り扱います。)


明治4年 1871年10月4日

『高札ノ内第五覚札取除』

(布告用の高札の内、第五覚札は取り除いて下さい。)


明治4年 1871年10月8日

『営繕寮ヲ廃シ工部省所管ノ土木寮ヘ合併大蔵省ヘ属セシム』

  「明治七年一月九日達ヲ以内務省ニ属ス」

(営繕寮は廃止して工部省所管の土木寮へ合併させ、大蔵省の所属とします。)


明治4年 1871年10月9日

『由緒有之郷士平民等屋敷地山林地子ノ免除ヲ廃シ且其賞典ヲ伺出サシム』

(由緒のある郷士や平民の屋敷、山林の税の免除は廃止します、またその賞典に
 ついては伺いをだしてください。)


明治4年 1871年10月9日

『大小ノ事務長次官以下各連署施行シ其失誤ニ付進退伺ハ同様連署セシム』


明治4年 1871年10月9日

『絞油規則』
 (明治八年二十四號ヲ以テ廃止)


明治4年 1871年10月12日

『四民僧尼出願ノ輩地方官ニテ情実ヲ糺シ許可セシム』

    「明治八年百四十六號ヲ以廃止」


明治4年 1871年10月12日

 『公用文書ニ姓戸を除ク』

 (公用文書では姓戸を除きます。)


明治4年 1871年10月14日

 『平民廻国六十六部禁止』

 (平民廻国の六十六部禁止します。)


明治4年 1871年10月18日

 『養老扶持ヲ廃シ祝寿金トシテ八十八歳ノ者ヘ金五両百歳ノ者ヘ十両下賜』

 (これまでの養老扶持の制度は廃止とし、これからは88歳の人には金5両、
  100歳の人には金10両とします)

   *明治四年末でも貨幣単位は両です、

 (明治六年百二號ヲ以廃止)


明治4年 1871年10月19日  史 官 達

 『皇族華族取扱規則』



太政官布告 明治4年8月22日~発布

2022年07月27日 09時02分22秒 | 太政官布告に見る明治維新
明治4年 1871年8月22日

『官使犯公罪律改正並ニ官使贖罪例圖』

(官使の職務上の犯罪法の改正をし、官使が問われる贖罪を例示します。)


明治4年 1871年8月23日

『大蔵省中勧業寮ヲ勧農寮ト改称』

(大蔵省の勧業寮は今後、勧農寮と改称します。)


明治4年 1871年8月23日

『華族ヨリ平民ニ至ルマテ互ニ婚姻ヲ被差許』

(華族や平民の身分格差による婚姻不成立は今後解消されます。
 戸籍法第八から十一則に従い、戸長に提出して下さい。

 封建時代から続いた身分により婚姻禁止はこれで法的には無くなりました。
 但し、皇族は別です。)

明治4年 1871年8月24日

『梟示ノ遺体親族ヘ下付ヲ許ス』

(刑死させた遺体について今後は親族に引き渡すことを許可します。
 今までの刑死体は刑死体埋葬されていたことの変更となり親族への思いや市
 が感じさせられます。)


明治4年 1871年8月28日

『穢多非人ノ称被廃平民籍ヘ編入』

(身分差別の呼称である穢多(エタ)非人(ヒニン)の呼称は取りやめ、今後は平民籍へ
 編入します。江戸時代まで公然と続いていた差別民への呼称はこのことにより法的に
 は無くなりましたが、実態的には現在の同和問題まで尾を引いています。)


明治4年 1871年8月29日

『天童縣ヲ山形縣ヘ合併』

(天童縣は山形縣に合併します。)

明治4年 1871年9月2日

『大元帥法後七日ノ法並諸寺勅會廃止』

(大元帥法の後七日の方と諸寺における勅會は廃止いたします)


明治4年 1871年9月2日

『諸品売買取引心得方定書』

   「明治八年八十七號ヲ以廃止」


明治4年 1871年9月2日

『官祿ヲ金祿ニ改メ月給ト為シ太政大臣以下月給等級ヲ設ケ支給規則ヲ定メラル』

(役人の報酬は現金支給とし月給と呼称します。よって太政大臣以下の役人の報酬等級を
 定めで支給規則とします。
 現在の月給と云う言葉はこの時生まれました。)


明治4年 1871年9月4日

『佐賀県聴ヲ伊万里ヘ移シ伊万里縣ト改称、嚴原縣仝縣ヘ合併』

(佐賀県庁を伊万里へ移転し伊万里県と改めます、また、巖原県は伊万里県へ合併します。)


明治4年 1871年9月5日

『七戸八戸斗南黒石館五縣ヲ弘前縣ヘ合併』

(七戸 八戸 斗南 黒石 館の五縣は弘前縣へ合併します。)


明治4年 1871年9月14日

『列聖皇霊奉安詔書』


明治4年 1871年9月14日

『神祇省中御鎮座ノ皇霊賢所ヘ被遷』

(神祇省内に鎮座しておりました皇霊は賢所へ御遷しいたしました。)


明治4年 1871年9月23日

『弘前縣ヲ青森縣ヘ移シ青森縣ト改称』

(弘前県を青森県へ移し青森県と改称します。)


太政官布告 明治4年8月4日~発布

2022年07月27日 08時59分12秒 | 太政官布告に見る明治維新
明治4年 1871年8月4日

『出版免許願自今文部省ヘ差出サシム』

     「明治八年百十二號ヲ以改ム」

(出版の免許申請はこれからは文部省に出して下さい。)



明治4年 1871年8月5日

『船税規則ヲ定ム』(大蔵省)

(船の税金を定めます。
 船の税金はすべての商船を対象として各府県に於いて取り纏め、該当船には
 鑑札を渡し、今年から毎年規則に基づき船税を徴収します。
 以下、七つの規則を定めます。(以下略)
 現在のトン税の始まり。


明治4年 1871年8月7日

『樺太開拓使北海道開拓使ヘ合併』

(組織としての樺太開拓使は北海道開拓使と合併統合いたします。

 樺太(現ロシア領サハリン)を本格的に開拓する意図が見えます。)


明治4年 1871年8月8日

『神祇官ヲ神祇省ト改称』

     「明治二年八十二號ヲ以神祇省ヲ廃シ教部省被置」

(神祇官は神祇省と改称します。)


明治4年 1871年8月九日

『散髪制服略服脱刀等勝手トス但禮服ノ節ハ帯刀セシム』

(散髪や制服、略服、脱刀については今後自由とします。
 但し、正式な儀式の場合は禮服でしかも帯刀して下さい。)


明治4年 1871年8月10日

『大蔵省中、造幣、租税、戸籍、営繕、紙幣、出納、統計、検査、記録、驛處、
 勧業ノ十一寮正算ノ一司ト定ム』

    「明治十年三號達ヲ以廃止」


明治4年 1871年8月10日

『官制□□定シテ太政官ヲ本官ト為シ、諸省ヲ分官ト為シ、寮司ヲ官省ノ支官ト為シ、分課ヲ局ト
 名ツケ官位相当ヲ廃シ官等十五ヲ立テ、勅任奉任判任ノ等級ヲ更メラレ、乃チ納言枢密史ヲ
 廃シテ左右大臣正権大小内外史ヲ置キ議員ヲ改テ大中小議官ト称シ正副議長ヲ置キ又式部寮
 ヲ置ル』

     「明治五年十六號ヲ以官等ヲ定ム」

(上記のように政府組織と官名を変更します。)


明治4年 1871年8月14日

『工部省中、工學、勧工、鉱山、鐡道、土木、燈臺、造船、電信、製鐵、製作ノ十寮
 測量ノ一司ヲ置ル』

     「明治十年三號達ヲ以廃止」


明治4年 1871年8月14日

『地方産物等献上自今一切禁止』

(地方の産物の献上は今後しないでください。)


明治4年 1871年8月18日

『典薬寮丹波家門人ト称スルモノ帯刀禁止』

(典薬寮「宮中医療機関」丹波家門人の帯刀は禁止とします)


明治4年 1871年8月18日

『平民襠高袴割羽織着用勝手トス』

(これより、平民のうちかけ、はかま、はおり、の着用は自由とします。)


明治4年 1871年8月20日

『集議院左院ニ於テ管轄』

太政官布告 明治4年7月18日~発布

2022年07月27日 08時56分17秒 | 太政官布告に見る明治維新
明治4年 1871年7月18日

『巳十一月民部省布達ヲ以金銀銅勝手売買禁止ノ所自今内国限売買ヲ許ス』

(巳の11月の民部省の通達で金銀銅の自由売買は禁止としましたが、
 これからは国内の売買に限り許可します。)


明治4年 1871年7月18日

『大學ヲ廃シ文部省ヲ被置』

(大學は廃止にして代わりに文部省を設置します。)


明治4年 1871年7月19日

『廃藩ニ付縣治規則頒布迄庶務一切大参事ヲシテ所決セシム』

(廃藩が行われましたので、今後の県の運営規則が配布されるまでの
 庶務一切は大参事が決済します。)


明治4年 1871年7月22日

『寄留旅行の者ヘ鑑札渡ニ不及』

(旅行で各地を移動する場合は寄留旅行鑑札「旅行許可兼身分証明書・国内パスポート」
 が必要でしたが、今後は必要ありません。但し寄留「寮・下宿」と出入届「住民票移動」
 は従来通り必要です。

 ようやく江戸時代の制度である旅行手形が無くなり、自由に国内を国内パスポート
 がなく往来することが出来るようになりました。大學や兵隊や出稼ぎに行った場合の
 移住届は残り、移住した場合の住民票による出入帳の管理はされていますので
 現代の社会増減の管理の原型になりますね。
 海外旅行はもちろん現在と同じ旅券「パスポート」は必要でした。
 この時代の古い旅券発行記録は外務省と国立公文書館に残っていると思います。


明治4年 1871年7月22日

『従前ノ書類藩印押印ノ儘用ヒシム』

(明治初年からの藩府県制の時の書類については藩印はそのまま使用しても構いません。)


明治4年 1871年7月24日

『文部省中教官廃置並學士称号被定』

     「明治五年二百四十六號ヲ以廃止」

(文部省の中教官は廃止します。また、学士の称号を創成します。)


明治4年 1871年7月27日

『諸寺院執奏ヲ廃シ住職継目等地方官ニ於テ進退セシム』

(諸寺院の執奏は廃止とし、住職の継目等は地方官が決めます)


明治4年 1871年7月27日

『民部省被廃』

(民部省は廃止します。)


明治4年 1871年7月29日

『太政官中左右大臣大納言等ヲ廃シ太政官制ヲ定メ正院左院右院ヲ被置』

     「明治四年八月十日布告ヲ以官制等級改定」

(古来から使用しました中、左、右、大納言の称号は廃止して新しく太政官制を定め
 正院、左院、右院として発足します。)


明治4年 1871年7月

『太政官職制並ニ正院左右院事務章程』

    「官制改革ニヨリ消ル」


明治4年 1871年7月

『清濁酒醤油醸造税則』

    「明治八年二十六號以廃止」

(清酒、濁酒ならびに醤油醸造の税制を決まます。)