令和4年度から、国の地方税法等の一部改正により、未就学児の国民健康保険税額が5割軽減されます。以下、市議会で質疑した概要です。
令和4年4月1日から、国保税額のうち、未就学児の均等割額の軽減措置が新設されます。国保は、未就学児にも年額3万4800円の国保税が課せられていますが、これが半額に軽減されます。また、所得が一定の基準以下である世帯への法定軽減(2・5・7割)を受けている場合は、下表のとおり法定軽減額からさらに半額となります。なお、軽減を受けるための手続きなどは不要で、来年度の納税通知に反映されます。
【表】未就学児の均等割額(年額)
草加市によると、今回の軽減策により未就学児1324人が軽減対象となり、合計1734万円の軽減額となる見込みです。(令和3年11月19日現在で試算)
なお、草加市の負担は影響額1734万円の4分の1(約433万5千円)です。
※協会けんぽなど他の健康保険は、配偶者や子どもなどの被扶養者が複数人いても保険料は変わりません。しかし、国民健康保険は、被扶養者の人数だけ保険税(均等割)が加算されます。収入がない赤ちゃんや子どもにも均等割が加算されます(草加市では、この均等割と所得に応じて課税される「所得割」を合算して保険税が決まります)。そのため、同じ収入なのに子どもが多い世帯ほど負担が重くなる時代逆行の仕組みです。国による今回の軽減策は重要な一歩ですが、国として他の健康保険と同様の仕組みに改定していくことが必要です。
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