パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ヒラメ裁判官が大量発生

2009年03月10日 | 人権
 ■ なぜ日本には心の卑しい「ヒラメ裁判官」が大量に発生するのか?
山崎康彦

 日本の裁判官の実態はほとんど隠されていて、その実像は国民に知らされていません。
 私は以前日本とドイツの裁判制度を比較した記録映画「日独裁判官物語」(桐山直樹監督)の自主上映会を杉並区内で何度か開催したことがあります。
 松山大学法学部田村譲教授は日独司法制度を比較した10項目のリストを作成されていますが、私が2項目(* 印)を追加して12項目のリストを作りましたので下記にお知らせします。
 この短いリストを見るだけでも、市民的自由すらも与えられない日本の裁判官は、最高裁総務局を頂点とする司法官僚に給与と昇進と転勤人事でがんじがらめに管理されていることが分かります。
 その結果、最高裁総務局の意向に沿って判決を出して出世していく「心の卑しいヒラメ裁判官」が大量に発生するのです。
 最高裁判事の人事権は時の内閣が握っているのですから「司法の独立」など真っ赤な嘘なのです。
 ドイツでは違憲判決がこれまで500件以上出されているのに日本ではわずか10件しかない事実は、日本の司法が時の政権を擁護・維持するための「司法」の仮面をかぶった「行政機関」に成り下がっていることを物語っています。
 基本的人権や市民的自由や団結権が与えられていない日本の裁判官にどうして権力の横暴から国民を守ることが出来るのでしょうか?
 今回の「裁判員制度」導入は、国民が国民に対し死刑判決を出し国家の共犯者に仕立て上げていく「平成の赤紙」であり、有無も言わさずに戦争へ動員していくための上からの「司法改革」なのです。
 今必要な真の意味の「司法改革」とは、時の政権の政治権力や行政権力の支配を排除して、裁判官が憲法の規定に照らした純粋な法理論で国民の基本的人権や市民的自由や生活を守る「市民司法」を日本に確立することだと思います。
【日独司法制度の比較リスト】

1)違憲判決の数

 日本:10件
 ドイツ:500件以上

2)最高裁判所の建物 (*)
 日本:窓が少なく石造りの城塞のような建物
 ドイツ:広いガラス窓の3階建て軽量建物

3)最高裁判事の出勤風景 (*)
 日本:黒塗りの公用車で警備員に敬礼されて出勤
 ドイツ:ヘルメットをかぶりスクーターを自分で運転して出勤

4)裁判官数
 日本:2,850人
 ドイツ:22,100人

5)行政訴訟の数(年)
 日本:1,250件
 ドイツ:約22万件

6)行政訴訟上原告(市民)勝訴率
 日本:2~3%
 ドイツ:10%以上

7)申し立手続き
 日本:厳格・補助なし
 ドイツ:簡易・補助あり

8)裁判官の転勤
 日本:3年ごと
 ドイツ:なし

9)出退勤時刻の拘束
 日本:あり
 ドイツ:なし

10)ボランティア活動
 日本: ×
 ドイツ: ○

11)政党加盟
 日本: ×
 ドイツ: ○

12)社会的発言
 日本:×
 ドイツ: ○

_____________________
個人の独立と平和で健康で豊かな世界を目指して!
山崎 康彦
個人ブログ:「杉並からの情報発信です」http://blog.goo.ne.jp/yampr7
「JanJan」(2009.02.20)
http://www.news.janjan.jp/living/0902/0902197812/1.php

コメント    この記事についてブログを書く
« 2009年春の闘い(12) | トップ | 映画『日独裁判官物語』(1) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

人権」カテゴリの最新記事