ぬる鑑

                     ぢゃ、ぬる鑑で。

誠実さ注意深さ

2015-12-06 05:58:42 | 不動産鑑定
本日の天気は

ワンちゃんもスゴイけど、家の敷地が広そうなのもスゴイ



快適な暮らしをするために購入したマイホームに欠陥・瑕疵があったら、なーんてケース、不動産を取り扱う商売をやっておりますとワリと多く出くわします。

業者としては、一応注意はしてるんだですけど、「そりゃぁちょっと、普通は気付かないんじゃないの?」ってな類の事項があったりする。

もうね。いくつか物件扱ってれば、必ずどっかで出くわします。

で、買主側として、その瑕疵のために、その売買契約による目的が未達成となった場合、売主に対して当該契約の解除の申し出、若しくは損害賠償請求が出来るんです。

これは、売主がその瑕疵を知ってたか否かに関わらず、買主に認められております。

問題は、この「目的未達成」の事実確認です。

たとえば、先般の杭が地盤に到達してないっちゅー例の件についても、実際にマンション自体が傾いてたんで、それによって少なからずも負の影響が出てると一般的にも判断されやすい状況であれば、これは「目的未達成」となるでしょう。

でも、データの改ざんがあったとしても、実際に地盤面まで杭が到達してる場合、生活その他の経済的効用面にもパっと見の影響がないってみられる可能性が高いんで、瑕疵担保責任の対象にはなり難いと思われます。

まぁ、民事責任はなくとも、行政上の責任は免れないでしょうけどね。

何れにしろ、外形的な事実に基づく結果が重要で、そこを見据えて普段から思考・行動しなければアカンということでしょう。

誠実さと注意深さ。

プロですからね。宿命でございます。


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