このブログの管理者は浦添市と中北組合との広域処理については北中城村が最終処分場の候補地になることが重要なポイントになると考えています。
そして、このことについて北中城村の住民の理解と協力が得られなければ広域処理は「白紙撤回」になると考えています。
では、広域処理において北中城村を最終処分場の候補地にしない方法はあるのか?
今日は、この問題を考えてみることにします。
(1)浦添市と中北組合は「焼却炉+溶融炉」方式を採用してごみ処理を行っている。
(2)浦添市も中北組合も最終処分場を整備していない。
(3)浦添市と中北組合が設立する広域組合は本島で唯一最終処分場を整備していない自治体になる。
(4)将来において溶融スラグの利用が困難になる可能性がある。
(5)将来において溶融飛灰の利用(山元還元)が困難になる可能性がある。
(6)廃棄物処理法の基本方針は「地域ごとに必要になる最終処分場を整備すること」としている。
(7)浦添市は市のごみ処理計画を廃棄物処理法の基本方針に従って策定しているために最終処分場の整備を課題として抽出している。
(8)中北組合のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に従わずに策定しているために最終処分場の整備を課題として抽出していない。
(9)浦添市と中北組合が設立する広域組合は浦添市と同様に廃棄物処理法の基本方針に従ってごみ処理計画を策定することになるために最終処分場の整備を課題として抽出することになる。
(10)広域施設は浦添市に整備することになる。
(11)中城村には中北組合のごみ処理施設がある。
(12)北中城村には中北組合のごみ処理施設はない。
(13)広域組合が浦添市や中城村を最終処分場の候補地にする場合は北中城村を候補地にできない理由を住民に説明して理解と協力を得なければならない。
(14)北中城村を最終処分場の候補地にできない理由はない。
以上により、このブログの管理者は北中城村を最終処分場の候補地にしない方法はないと判断します。
ただし、北中城村を候補地にしない方法が1つだけあります。
それは、広域組合が中北組合と同様に廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定する方法です。北中城村はこの方法によって中北組合において最終処分場の候補地になることを回避しています。
しかし、この方法には北中城村の住民にとって大きなデメリットがあります。
それは、ごみ処理施設の整備に当たって国の補助金を利用することができないために住民の財政負担が増加することです。
つまり、北中城村は自主財源によりごみ処理施設を整備することによって最終処分場の候補地になることを回避していることになります。
したがって、広域組合において広域施設を整備する場合に国の補助金に相当する予算の全額を北中城村が自主財源によって確保すれば、広域処理において最終処分場の候補地になることを回避することができます。
下記の画像は、北中城村が最終処分場の候補地になることを回避するために必要になる事務処理の概要です。
原寸大の資料(画像をクリック)
※広域組合が中北組合と同じようなごみ処理計画を策定することはないと考えていますが、仮に策定した場合は広域組合はごみ処理計画から最終処分場の整備に関する課題を除外して民間委託処分を行うことができるようになります。