【国連への個人通報制度って何? 実現すれば、私たちの人権はどう変わる?】
6月25日に都内で、国際人権活動日本委員会主催『国連への個人通報制度って何?』と題し、日弁連個人通報制度実現等委員会部会長、日本委員会議長の鈴木亜英弁護士が講演しました。
☆早急に批准が求められている『個人通報制度』とは何か?
国際自由権規約と自由権第一選択議定書の関係、
国際人権条約と個人通報制度、
自由権政府定期報告制度と個人通報制度について踏まえ、
個人通報制度とは、条約において認められた権利を侵害されたと主張する個人が条約機関に対して直接訴えを起し、その救済を図る制度であること。
現在、国連加盟国190ヶ国中、自由権規約締約国は164ヶ国で、この個人通報制度を受諾している国は111カ国で全国連加盟国の6割近くが批准しており、OECD30ヶ国中未批准国は日本を含め2ヶ国だけでサミット国の中で個人通報制度をもたないのは日本だけ。
個人通報制度の手続きと、自由権規約委員会の先例と、メルボルン事件などの具体的な通報例も示された上で、日本の受諾問題について豊富な参考文献も紹介しながら講演されました。
<<国連自由権規約委員会「見解」(views)の効果について>>
審査を経て、規約人権委員会はその事件に対する「見解」(views)を出しますが、「見解」(views)には、法的な意味での拘束力は無く、これを守らなくても当事国が罰せられるというようなことはありません。
しかし、「見解」(views)が出されれば、国内の人権問題が国際社会の関心にさらされることとなり、当事国には国際社会からの圧力がかかります。
また、見解において自由権規約に違反しているという判断が下された場合、規約人権委員会が当事国に対し、どのような救済措置をとったかについて報告するよう要請します。そして、当事国がこの要請に応えなかったり、何の改善策も講じなかったりした場合、規約人権委員会は当事国の国の名前を報告書の中で公表します。
このような事実上の圧力により、4審制ではなく人権状況の変化が期待できるわけです。
【現実味をおびてきている個人通報制度の批准!】
国会や各政党(各政党の総選挙のマニュフェストへの掲載状況)、関係省庁の状況とともに、マスコミや国民の、個人通報制度の批准に対する現在の状況について報告され、日弁連が、すでに、受諾した場合の制度設計について実現委員会も作って取り組んでいる検討状況についても紹介され、個人通報制度の批准は現時点でかなり現実味をおびてきていることが報告されました。
講演後、総選挙のマニュフェスト掲載やマスコミ状況など批准に関する質疑応答が行われました。
※ 国際自由権規約
1966年に国連総会で採択され、76年に発効した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」をさします。市民的、政治的自由を保障することを目的とした条約です。日本は79年に批准しており、条約はそのまま国内法としての効力を持ちます。
※ 個人通報制度
国際自由権規約で保障された権利を侵害された人が、国内裁判などを経ても権利回復されない場合、国連自由権規約委員会に直接救済の申し立てができる制度。自由権規約委員会は日本政府に対して、過去に何度も批准を勧告していますが、いまだに批准していません。
日本はまだ閉塞的な人権状況です。
個人通報制度が実現すれば、普遍的な人権が導入され、日本の人権向上をはかる一歩にも二歩にもなります。
個人通報制度早期批准の世論をさらに広げていきましょう!
国際人権活動日本委員会が、今年も取り組んでいる個人通報制度早期批准を求める団体署名と、当会(言論・表現の自由を守る会)の個人署名にご協力下さい!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/6/28日)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/2813751.html
6月25日に都内で、国際人権活動日本委員会主催『国連への個人通報制度って何?』と題し、日弁連個人通報制度実現等委員会部会長、日本委員会議長の鈴木亜英弁護士が講演しました。
☆早急に批准が求められている『個人通報制度』とは何か?
国際自由権規約と自由権第一選択議定書の関係、
国際人権条約と個人通報制度、
自由権政府定期報告制度と個人通報制度について踏まえ、
個人通報制度とは、条約において認められた権利を侵害されたと主張する個人が条約機関に対して直接訴えを起し、その救済を図る制度であること。
現在、国連加盟国190ヶ国中、自由権規約締約国は164ヶ国で、この個人通報制度を受諾している国は111カ国で全国連加盟国の6割近くが批准しており、OECD30ヶ国中未批准国は日本を含め2ヶ国だけでサミット国の中で個人通報制度をもたないのは日本だけ。
個人通報制度の手続きと、自由権規約委員会の先例と、メルボルン事件などの具体的な通報例も示された上で、日本の受諾問題について豊富な参考文献も紹介しながら講演されました。
<<国連自由権規約委員会「見解」(views)の効果について>>
審査を経て、規約人権委員会はその事件に対する「見解」(views)を出しますが、「見解」(views)には、法的な意味での拘束力は無く、これを守らなくても当事国が罰せられるというようなことはありません。
しかし、「見解」(views)が出されれば、国内の人権問題が国際社会の関心にさらされることとなり、当事国には国際社会からの圧力がかかります。
また、見解において自由権規約に違反しているという判断が下された場合、規約人権委員会が当事国に対し、どのような救済措置をとったかについて報告するよう要請します。そして、当事国がこの要請に応えなかったり、何の改善策も講じなかったりした場合、規約人権委員会は当事国の国の名前を報告書の中で公表します。
このような事実上の圧力により、4審制ではなく人権状況の変化が期待できるわけです。
【現実味をおびてきている個人通報制度の批准!】
国会や各政党(各政党の総選挙のマニュフェストへの掲載状況)、関係省庁の状況とともに、マスコミや国民の、個人通報制度の批准に対する現在の状況について報告され、日弁連が、すでに、受諾した場合の制度設計について実現委員会も作って取り組んでいる検討状況についても紹介され、個人通報制度の批准は現時点でかなり現実味をおびてきていることが報告されました。
講演後、総選挙のマニュフェスト掲載やマスコミ状況など批准に関する質疑応答が行われました。
※ 国際自由権規約
1966年に国連総会で採択され、76年に発効した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」をさします。市民的、政治的自由を保障することを目的とした条約です。日本は79年に批准しており、条約はそのまま国内法としての効力を持ちます。
※ 個人通報制度
国際自由権規約で保障された権利を侵害された人が、国内裁判などを経ても権利回復されない場合、国連自由権規約委員会に直接救済の申し立てができる制度。自由権規約委員会は日本政府に対して、過去に何度も批准を勧告していますが、いまだに批准していません。
日本はまだ閉塞的な人権状況です。
個人通報制度が実現すれば、普遍的な人権が導入され、日本の人権向上をはかる一歩にも二歩にもなります。
個人通報制度早期批准の世論をさらに広げていきましょう!
国際人権活動日本委員会が、今年も取り組んでいる個人通報制度早期批准を求める団体署名と、当会(言論・表現の自由を守る会)の個人署名にご協力下さい!
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2009/6/28日)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/2813751.html
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