8月22日に、草加市議会の動物愛護条例制定ワーキンググループが開かれました。
この日の動物愛護条例制定ワーキンググループでは、これまで実施した草加保健所の視察や草加市役所くらし安全課からのレクチャーなどを踏まえて各メンバーが自由に意見を出し合いました。そのなかで、佐藤憲和が独自に作成した「仮称:草加市動物の愛護及び管理に関する条例(私案)」を提出しました。
私案は、これまでに寄せられた保護活動や地域の方々などからのご意見や、ワーキンググループの調査やメンバーから出されたご提案をもとにつくりました。一個人で作成したため不十分な点が多々ありますが、ワーキンググループの議論を進めていく上でのたたき台になればとの思いで提出したものです。
私案は、罰則規定を含む「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」を踏まえて「理念条例」として構築しました。動物愛護の取り組みにゴールはありませんが、明確に達成すべきテーマのひとつとして、埼玉県が掲げる目標「令和12年度までに犬・猫の殺処分頭数ゼロ」があります。今回の条例制定により、草加市として同目標を推進していくためのアクションプラン等の策定を市に求めることも、条例の提案理由のひとつに掲げるべきと感じます。そこに議会サイドからの条例提案の意義が生まれるものと考えます。
ワーキンググループの取り組みそのものが草加市制において非常に意義のある取り組みであると感じています。
今後のワーキンググループでは、動物愛護管理法や埼玉県条例を改めて調査し課題や内容を精査していく予定です。
■条例私案のポイント
- 全体の構成は埼玉県条例と他自治体の条例をもとに作成した。
- 条例の目的達成のためには、動物愛護に関わる各種活動に取り組まれている市民や市民団体への支援・連携が必要不可欠であることから、第3条(市の責務)でその旨を明記した。そのことによって、市民への一方向的な責務を第4条(市民の責務)で求めるのではなく、市も明確に責務を負っていることを表現した。議会が策定する条例らしさを出した。
- 飼い主に対する責務だけでなく、第5条(飼い主になろうとする者の責務)を設けた。条文は主に埼玉県条例にあわせた。
- 第8条(犬の飼い主の遵守事項)では、草加市の犬ふんに関する条例を明記した。
- 第11条(飼い主のいない猫との関わり)を設けて、無責任な餌やりについて明記するとともに、飼い主のいない猫に関わる活動との違いを明確にした。
- 他自治体の理念条例にはあまり設けられていない(動物取扱業者の責務)を第12条に設け、埼玉県条例について触れるとともに、市が行う施策への協力を明記した。
- 第13条(災害時の動物の保護)を設け、飼い主からの関心が高いペットの同行避難をはじめとする災害時の措置を市が講じるよう明記した。
- 殺処分ゼロの取り組みや多頭飼育をはじめ各種課題について、県など関係機関との情報共有や連携に改善の余地があることがワーキンググループの調査で浮き彫りになったことを踏まえて、第14条(国等との連携)を設けた。
飼い主の同居者に対して、適正飼育を周知させるように努める責務も、要記載(家族間では所有・占有の関係が曖昧になりやすいです)。
二、条例十一条
猫以外の動物(特に鳥類)に対する給餌との均衡に、欠けています。飼い主のいない動物への給餌の弊害は、猫以外でも生じています。
より良い条例案となる事を祈念致します。
(from 名古屋圏)