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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

嘱託不採用撤回裁判

2007年09月09日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ☆ 嘱託不採用撤回裁判 第11回口頭弁論(6月13日)報告
  いよいよ9月27日に結審ヘ!

「日の丸・君が代」強制反対・嘱託不採用撤回を求める会 2007・8

 嘱託不採用撤回裁判(中西裁判長)は、6月13日に第11回口頭弁論(第13回期日)が東京地裁722号法廷で午後1時30分から行われました。
 書類の提出と進行日程の協議という短時間で地味なやり取りの内容にもかかわらず、傍聴席をほぼ埋める大勢の方々に参加いただき、いつもながら感謝の念でいっぱいです。
 私たち原告団への暖かい励ましと同時に、横暴な都教委への怒りと右傾化する政治的動向への危倶に満ちた皆さんの心情がひしひしと私たちに伝わってきます。決して楽観できる状況ではありませんが、なんとしても勝たなければという思いでおります。
 この裁判もいよいよ結審日が9月27日(木)と決まりました。以下報告します。

 ★都側の「職務命令違反だから不採用」との主張を論駁
 ピアノ裁判最高裁判決がこの不採用裁判に影響することを防ぐための土屋英雄・筑波大学教授の意見書と、職務命令違反でも再雇用職員に採用された教員の例を示す書証と、前回までに陳述した原告以外の4名の原告の陳述書とを事前に提出していましたが、そのうち書証について秋山弁護士が口頭で以下のような説明をしました。
一一減給処分や停職処分を受けていても再雇用職員に採用されている例と、この裁判原告らの不採用という事実との不均衡について、被告の都側は「懲戒処分の量定の問題と異なる。(本件原告は)職務命令違反であるから勤務成績不良と評価された」と主張してきた。しかし、放送室での放送業務を命じられたが、放送室を離れた=定められた勤務場所から離脱したことを「職務命令違反」として「指導部長注意」を受けた教員は、再雇用職員に採用されている。
 このように都側が本件原告らの採用を拒絶したのは、形式的に「職務命令違反」だからではなく「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること」という命令に違反したからこそである一

 ☆次回結審:9月27日(木)13時30分~14時過ぎ、東京地裁710号法廷

 進行等については、原告、被告双方とも最終準備書面を提出し、9月27日(木)に原告代理人、宮坂、清川の原告2名、合計30分の最終弁論、最終意見陳述を行うことになりました。

 結審に向けて…
 一昨年8月に提訴してから2年が経過し、ようやく結審に漕ぎつけました。
 これが遅いのか早いのか、毎年不採用者が続出する現状(3年間で25名)では一刻も早く勝利したいという焦りと、都教委の主だった責任者の尋問や学者証言がほとんどできず、このまま結審を迎えて大丈夫なのかという不安とが交差している複雑な心境ではあります。
 加えて昨年9月21日の予防訴訟地裁判決の喜びもっかの間、今年2月27日のピアノ最高裁判決、6月20日の解雇裁判地裁判決と思わしくない状況が続いています。解雇裁判判決は、国旗掲揚・国歌斉唱を儀式において全て一律に行うのは「儀礼的行為」として当然だという前提で判断したものです。そこには「日の丸・君が代」に対する歴史的意味や、また「思想・良心の自由」というものがなぜ憲法で誕われているのかという視点をまったく欠落させ、行政と一体となっていることを露骨に公然化した司法の頽廃が示されています。
 結審という最後の機会でなんとかそこを突き崩し、司法の壁を乗り越え、一連の「君が代」裁判の展望を切り開いていきたいと思っています。傍聴ご支援をよろしくお願いします。

 私たち不採用撤回を求める会の主張のポイントは、次の3点です。
第1 再雇用制度の趣旨、採用手続、そしてその運用(希望者が原則全員採用されてきたこと)から、原告らは再雇用について正当な期待権を有しており、その期待は法的保護を受けること
第2 10.23通達、本件職務命令および本件不採用決定が改悪前の教育基本法10条(および憲法26条、13条)に違反すること
第3 10.23通達、本件職務命令および本件不採用決定が憲法19条に違反すること

 去る7月19日、不採用担当でもある中西裁判長は、再発防止研修訴訟の判決で「請求棄却」としました。が、「職務命令と懲戒処分の違憲違法を争わない」から判断できないのであり、原告らの教育観は「思想・良心の自由として保証されることは明らかである」ともいっています。
 この「思想・良心の自由」を主張する私達の裁判は果たしてどのような判決となるのか?

 ◆近年の再雇用の選考結果(教育職員)申込者は毎年600人台~700人台
 ・2001年度=不合格者1名
 ・2002年度=不合格者0名
 ・2003年度=不合格者1名
 ・2004年度=不合格者2名・不趨立による合格取り消し9名《嘱託の継続等も含む》
 ・2005年度=不合格者10名(うち不起立者5名)・不起立による合格取り消し1名
 ・2006年度=不合格者11名(うち不起立者10名)《司書も含む》
 ・2007年度=不合格者10名(うち不起立者10名)・不起立による合格取り消し2名

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