◆ 高嶋 vs 杉並区教育委員会の請願権裁判控訴審
皆さま 高嶋伸欣です
次回は1月29日(金)午後3時、東京高裁808号法廷です。
これは、高嶋の請願書を杉並区教委が不当に処理したことで基本的人権としての請願権を侵害されたとする国賠訴訟の控訴審です。原告・高嶋の証人尋問が11月4日に認められ、主尋問ばかり50分ほど言いたいことを話しまくりました。
控訴審ですので、いつ「結審!」と宣言されるか分かりません。
これまでに請願権について争った裁判の事例はごくわずかです。
しかもそれらのいずれもが「憲法と請願法が認めている請願権は、官公署に請願書の受理を義務付けているだけのもので、受理後の処理については官公署側がどのようにしようと自由で、仮にそのまま何もしないで放置しても、請願者が官公署の責任を問う法的根拠は認められないものである
(換言すれば「受理されるだけでも有難いと思え」ということ)」とする、まるで江戸時代か明治憲法下のような「国家受益論」に基づいた判決で原告敗訴で終わっています。
これに対して、現実の社会では小学校から高校までの社会科公民分野の教科書ではほとんどが、請願権を参政権として記述しています。
また、全国約1800の教育委員会の多くでも会議規則において参政権とみなし、請願者が委員会議で要望を表明できるとする請願規定を策定している実態があります。
さらに、会議規則とは別途に「請願処理規程」等を策定している教委も多数存在しています。
もともとのこの件は、杉並区教委が採択した「つくる会」歴史教科書について明白な誤記があると指摘されているので、真実を生徒(既卒者)に伝えるように求める請願書を出したものでした。
ところが、杉並区教委が責任回避のために請願書を陳情扱いにして委員会議に掛けなかったことから、請願権の侵害という問題で争うことになりました。
しかも東京地裁の1審判決は、「国家受益論」という、官公署の官僚にとって何とも有難い限りの論理が用いられ、裁判所が官僚の「守り神」となっている実態を明白に示したものでした。
そこで、控訴審では杉並区教委の不当性を指摘しながら、いまだに「国家受益論」で官公署(官僚)の守護人然としている裁判所の前近代的な体質に対して一石を投じることを目的にして、挑んでいます。
幸か不幸か、一審判決は請願法の解釈で初歩的なミスを犯したお粗末なものであるので、控訴審判決が原審判決をそのまま踏襲することはできず、高裁独自の判断を構築しなければならないので、慎重に審理を重ねているのだと思われます。
「一発結審」が回避できているところで、今回もさらに、上記の問題点を深堀する展開をめざしている状況です。
複雑な話題のため長い説明になりました。
29日の法廷の傍聴については、皆さまご無理をされないようにしてください。
皆さま 高嶋伸欣です
次回は1月29日(金)午後3時、東京高裁808号法廷です。
これは、高嶋の請願書を杉並区教委が不当に処理したことで基本的人権としての請願権を侵害されたとする国賠訴訟の控訴審です。原告・高嶋の証人尋問が11月4日に認められ、主尋問ばかり50分ほど言いたいことを話しまくりました。
控訴審ですので、いつ「結審!」と宣言されるか分かりません。
これまでに請願権について争った裁判の事例はごくわずかです。
しかもそれらのいずれもが「憲法と請願法が認めている請願権は、官公署に請願書の受理を義務付けているだけのもので、受理後の処理については官公署側がどのようにしようと自由で、仮にそのまま何もしないで放置しても、請願者が官公署の責任を問う法的根拠は認められないものである
(換言すれば「受理されるだけでも有難いと思え」ということ)」とする、まるで江戸時代か明治憲法下のような「国家受益論」に基づいた判決で原告敗訴で終わっています。
これに対して、現実の社会では小学校から高校までの社会科公民分野の教科書ではほとんどが、請願権を参政権として記述しています。
また、全国約1800の教育委員会の多くでも会議規則において参政権とみなし、請願者が委員会議で要望を表明できるとする請願規定を策定している実態があります。
さらに、会議規則とは別途に「請願処理規程」等を策定している教委も多数存在しています。
もともとのこの件は、杉並区教委が採択した「つくる会」歴史教科書について明白な誤記があると指摘されているので、真実を生徒(既卒者)に伝えるように求める請願書を出したものでした。
ところが、杉並区教委が責任回避のために請願書を陳情扱いにして委員会議に掛けなかったことから、請願権の侵害という問題で争うことになりました。
しかも東京地裁の1審判決は、「国家受益論」という、官公署の官僚にとって何とも有難い限りの論理が用いられ、裁判所が官僚の「守り神」となっている実態を明白に示したものでした。
そこで、控訴審では杉並区教委の不当性を指摘しながら、いまだに「国家受益論」で官公署(官僚)の守護人然としている裁判所の前近代的な体質に対して一石を投じることを目的にして、挑んでいます。
幸か不幸か、一審判決は請願法の解釈で初歩的なミスを犯したお粗末なものであるので、控訴審判決が原審判決をそのまま踏襲することはできず、高裁独自の判断を構築しなければならないので、慎重に審理を重ねているのだと思われます。
「一発結審」が回避できているところで、今回もさらに、上記の問題点を深堀する展開をめざしている状況です。
複雑な話題のため長い説明になりました。
29日の法廷の傍聴については、皆さまご無理をされないようにしてください。
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