◆ 神奈川こころの自由裁判 上告棄却通知
以下、弁護団からの報告です。
神奈川こころの自由裁判の最高裁決定のご報告です。本日(22日)、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)より、代理人事務所へ上告棄却、上告不受理の決定が送付されました。
神奈川こころの自由裁判は、2005年7月27日、神奈川県立学校の教職員107名を原告とし、神奈川県を被告として、横浜地方裁判所に提起されましたが(原告は最大時170名)、第1審は請求棄却、第2審は却下(門前払い)の判決を受け、原告のうち130名が最高裁に上告・上告受理申立をしておりました。
本日は、同裁判の最高裁決定のご報告です。本日、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)より、代理人事務所へ上告棄却、上告不受理の決定が送付されました。
きっかけになったのは、教員らに卒業式・入学式において国歌斉唱時の起立を強制する、2004年11月30日の教育長通知(「入学式及び卒業式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の指導の徹底について(通知)」と称する通知)でした。
神奈川では、89年の学習指導要領の改定以降も、卒業式で卒業生と在校生が向かい合って交歓を交わす「フロア式」等、工夫を凝らした独自の式が行われてきました。ところが、国旗国歌法制定以降、県教委からの締め付けで教育の自由は奪われ、今や、教員と生徒の内心の自由まで脅かされようとしております。
第1審では、原告数が最終的に135名となり、2009年7月16日、横浜地裁は、国歌斉唱時の起立は儀礼的行為であり、教員らの思想良心の自由を侵害するものではないとしました。原告らは直ちに控訴しました。
東京高裁での審理は、2009年12月2日に始まり、2010年3月17日、東京高裁第15民事部(藤村裁判長)は、「職務命令も懲戒処分も発せられていない」という理由で第一審判決を取り消し、控訴人らの訴えを却下いたしました(門前払い)。控訴人らのうち130名は、最高裁判所宛ての上告兼上告受理申立書を高等裁判所に提出致しました。
本日の最高裁決定は、上告棄却、上告受理申立に対して不受理という内容であり、現場の実情を顧みない不当なものです。これにより、高等裁判所の却下判決が維持されたことになります。神奈川県教委の国旗国歌指導の是非は下されていないのであり、その取り扱いは、現場に投げかえされた形になります。
以下、弁護団からの報告です。
神奈川こころの自由裁判の最高裁決定のご報告です。本日(22日)、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)より、代理人事務所へ上告棄却、上告不受理の決定が送付されました。
神奈川こころの自由裁判は、2005年7月27日、神奈川県立学校の教職員107名を原告とし、神奈川県を被告として、横浜地方裁判所に提起されましたが(原告は最大時170名)、第1審は請求棄却、第2審は却下(門前払い)の判決を受け、原告のうち130名が最高裁に上告・上告受理申立をしておりました。
本日は、同裁判の最高裁決定のご報告です。本日、最高裁判所第3小法廷(那須弘平裁判長)より、代理人事務所へ上告棄却、上告不受理の決定が送付されました。
きっかけになったのは、教員らに卒業式・入学式において国歌斉唱時の起立を強制する、2004年11月30日の教育長通知(「入学式及び卒業式における国旗の掲揚及び国歌の斉唱の指導の徹底について(通知)」と称する通知)でした。
神奈川では、89年の学習指導要領の改定以降も、卒業式で卒業生と在校生が向かい合って交歓を交わす「フロア式」等、工夫を凝らした独自の式が行われてきました。ところが、国旗国歌法制定以降、県教委からの締め付けで教育の自由は奪われ、今や、教員と生徒の内心の自由まで脅かされようとしております。
第1審では、原告数が最終的に135名となり、2009年7月16日、横浜地裁は、国歌斉唱時の起立は儀礼的行為であり、教員らの思想良心の自由を侵害するものではないとしました。原告らは直ちに控訴しました。
東京高裁での審理は、2009年12月2日に始まり、2010年3月17日、東京高裁第15民事部(藤村裁判長)は、「職務命令も懲戒処分も発せられていない」という理由で第一審判決を取り消し、控訴人らの訴えを却下いたしました(門前払い)。控訴人らのうち130名は、最高裁判所宛ての上告兼上告受理申立書を高等裁判所に提出致しました。
本日の最高裁決定は、上告棄却、上告受理申立に対して不受理という内容であり、現場の実情を顧みない不当なものです。これにより、高等裁判所の却下判決が維持されたことになります。神奈川県教委の国旗国歌指導の是非は下されていないのであり、その取り扱いは、現場に投げかえされた形になります。
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