【転送歓迎】
★ 1・13東京「君が代」裁判(二次訴訟)第5回口頭弁論傍聴者の声 ★【2010・1・13】
◎ 国への責任感は強制からはうまれません!
*本日は、二人の原告意見陳述と四人の原告代理人弁護士の意見陳述でした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/13/bb/2f43a3bbbbace42c410c4421c1fa761e.jpg)
「報告集会」《撮影:OHNO》
▼ 創意工夫と内心の自由は直接関係がある。Oさんは、倫理教員の教育的良心から人間の尊厳を訴え、Aさんは、生徒の信頼や愛国心も内面から育まれるもので外から強制されるものではないことを訴え、ともに思想良心を正面から訴えられていたと思います。
平松弁護士も、「職務命令の体裁」を取りながら、実質「思想良心を排除」していることを、鳥海教育委員の「ガン細胞」発言を引用しながら、やはり真正面から訴えました。
ストレートに響いたのは、青木弁護士の「不当な支配」論で、旭川学力テスト最高裁判例に照らして、介入の程度、制裁を伴う介入の深さとも、明らかに判例違反というのがわかりやすかったです。
2次訴訟では、堂々「正面突破」の姿勢が感じられました。 (原告)
▼ 初めて傍聴させて戴きました。一次訴訟の問題提起、特別教育活動としての卒業式の見方、都教委の中にある「ガン細胞論」、信教の自由からの論述など、本当に感銘する陳述の数々でした。一般の人々が最も共鳴しやすい「起立、斉唱の強制は、立場を超えて納得できない」という論の展開も次に期待しています。 (現役教員)
<ヒゲメモ>
都教委の10.23通達と職務命令が教職員を苦しめ、意欲を失わせ、教師が生徒に寄りそうという教育の最も大切な営みを破壊しているという原告二人の陳述は傍聴していた人々の心に共感を呼び起こすものでした。
雪竹弁護士が、「君が代」裁判一次訴訟の一審判決(2009.3.26)の事実認定の問題点を指摘。
青木弁護士は通達及び職務命令が旧教基法10条の「不当な支配」にあたることを旭川学テ最高裁判決の「教育内容への介入の程度」と「強制の程度」という2つの基準に従って明らかにした。
平松弁護士は原告への処分が「君が代を起立斉唱・ピアノ伴奏できない思想・信条を持つ教職員の排除」を目的とし憲法19条違反である。
加藤弁護士が「信教の自由」について、先行する判例やキリスト者の原告の事例を挙げながら陳述。
原告の切実な思い、弁護団の条理に満ちた弁論がどこまで青野裁判長に届いたか定かではありませんが、次回3月4日の進行協議を確認して閉廷しました。
(請求人・代理人20名。傍聴者90名。心から感謝。 星野)
★ 1・13東京「君が代」裁判(二次訴訟)第5回口頭弁論傍聴者の声 ★【2010・1・13】
◎ 国への責任感は強制からはうまれません!
*本日は、二人の原告意見陳述と四人の原告代理人弁護士の意見陳述でした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/13/bb/2f43a3bbbbace42c410c4421c1fa761e.jpg)
「報告集会」《撮影:OHNO》
▼ 創意工夫と内心の自由は直接関係がある。Oさんは、倫理教員の教育的良心から人間の尊厳を訴え、Aさんは、生徒の信頼や愛国心も内面から育まれるもので外から強制されるものではないことを訴え、ともに思想良心を正面から訴えられていたと思います。
平松弁護士も、「職務命令の体裁」を取りながら、実質「思想良心を排除」していることを、鳥海教育委員の「ガン細胞」発言を引用しながら、やはり真正面から訴えました。
ストレートに響いたのは、青木弁護士の「不当な支配」論で、旭川学力テスト最高裁判例に照らして、介入の程度、制裁を伴う介入の深さとも、明らかに判例違反というのがわかりやすかったです。
2次訴訟では、堂々「正面突破」の姿勢が感じられました。 (原告)
▼ 初めて傍聴させて戴きました。一次訴訟の問題提起、特別教育活動としての卒業式の見方、都教委の中にある「ガン細胞論」、信教の自由からの論述など、本当に感銘する陳述の数々でした。一般の人々が最も共鳴しやすい「起立、斉唱の強制は、立場を超えて納得できない」という論の展開も次に期待しています。 (現役教員)
<ヒゲメモ>
都教委の10.23通達と職務命令が教職員を苦しめ、意欲を失わせ、教師が生徒に寄りそうという教育の最も大切な営みを破壊しているという原告二人の陳述は傍聴していた人々の心に共感を呼び起こすものでした。
雪竹弁護士が、「君が代」裁判一次訴訟の一審判決(2009.3.26)の事実認定の問題点を指摘。
青木弁護士は通達及び職務命令が旧教基法10条の「不当な支配」にあたることを旭川学テ最高裁判決の「教育内容への介入の程度」と「強制の程度」という2つの基準に従って明らかにした。
平松弁護士は原告への処分が「君が代を起立斉唱・ピアノ伴奏できない思想・信条を持つ教職員の排除」を目的とし憲法19条違反である。
加藤弁護士が「信教の自由」について、先行する判例やキリスト者の原告の事例を挙げながら陳述。
原告の切実な思い、弁護団の条理に満ちた弁論がどこまで青野裁判長に届いたか定かではありませんが、次回3月4日の進行協議を確認して閉廷しました。
(請求人・代理人20名。傍聴者90名。心から感謝。 星野)
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