☆ 国際人権A規約13条2項の留保撤回へ!
2月9日の衆議院予算委員会での武正公一議員(民主)の質問で、「国際人権規約の高等教育無償化条項」の留保を撤回する方向で調整するよう外務大臣が指示したことが明らかになりました。
高等教育の漸進的無償化をうたった国際人権A規約13条2項の留保撤回は、全学連が一貫して求めてきていたことであり、早期に撤回することをつよく求めたいと思います。同時に、学費の段階的値下げにふみだし、無償化条項に恥じない学費負担軽減策にとりくむことが必要です。
****以下、関連する質問と答弁(抜粋)****
武正議員 : ・・・国際人権規約の高等教育無償化条項の留保、これを撤回するタイミングに来ているのではないかというふうに考える・・・
玄葉外相 : ・・・結論は、いま、武正議員がおっしゃったように、留保については撤回するという方向で調整するように事務方に今般指示をしたところでございます。
『全学連ニュース』(2012年02月10日)
http://blog.livedoor.jp/zengakuren/archives/4101507.html
※YouTube(2012年2月9日衆院予算委・武正公一)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Hg_RwfjHhgE
24:40あたりから高校授業料無償化、国際人権規約に関する質問。
26:50あたりから玄葉外相答弁 27:40あたりまで。
※国際人権A規約(社会権規約)13条2項
(b) 種々の形態の中等教育<注1>(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な<注2>導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育<注3>は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html
<注1>「中等教育」とは日本では高校、<注3>「高等教育」とは日本では大学のこと。
<注2>「漸進的(ぜんしんてき)な」とは、「徐々に、段階的に」という意味で、「即時」の反対語。
B規約は「批准即実効」だが、A規約には「漸進的」規定が多数ある。
条約加盟160ヶ国中、この条項を留保しているのは、ルワンダが2008年に留保を撤回して以降、日本とマダガスカルの2ヶ国だけだった。
※社会権規約の残る2つの留保条項とは、
「公休日の報酬」(7条(d))
「一般公務員のスト権」(8条(d))
2月9日の衆議院予算委員会での武正公一議員(民主)の質問で、「国際人権規約の高等教育無償化条項」の留保を撤回する方向で調整するよう外務大臣が指示したことが明らかになりました。
高等教育の漸進的無償化をうたった国際人権A規約13条2項の留保撤回は、全学連が一貫して求めてきていたことであり、早期に撤回することをつよく求めたいと思います。同時に、学費の段階的値下げにふみだし、無償化条項に恥じない学費負担軽減策にとりくむことが必要です。
****以下、関連する質問と答弁(抜粋)****
武正議員 : ・・・国際人権規約の高等教育無償化条項の留保、これを撤回するタイミングに来ているのではないかというふうに考える・・・
玄葉外相 : ・・・結論は、いま、武正議員がおっしゃったように、留保については撤回するという方向で調整するように事務方に今般指示をしたところでございます。
『全学連ニュース』(2012年02月10日)
http://blog.livedoor.jp/zengakuren/archives/4101507.html
※YouTube(2012年2月9日衆院予算委・武正公一)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Hg_RwfjHhgE
24:40あたりから高校授業料無償化、国際人権規約に関する質問。
26:50あたりから玄葉外相答弁 27:40あたりまで。
※国際人権A規約(社会権規約)13条2項
(b) 種々の形態の中等教育<注1>(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な<注2>導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育<注3>は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html
<注1>「中等教育」とは日本では高校、<注3>「高等教育」とは日本では大学のこと。
<注2>「漸進的(ぜんしんてき)な」とは、「徐々に、段階的に」という意味で、「即時」の反対語。
B規約は「批准即実効」だが、A規約には「漸進的」規定が多数ある。
条約加盟160ヶ国中、この条項を留保しているのは、ルワンダが2008年に留保を撤回して以降、日本とマダガスカルの2ヶ国だけだった。
※社会権規約の残る2つの留保条項とは、
「公休日の報酬」(7条(d))
「一般公務員のスト権」(8条(d))
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