このブログの管理者は浦添市と中北組合(中城村・北中城村)の広域処理が成功することを願っています。
そこで、今日は前の記事の最後にアップした広域処理と代替措置に関する資料(下の画像)について補足説明をします。
ちなみに、このブログの管理者は、この事務処理が最も成功率の高い(失敗するリスクの少ない)事務処理になると考えています。
原寸大の資料(画像をクリック)
浦添市と中北組合(中城村・北中城村)が広域組合を設立する場合は、その前に1市2村が共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することになります。また、そのときは1市2村が策定しているごみ処理計画との整合性を確保しなければなりません。このため、1市2村のごみ処理計画も廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。そして、「地域計画」と1市2村のごみ処理計画は、広域施設が完成するまで廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。
したがって、途中で想定外のトラブル等があると、「地域計画」やごみ処理計画を見直さなければならない状況になる場合があります。その場合に廃棄物処理法の基本方針に適合しない状況になると、制度上、広域施設の整備に当って国の補助金を利用することができないことになります。また、国の補助金を利用して広域施設の整備に着手した場合であっても、完成するまでの間にそのような状況になると、最悪の場合は補助金を返還しなければならないことになります。
このため、少なくとも国内では稼動している事例のない中北組合の溶融炉(塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰を単独で処理する燃料式の溶融炉)ついては「地域計画」を策定する前に廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じて廃止しておくべきだと考えています。
なぜなら、廃止しておかないと休止している中北組合の溶融炉を広域組合が引き継ぐことになり、広域施設を整備する前に再稼動をして長寿命化を行うことになるからです。また、廃止に当って代替措置を講じておかないと、広域組合において焼却灰の民間委託処分を行うことになるため、「地域計画」と2村のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画(国の補助金を利用できない計画)になるからです。
【住民が安心できるごみ処理計画】
浦添市と中北組合(中城村・北中城村)による広域処理は、同じ「焼却炉+溶融炉」方式を採用している自治体であり、単独で最終処分場を整備していない自治体同士の広域処理になる(しかも、中北組合は広域処理を検討課題から除外して平成35年度までは溶融炉を休止して現体制のまま焼却灰の民間委託処分を行うごみ処理計画を策定している)ために、事前協議における事務処理を間違えると協議会を設立する前に広域処理が「白紙撤回」になる恐れがあると考えています。
「ガス化溶融炉」が登場したことで、内地においては、「焼却炉+溶融炉」方式は10年以上も前から時代遅れになっています。しかも、3.11以降は、溶融炉については時代に逆行するごみ処理装置(温室効果ガス製造装置)という評価を受けています。
したがって、この処理方式を採用している1市2村は、住民のためにあらゆるリスクを想定して、どんなことがあっても「確実に国の補助金を利用することができる事務処理のスキーム」を確認しておく必要があると考えています。
下の画像は以前、このブログで使用した資料ですが、もう一度、浦添市と中北組合の位置関係をご確認ください。この2つの緑のブロックには最終処分場がありません。そして、2つのブロックの間には、それぞれ他の一部事務組合に参加している宜野湾市と西原町があります。
客観的に考えて、最終処分場を単独で整備していない自治体、そして「焼却炉+溶融炉」方式を採用している自治体、しかも、地理的には隣接していない自治体同士が広域処理を行うとした場合、どちらか一方の自治体(例えば浦添市)に焼却炉を整備して、もう一方の自治体(例えば北中城村)に最終処分場を整備するという「地域計画」であれば、溶融炉の整備を推進している県はともかく国は「納得」できると思います。しかし、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)がそうではない「地域計画」を策定するのであれば、最終処分場の残余年数を確実に維持できる「地域計画」を策定する必要があると考えています。
なぜなら、国は旧厚生省の時代から、最終処分場の残余年数を維持する(本当は残余年数を増やす)ことによって不適正なごみ処理(民間への「外部委託」を経由した不法投棄等)が行われることを回避するために、市町村に対して財政的援助を行っているからです。
このことは、ごみ処理に関する事務を遂行している都道府県や市町村の職員の「常識」でもあります。
ところが、浦添市の広域処理のパートナーである中北組合は、自らの判断で国の補助金を利用して整備した溶融炉(自らの判断で選定した溶融炉)を、「運転経費が高い」という理由だけで休止(実質的には廃止)して、廃棄物処理法の基本方針に従って他の自治体(浦添市を含む)が行っている長寿命化も行わずに、10年間は焼却灰の民間委託処分を行っていくごみ処理計画を策定しています。
これは、国から見ると「最悪のごみ処理計画」になります。
もちろん中北組合(中城村・北中城村)の関係者の皆様には異論があると思います。しかし、「日本のごみ処理の歴史」と自治体に対する「国の財政的援助の目的」を考えると、国の評価としては、そうなってしまいます。
そうなると、浦添市と中北組合(中城村・北中城村)との広域処理については、普通の広域処理とは違う、民間への「外部委託」に依存しない「地域計画」の策定が求められると考えます。
なぜなら、中北組合のごみ処理計画は国から見ると「外部委託」に対する自治体としてのフォローをなにもしていない計画、つまり、最終処分場の残余年数を維持するための代替措置等は講じずに10年間(平成35年度まで)は焼却灰の最終処分に対する「外部委託」を続ける計画になっているからです。
ちなみに、「外部委託」により適正な処理が行われていることを確認することは、産業廃棄物の排出事業者にも義務付けられていることであって、一般廃棄物の処理責任者である自治体が確認することは当たり前のことです。したがって、これはフォローとは言えません。
なお、これも、ごみ処理に関する事務を遂行している市町村の職員の「常識」ですが、一般廃棄物の処理に関する「外部委託」については、法制度上、「外部委託」を受ける民間企業が、市町村の自治事務をサポートするという「補佐的」なポジションで「外部委託」を受けることになります。したがって、市町村は適正な処理費を支払って「外部委託」を行ったとしても、最後までごみ処理の「主体者」としての処理責任を負うことになります。
つまり、市町村によるごみ処理の「外部委託」というのは、最悪の場合(委託先の民間の最終処分場において環境汚染が発生した場合等)は、将来において今の子供たちに財政的負担を与えることになる可能性がある事務処理になるので、市町村の職員にとってはできる限り回避すべき事務処理になります。
いずれにしても、住民にとっては「外部委託」のないごみ処理計画が一番安心できるごみ処理計画になります。
ということで、もう一度下の資料をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
浦添市の溶融炉は中北組合の溶融炉と違って「汎用型の溶融炉」なので、適切なメンテナンスを行っていれば大きなトラブルは発生しないと考えています。
しかし、時代は既に「ガス化溶融炉」に移行しています。そして、溶融炉に対する長寿命化後のデータはそれほど多くありません。
そうなると、浦添市としては、これから広域施設が完成するまでの間、ある意味「未知の世界」を旅するような事務処理を行っていくことになります。そして、広域組合を設立した場合は、中城村と北中城村も「旅の道連れ」になります。
その旅の期間は、浦添市の予定によると長寿命化から約12年(平成25年度~平成36年度)になります。これは、長寿命化を行う前の期間(約10年)よりも長い期間になります。
その場合、どのようなトラブルが想定されるか?
(1)津波によって溶融炉だけでなくごみ処理施設そのものが破壊されるリスクがある。
3.11以降、内地においてごみ処理施設を新たに整備する場合は、高台に整備することがほぼ「常識」になっています。したがって、沖縄県においても津波のリスクは想定しておく必要があると考えます。特に浦添市のごみ処理施設は沿岸部にあるためそのリスクの高いごみ処理施設ということになります。このため、広域組合を設立した場合は建物の補強等が必要になるかも知れません。
(2)飛灰の塩分濃度が高くなると水蒸気爆発によって溶融炉の使用が困難になるリスクがある。
浦添市の溶融炉はストーカ炉の焼却灰を対象にしていますが、その焼却灰には「主灰」と「飛灰」があります。浦添市はその「飛灰」も「主灰」と混合して溶融炉に投入していると思われますが、内地においては「飛灰」を溶融炉に投入しない(前処理を行い自前の最終処分場に埋め立てる)自治体が増えています。なぜなら、「飛灰」を投入すると、①処理温度が高くなり維持管理費が増加する、②「飛灰」の塩分濃度が高くなると水蒸気爆発のリスクが高くなるからです。したがって、広域組合を設立した場合は「飛灰」を溶融炉に投入しない施策が必要になるかも知れません。ただし、浦添市が既に「飛灰」を溶融炉に投入しない措置を講じている場合はこのリスクについては考えなくても良いことになります。
(3)温室効果ガスの排出量を削減するためのシステムに障害が生じて溶融炉を長期間停止しなければならなくなるリスクがある。
このブログの管理者はこれからごみ処理施設(特に溶融炉)の温室効果ガスの排出量に対する国の規制が厳しくなると予想しています。このため溶融炉を整備している自治体は温室効果ガスの排出量を削減するために様々な措置を講じて行くことになると考えています。したがって、そのシステムに障害が生じて排出量が増加するような事態になった場合は、システムが復旧するまで溶融炉を長期間停止することもあると考えています。
と、少し考えただけでも、このようなトラブルを想定することができます。しかし、想定外のトラブルについては誰も想定することはできません。なぜなら、想定外だからです。
いずれにしても、このブログの管理者は、広域施設が完成するまでの間に、①溶融炉の使用が困難になる可能性があるということは想定しておく必要があると考えています。また、②溶融炉に投入している「飛灰」については広域組合を設立する前に投入を回避する措置を1市2村の間で確認しておく必要がある(ただし、措置済の場合は不要)と考えています。そして、前の記事にも書きましたが、③溶融炉から排出される「溶融飛灰」についても利用や処分に当って「外部委託」を回避する(確実に国の補助金を利用する)ための措置を確認しておく必要があると考えています。
そして、これらの広域組合における「課題」を全て解決することができるのは、溶融炉を廃止又は長期間停止することができる代替措置を選択肢として確保しておくことだと考えています。
ちなみに、この代替措置を選択肢として確保しておくことは、浦添市がごみ処理施設を単独更新する場合であっても有効な施策になると考えています。
正確なデータは持ち合わせていませんが、浦添市から排出されているストーカ炉の「飛灰」と溶融炉の「飛灰」の量は、全部足しても中北組合から排出されている流動床炉の「飛灰」よりも少ないはずです。
下の画像は、浦添市が代替措置を講じた場合の資料です。浦添市がストーカ炉の「飛灰」を溶融炉に投入しているという前提の資料ですが、「飛灰」の投入を中止すると、①化石燃料(主に重油)の消費量と温室効果ガスの排出量を削減して、②水蒸気爆発のリスクも削減することができます。そして、県内では資源化が困難なため九州まで輸送して「山元還元」を行っている「溶融飛灰」についても代替措置を講じることによって、さらに温室効果ガスの排出量を削減することができます。また、「外部委託」のリスクも回避することができます。
原寸大の資料(画像をクリック)
可能性は極めて少ないとは思いますが、浦添市の溶融炉が想定外のトラブル等によって、万が一、使用が困難になった場合でも、代替措置を選択肢として確保しておくことによって廃棄物処理法の基本方針に従って適正なごみ処理を続けて行くことができます。
それだけでなく、溶融炉の老朽化に伴って溶融スラグの品質が低下したり、社会的・経済的な理由等により溶融スラグの利用が困難になった場合であっても、「飛灰」や「溶融飛灰」と同じように「外部委託」を回避して代替措置を講じることができます。
なお、この代替措置については、残念ながら国や県から有効な技術的援助を受けることはできません。
なぜなら、国や県には市町村が補助金を利用することを前提にしたメニューしかないからです。つまり、市町村が国や県に相談をしても「最終処分場を整備しなさい」という程度の当たり前の技術的援助しか受けられないことになります。
地方分権一括法が施行されたことにより、国や県は市町村の自治事務に対する技術的援助については「助言」までにとどめて、「指導」等の過剰な関与は行わない(行えない)ことになっています。このため、どちらかというと、ネガティブな「助言」しかできない状況になっています。したがって、最終処分場を整備できない場合は、「一旦補助金を返還して新たにガス化溶融炉を整備しなさい」という程度の無難な技術的援助しかできない状況になっています。
つまり、国や県はアテにならない(相談をしても市町村の自治事務については保守的な意見しか言わない)ので、市町村は市町村の自主的な判断によって代替措置を講じることになります。
下の画像をご覧下さい。仮に中北組合が国や県に溶融炉を廃止するための代替措置に対する技術的援助を求めたとしても、①又は②以外の答えは絶対に返ってきません。これは、このブログの管理者が保証します。そして、結果的には、溶融炉を再稼動して長寿命化を行うことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、中北組合は、①自主的な判断によって代替措置を講じるか、それができなければ、②休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うか、③溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っていくことになるので、結果的に自ら広域処理を「白紙撤回」することになります。しかも、中北組合の溶融炉を長寿命化することは、自治体にとってはギャンブルに近い事務処理になります。
しかし、中北組合がそうだとは言いませんが、普段から国や県の「助言」を「指導」と考えて自治事務を行っている市町村(つまり、自分で考えようとしない市町村)の場合は、この段階で思考が停止してしまいます。
では、どうすれば良いか?
このブログの管理者は、沖縄県民のシンクタンクとも言える琉球大学の技術的援助を受ければ、比較的簡単に代替措置を講じることができるようになると考えています。
【代替措置に関する注意事項】
代替措置に関する記事は浦添市と中北組合(中城村・北中城村)が協議会を設立して、事前協議において決定した「確実に国の補助金を利用するための事務処理のスキーム」が公表されたときに詳しく書く予定でいます。その前に、代替措置に関する注意事項だけ書いておきます。
(注1)中北組合が「運転経費が高い」という理由で溶融炉を休止するときには国や県(主に県)の技術的援助を受けているはずです。しかし、その時に国や県は「補助金適正化法の処分制限期間を経過していれば補助金を返還せずに溶融炉を廃止することができる」という技術的援助を行ったとしても、「溶融炉を廃止又は休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っていてもごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)に当って国の補助金を利用することができる」という技術的援助は行っていないはずです。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助になるからです。
(注2)中北組合が溶融炉を休止するとき、又は休止した後において県は「ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)に当って国の補助金を利用する場合はごみ処理計画を見直す必要がある」という技術的援助を行っている可能性はあると思います。しかし、国は行っていないと思います。なぜなら、ごみ処理施設の整備に当って市町村が国の補助金を利用することについては、市町村の自主的な判断で決めることであって、国のスタンスとしては、補助金の交付申請が行われたときに、その市町村のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しているかどうかを判断すれば良いからです。また、市町村の自治事務に対する技術的援助については、原則として県が行うことになっており、国が市町村に対して県と同じような技術的援助を行うと、市町村の自治事務に対する過剰な関与になる可能性があるからです。
(注3)国や県は市町村が市町村の自主財源により自主的に講じる代替措置について、事前に関与することはできません。なぜなら、代替措置を講じることは市町村の「自治事務」だからです。ただし、市町村が講じる代替措置が法令に違反していると判断した場合は関与することができます。しかし、その場合は法令に違反しているという根拠(法令の規定と違反している部分)を明示しなければなりません。このブログの管理者は、国や県が環境省の職員が作成した「行政処分の指針」に基づいて市町村の自治事務に対する「行政指導」を行っているケースに何度か遭遇しています。しかし、「行政処分の指針」は県が県の法定受託事務である産業廃棄物の処理に関する事務処理を行うためのツールであって、国や県が市町村の自治事務である一般廃棄物の処理に関する技術的援助を行うためのツールとして使用することはできません。国や県が市町村の自治事務である一般廃棄物の処理に関与する場合は、産業廃棄物の処理に関する環境省の「内規」でしかない「行政処分の指針」ではなく、あくまでも国が施行している国の法令に基づいて根拠を明示する必要があります。
下の画像は代替措置(市町村の自治事務)に対する「注意事項」を整理した資料です。国や県は市町村(一部事務組合を含む)の自治事務に対して「指導」を行ってはいけないことになっています。また、市町村は国や県から「指導」を受けてはいけないことになっています。そして、国や県は市町村の自治事務(広域処理において代替措置を講じる事務)に対する技術的援助に当って「行政処分の指針」を適用してはいけないことになっています。もちろん、市町村は国や県が「行政処分の指針」を適用した場合は、法令に基づく根拠のない過剰な関与になるので、拒否しなければいけないことになっています。
原寸大の資料(画像をクリック)
市町村の自治事務の主体者はあくまでも市町村です。そして、国や県は市町村の上位組織ではありません。したがって、市町村の自治事務に対して「国がイイと言った」とか「国がダメと言った」、「県がイイと言った」とか「県がダメと言った」というのは、市町村に対する国や県の「指導」ではなく、単なる「助言」でしかないことになります。しかも、その「助言」はほとんどがネガティブなものなので、市町村としてはあくまでも「参考意見」程度に考えておく必要があります。
(注)市町村の議会において当局がこのような答弁を行っているケースが多々あります。特に沖縄県の市町村における議会の議事録を読むと、自治事務に対する重要な議案に対して、このような当局側の答弁をよく見かけます。しかし、このような答弁に対して議会が納得して「反論」しないことは、当局や議会(住民)が市町村の自治事務を法定受託事務と勘違いしていることになります。
このように、市町村が行う一般廃棄物の処理に関する事務は、国や県の指導を受けながら行う法定受託事務ではないので、国や県の技術的援助に頼っていると、「最少の経費で最大の効果を挙げる」事務処理ではなく、「最大の経費で最少の効果しか挙げられない」事務処理になってしまう恐れがあります。
ちなみに、中北組合の場合は「運転経費が高い」溶融炉を休止したことで、とりあえず「最少の経費」でごみ処理を行っている形になりますが、ごみ処理施設の更新や新設等を考えると、溶融炉を休止したことで補助金を利用できない状況になっているので、結果的には「最大の経費」でごみ処理を行うことになる恐れがあります。
もちろん、中北組合には、このブログの管理者の知らない「秘策」があるのだと思います。その「秘策」については、協議会を設立した時に公表されることになります。
最後に下の画像をご覧下さい。1市2村の事前協議における「結論」に対する必須要件を整理しておきます。
原寸大の資料(画像をクリック)
事前協議における「結論」がどのような「結論」であっても、上の画像にある2つの要件を満たしていない場合は協議会を設立することはできないことになりますが、浦添市が予定している「今年度中の協議会の設立と覚書の締結」が行われなかった場合は、この「結論」がまだ出ていない(協議会を設立するための「課題」が解決されていない)ことになると考えます。
なぜなら、この「課題」以外には1市2村が協議会の設立に当って解決しなければならない「課題」はない(この「課題」を解決すれば協議会において廃棄物処理法の基本方針に従って1市2村が共同で「地域計画」を作成するための要件が整う)はずだからです。
なお、浦添市の予定では、長寿命化から約12年後に広域施設が完成することになります。これは、老朽化を考えるとギリギリのスケジュールになると考えます。特に溶融炉の老朽化は想定外のトラブルの引き金になるので、浦添市としては待ったなしのスケジュールになると考えます。したがって、事前協議において浦添市が「結論」が出る見込みがないと判断した場合は、事前協議を終了(広域処理を白紙撤回)して単独更新に切り替えざるを得ない状況になると考えます。
※このブログの管理者は、今年度中に中北組合が考えている「秘策」に対する浦添市の合意が得られなければ、広域処理に関する事前協議は終了する(広域処理は白紙撤回になる)と考えています。また、中北組合が今年度中にごみ処理計画(平成35年度までは現体制のままごみ処理を行っていく計画、そして広域処理を検討課題から除外している計画)の見直しを行わない場合も事前協議は終了すると考えています。なぜなら、中北組合は、①平成35年度までは広域処理のことは考えずに、②現体制のまま、③何の「秘策」も講じずに溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を続けて行く前提で浦添市との広域処理に関する事前協議を行うことになるからです。それでは事前協議になりません。浦添市もそのことは十分に承知しているはずです。