1月25日付けで、大阪市教委に対して、久保校長の「文書訓告」取消要望書の情報公開を行い、2月4日に情報提供として「供覧文書」を受け取った元大阪市立中学校教員の松田幹雄さんからの情報と依頼を受けて、本ブログで同文書を公開します。
久保校長自身による「訓告処の取り消し」を求める要請書です。
※ 久保校長への訓告処分取り消し要望書 ← こちらからダウンロード
※ 供覧文書鑑 ← こちらからダウンロード
● 開示資料の墨塗部分は、「■■■」で表示。
教育長 山本晋次 様
新春の候、教育長様におかれましては、各学校園へ教育活動に対して格段のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
市長及び教育長に5月17日付で■■「提言書」をめぐる■■に対して8日20日付で「文書訓告」を■■。
SNSで拡散したことが問題であるという点につきましては、■■と考えております。しかし、子どもの「最善の利益」を考え、大阪市の教育の発展を願う気持ちは、教育委員会の皆様と同じであることをご理解いただきたいと思っております。
つきましでは、以下の点に重大な事実誤認があると思料するので、「文書訓告」の取り消しを求めます。
1. 「文書訓告」には、「この通知に基づき、学校運営に当たる教職員らが尽力する中、あなたは提言において、教育委員会の対応について、その決定過程や他校の状況等を斟酌ることなく、独自の意見に基づき、大阪市の学校現場全体でお粗末な状況が露呈し、混乱を極め、子どもの安心・安全が保障されない状況を作り出していると断じ、子どもの安心・安全に関する教育委員会の対応に懸念を生じさせ、関係教職員らめ努力を蔑ろにしたものである。」とありますが、以下の理由により、教育委員会の事実の評価には瑕疵があるを判断いたします。
よって、「文書訓告」の取り下げを求めます。
(理由)
○ ■■「提言書」において、「大阪市の学校現場全体」でお粗末な状況が露呈したとは言っておりません。少なくとも、本校では、貸し出し用のWi-Fiルータが足りていない状況、学校で操作練習しようにもインターネットにうまくつながらない状況があった■■■■■。全市全ての学校について自ら確認するようなことはしておりませんが、同区内の他の小学校でもネット環境の脆弱さを感じていることや初期設定を行うだけでも大変な労カを要したこをなどについて、聞き及んでおりました。
○ 7月7日に港中学校の名同校長が出された提言警に付けられた保護者、教員、有識者、市民等255人の意見番、また、教育委員会が■■「文書訓告」について発表した大阪市のホームページ上の意見を求めるコーナーに寄せられた180通の意見を見る限り、■■■賛同するものがほとんどでした。
○ 7月3日には、武田みどりさんを窓口にした大阪市立学校保護者等有志の方々がオンライン授業に関する186人分の保護者アンケートをまとめて、教育委員会に提出されました。そのアンケートの結果を見てみると、オンライン学習が「1回もなかった」と答えた方が、31.5%、「l回のみ」が17.9%、「数回」が41.3%、「毎日あった」が8.2%でした。
「感染対策に役立ったか」という質問に対して、「まったくよくなかった」「よくなかった」と答えた方を合わせると41.9%で、「とてもよかった」「よかった」を合わせた10.9%の約4倍であり、否定的な見方そしている保護者が多いと言えます。
また、「学習に役立ちましたか」という質問に対しても、否定的な答えが44.0%、肯定的な答えが7.6%という結果でした。
○ 自由民主党・市民クラブ大阪市議団が大阪市の小中学校にアンケートをとり、190校から得た回答をまとめられ9月の市会に出されたもの見てみますと、「4月19日時点で、あなたの学校においてオンライシ学習が可能だと思いましたか」の質問では、「何らかの支障が生じると思った」が64.2%、「不可能だと思った」が26.8%となっています。そして、実際に何らかの問題が生じたと回答した学校は、84.2%となっています。
尚、「文書訓告」では、「独自の意見に基づき」「断じ」と普かれていますが、上記の意見やアンケートが示すところの状況を考えても、■■■意見ではないことは明白です。
また、本校では、その期間中に端末を持ち帰っての接続テストやTeamsによるオンライン終わりの会なども実施しており、大阪市の学校の一員として、他校と同様に、悩みながらできる限りの努力をしたことを申し添えておきます。
2. 「文書訓告」には、「また、提言書には、『学校は、グローパル経済を支える人材という『商品』を作り出す工場と化している』との記述があり、これが比喩的な表現であること考慮しでも、児主量生徒を『商品』に例えているととが不適切な表現であるとともに、日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたものである」とありますが、■■「商品」として子どもそ扱おうとしているわけではなく、子どもを貶めるために使った言葉ではないことは、「提言書」の文脈から明らかです。よって、事実の評価に瑕疵があると判断し、「文書訓告」の取り下げを求めます。
3. 「文書訓告」には、「あなたの行為は、職務上の義務に違反するとともに、本市学校園に勤務する教育公務員としての職の信用を傷つけるものであることから、全体の奉仕者たるにふさわしくない遺憾な点があったと言わざるを得ない」とありますが、以下の2点について質問いたします。
「重大な事実誤認はない」というのであれば、その理由を具体的にご回答下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
久保校長自身による「訓告処の取り消し」を求める要請書です。
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● 開示資料の墨塗部分は、「■■■」で表示。
令和4(2022)年1月24日
大阪市教育委員会教育長 山本晋次 様
太阪市立■■小学絞
■■■■
■■■■
◎ 令和3年8月20日付「文書訓告」の取り消しを求めます
新春の候、教育長様におかれましては、各学校園へ教育活動に対して格段のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
市長及び教育長に5月17日付で■■「提言書」をめぐる■■に対して8日20日付で「文書訓告」を■■。
SNSで拡散したことが問題であるという点につきましては、■■と考えております。しかし、子どもの「最善の利益」を考え、大阪市の教育の発展を願う気持ちは、教育委員会の皆様と同じであることをご理解いただきたいと思っております。
つきましでは、以下の点に重大な事実誤認があると思料するので、「文書訓告」の取り消しを求めます。
1. 「文書訓告」には、「この通知に基づき、学校運営に当たる教職員らが尽力する中、あなたは提言において、教育委員会の対応について、その決定過程や他校の状況等を斟酌ることなく、独自の意見に基づき、大阪市の学校現場全体でお粗末な状況が露呈し、混乱を極め、子どもの安心・安全が保障されない状況を作り出していると断じ、子どもの安心・安全に関する教育委員会の対応に懸念を生じさせ、関係教職員らめ努力を蔑ろにしたものである。」とありますが、以下の理由により、教育委員会の事実の評価には瑕疵があるを判断いたします。
よって、「文書訓告」の取り下げを求めます。
(理由)
○ ■■「提言書」において、「大阪市の学校現場全体」でお粗末な状況が露呈したとは言っておりません。少なくとも、本校では、貸し出し用のWi-Fiルータが足りていない状況、学校で操作練習しようにもインターネットにうまくつながらない状況があった■■■■■。全市全ての学校について自ら確認するようなことはしておりませんが、同区内の他の小学校でもネット環境の脆弱さを感じていることや初期設定を行うだけでも大変な労カを要したこをなどについて、聞き及んでおりました。
○ 7月7日に港中学校の名同校長が出された提言警に付けられた保護者、教員、有識者、市民等255人の意見番、また、教育委員会が■■「文書訓告」について発表した大阪市のホームページ上の意見を求めるコーナーに寄せられた180通の意見を見る限り、■■■賛同するものがほとんどでした。
○ 7月3日には、武田みどりさんを窓口にした大阪市立学校保護者等有志の方々がオンライン授業に関する186人分の保護者アンケートをまとめて、教育委員会に提出されました。そのアンケートの結果を見てみると、オンライン学習が「1回もなかった」と答えた方が、31.5%、「l回のみ」が17.9%、「数回」が41.3%、「毎日あった」が8.2%でした。
「感染対策に役立ったか」という質問に対して、「まったくよくなかった」「よくなかった」と答えた方を合わせると41.9%で、「とてもよかった」「よかった」を合わせた10.9%の約4倍であり、否定的な見方そしている保護者が多いと言えます。
また、「学習に役立ちましたか」という質問に対しても、否定的な答えが44.0%、肯定的な答えが7.6%という結果でした。
○ 自由民主党・市民クラブ大阪市議団が大阪市の小中学校にアンケートをとり、190校から得た回答をまとめられ9月の市会に出されたもの見てみますと、「4月19日時点で、あなたの学校においてオンライシ学習が可能だと思いましたか」の質問では、「何らかの支障が生じると思った」が64.2%、「不可能だと思った」が26.8%となっています。そして、実際に何らかの問題が生じたと回答した学校は、84.2%となっています。
尚、「文書訓告」では、「独自の意見に基づき」「断じ」と普かれていますが、上記の意見やアンケートが示すところの状況を考えても、■■■意見ではないことは明白です。
また、本校では、その期間中に端末を持ち帰っての接続テストやTeamsによるオンライン終わりの会なども実施しており、大阪市の学校の一員として、他校と同様に、悩みながらできる限りの努力をしたことを申し添えておきます。
2. 「文書訓告」には、「また、提言書には、『学校は、グローパル経済を支える人材という『商品』を作り出す工場と化している』との記述があり、これが比喩的な表現であること考慮しでも、児主量生徒を『商品』に例えているととが不適切な表現であるとともに、日々業務に励む関係教職員らの努力を蔑ろにしたものである」とありますが、■■「商品」として子どもそ扱おうとしているわけではなく、子どもを貶めるために使った言葉ではないことは、「提言書」の文脈から明らかです。よって、事実の評価に瑕疵があると判断し、「文書訓告」の取り下げを求めます。
3. 「文書訓告」には、「あなたの行為は、職務上の義務に違反するとともに、本市学校園に勤務する教育公務員としての職の信用を傷つけるものであることから、全体の奉仕者たるにふさわしくない遺憾な点があったと言わざるを得ない」とありますが、以下の2点について質問いたします。
(1) 職務上の義務に違反したとありますが、職務上の義務とは、具体的にどのようなことを指しているのか、お教えくだ怠い。尚、「独自の意見」と判断された場合には処分の対象になるということでしたら、恐ろしくて何も意見が言えないととになります。これは、言論の自由を奪うことに他ならないものだと危倶していることを申し添えておきます。
(2) 「職の信用を傷つけた」 とおっしゃるからには、保識者や市民から、苦情やお叱りの電話などが多数寄せられたことと推察いたします。どのような事実に基づいて、市民の信用を失墜したと判断されたのか、お教えください。
「重大な事実誤認はない」というのであれば、その理由を具体的にご回答下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
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