《新勤評を許さない12・19全国集会 資料》
◆ 香川県における期末勤勉手当下位成績区分認定取消を巡る戦い
1 下位区分認定第1号
香川県教育委員会は平成19年度より、期末勤勉手当、昇級において差別支給を開始した。期末勤勉手当において特に優秀、優秀、普通、下位の4ランクに教員を査定し、昇級では5ランクの差別支給を開始した。
期末勤勉手当において私は下位のランクに認定され、普通区分に比べ約9万円の実損を受けた。この時から認定取り消しをめぐる、戦いが始まった。
2 校長から聞いた私の勤務内容
「勤務実績・指導状況報告書」で報告したとされる私の勤務内容は下記の通りである。
(1)夏休みの部活において,近所から騒音の苦情がきた。(当時102名の吹奏楽部員がおり、音楽室にエアコンがない状態で、窓を開けないで練習するのは不可能。現在はエアコンがついており苦情はない。これは施設の問題である。
(2)部活以外の授業,校務分掌等についてもう少しカを注いでもらいたい。(校務分掌は前年度3月に校長が決めたものであり、私は校内安全と学年団会計をしていたが、ミスや苦情は一切なかった。)
(3)部活について苦情のファックスがきた。(「夏休みの練習と学習の両立」という内容で学校へ匿名でファックスが届いた。差出人が「吹奏楽部保護者有志一同」となっていたが「有志一同」というグループはなく,保護者会の調査では,一個人であることがわかった。しかし,匿名であったので,解決のための話し合いを持つことはできなかった。)
(4)部員の保護者への対応が良くなかった。(具体的にどのように悪かったのか、校長から一切指導を受けていない)
(5)吹奏楽部の顧問になりコンクールで金賞を取る成績を収めている。
平成19年は吹奏楽コンクールにおいては香川県最優秀団体に選出された。四国大会においては香川県唯一の金賞を授与している。アンサンブルコンテスト香川県大会でも木管部門最優秀を取っている。これは,部員や保護者との関係がうまくいき,部員も顧問もが一生懸命努力したからこそ達成できる成果である。
3 県教委から示されている「勤勉手当について」における下位成績区分の適用基準。
県教委から示されている「勤勉手当について」において,下位の成績区分(良好でない職員)の適用基準は以下の4点によると明示されている。
・基準期間において,懲戒処分を受けた職員
・基準期間において,矯正措置の対象となる事実があった職員
・基準期間において,正当な理由なく欠勤した職員
・基準期間において,そのものの職務について監督する地位にあるものから注意,指導等を受けたにもかかわらず,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員
私は,懲戒処分,減給処分,戒告処分も一切受けていない。矯正措置の対象となる事実も,正当な理由なく欠勤したこともない。
また,授業・校務分掌,部活動等で校長から具体的に指導を受けたことも一切ない。
校長の勤務評定はほとんどが部活にかかわることである。しかし,部活動は勤務時間外,教育課程外のものである。
平成20年1月28日に上記4点について,校長に事実確認をしたところ,下位の成績区分の適用基準になるような事実はないと回答をしたが,私の勤勉手当の成績率は100分の51と決定された。この成績率は戒告処分(100分の56)よりも低い。
結局のところ,県教委は総合的に判断したと説明しながら,下位区分の適用基準に合致する明確な説明はなかった。
4 組織ぐるみで真実をねじ曲げる
市教委,県教委は下位成績区分決定の理由について,校長の報告の正当性を裏付けるために,学校訪問での私の授業内容,部活終了後の戸締り,消灯忘れなど,新たに下位成績認定の理由を意図的に後付けし,事実の誇張を行った。
平成20年6月,香川県人事委員会に勤務条件に関する措置要求書を提出したが,人事委員会は校長、第1教頭、第2教頭を参考人として個別に呼び、事情を聞いたが,私の同僚の事情聴取は一切行わなかった。
また,人事委員会委員長,関博徳は香川県教育委員会主任管理主事や教育次長など,香川県教育委員会に関ナる役職を歴任していたことが判明した。
私が提出した反論書,陳述については,香川県教育委員会の記述のみを事実認定と判断し、結局,平成21年12月,棄却された。
豊島校長は最初、私に謝罪し、給与回復措置に力をかそうとしてくれていた。しかし、私が人事委員会へ期末勤勉手当回復の措置要求書を提出したことを知ると,校長は私が求める話し合いの要求をも拒否した。しかも、人事委員会に提出した陳述書の内容には、私と同僚とを交えた話し合いは大声で恫喝をされたという内容に変わっていた。
5 教育委員会による報復的な授業観察
平成20年5月,市教委,県教委による学校訪問があった。この日は県教委,市教委から合わせて10名が来校した。私の授業には7名が参観に来た。しかも,延べ時間は合計112分という長時間であった。その中には,市教委松井学校教育課課長と県教委蓮井東部教育事務所所長も含まれていた。
参観時間の多かった教師でも30分間であり,まったく参観されていない教師も31名中3名いた。明らかに,県教委,市教委が事前に私を要注意教師として,偏見を持って特別扱いを行い,批判要素を見つけようとした組織的な嫌がらせ,報復的制裁である。
6 教育委員会による報復的な人事異動
人事異動に伴う管理訪問の面接で県教委に対して,留任希望を出し,校長に対しても,この問題が解決するまで,転勤をすることがないように留任希望を提出していたにもかかわらず,転勤を余儀なくされた。
そのため,次の勤務場所の香川第一中学校においては,教職について以来,28年間続けてきた吹奏楽部の指導ができない状況に陥らされた。これは,私のそれまでの教育活動を根底から否定したものである。それによって,私の名誉は大きく傷つけられ,非常に大きな精神的苦痛を受けた。
7 現在の状況
香川県には行政訴訟で教育問題に詳しい弁護士がいないため,多くの方のご指導、ご協力を得ながら、一人で県教委に対しての損害賠償請求,人事委員会への措置要求棄却判決の取り消し請求,「勤務実績・指導状況報告書」開示申請却下取消請求の3つの裁判を高松地方裁判所へ起こし紛争中です。
皆さんからのご助言,ご意見を頂ければ幸いです。
◆ 香川県における期末勤勉手当下位成績区分認定取消を巡る戦い
香川県高松市立香川第一中学校教諭 藤田英晃
1 下位区分認定第1号
香川県教育委員会は平成19年度より、期末勤勉手当、昇級において差別支給を開始した。期末勤勉手当において特に優秀、優秀、普通、下位の4ランクに教員を査定し、昇級では5ランクの差別支給を開始した。
期末勤勉手当において私は下位のランクに認定され、普通区分に比べ約9万円の実損を受けた。この時から認定取り消しをめぐる、戦いが始まった。
2 校長から聞いた私の勤務内容
「勤務実績・指導状況報告書」で報告したとされる私の勤務内容は下記の通りである。
(1)夏休みの部活において,近所から騒音の苦情がきた。(当時102名の吹奏楽部員がおり、音楽室にエアコンがない状態で、窓を開けないで練習するのは不可能。現在はエアコンがついており苦情はない。これは施設の問題である。
(2)部活以外の授業,校務分掌等についてもう少しカを注いでもらいたい。(校務分掌は前年度3月に校長が決めたものであり、私は校内安全と学年団会計をしていたが、ミスや苦情は一切なかった。)
(3)部活について苦情のファックスがきた。(「夏休みの練習と学習の両立」という内容で学校へ匿名でファックスが届いた。差出人が「吹奏楽部保護者有志一同」となっていたが「有志一同」というグループはなく,保護者会の調査では,一個人であることがわかった。しかし,匿名であったので,解決のための話し合いを持つことはできなかった。)
(4)部員の保護者への対応が良くなかった。(具体的にどのように悪かったのか、校長から一切指導を受けていない)
(5)吹奏楽部の顧問になりコンクールで金賞を取る成績を収めている。
平成19年は吹奏楽コンクールにおいては香川県最優秀団体に選出された。四国大会においては香川県唯一の金賞を授与している。アンサンブルコンテスト香川県大会でも木管部門最優秀を取っている。これは,部員や保護者との関係がうまくいき,部員も顧問もが一生懸命努力したからこそ達成できる成果である。
3 県教委から示されている「勤勉手当について」における下位成績区分の適用基準。
県教委から示されている「勤勉手当について」において,下位の成績区分(良好でない職員)の適用基準は以下の4点によると明示されている。
・基準期間において,懲戒処分を受けた職員
・基準期間において,矯正措置の対象となる事実があった職員
・基準期間において,正当な理由なく欠勤した職員
・基準期間において,そのものの職務について監督する地位にあるものから注意,指導等を受けたにもかかわらず,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員
私は,懲戒処分,減給処分,戒告処分も一切受けていない。矯正措置の対象となる事実も,正当な理由なく欠勤したこともない。
また,授業・校務分掌,部活動等で校長から具体的に指導を受けたことも一切ない。
校長の勤務評定はほとんどが部活にかかわることである。しかし,部活動は勤務時間外,教育課程外のものである。
平成20年1月28日に上記4点について,校長に事実確認をしたところ,下位の成績区分の適用基準になるような事実はないと回答をしたが,私の勤勉手当の成績率は100分の51と決定された。この成績率は戒告処分(100分の56)よりも低い。
結局のところ,県教委は総合的に判断したと説明しながら,下位区分の適用基準に合致する明確な説明はなかった。
4 組織ぐるみで真実をねじ曲げる
市教委,県教委は下位成績区分決定の理由について,校長の報告の正当性を裏付けるために,学校訪問での私の授業内容,部活終了後の戸締り,消灯忘れなど,新たに下位成績認定の理由を意図的に後付けし,事実の誇張を行った。
平成20年6月,香川県人事委員会に勤務条件に関する措置要求書を提出したが,人事委員会は校長、第1教頭、第2教頭を参考人として個別に呼び、事情を聞いたが,私の同僚の事情聴取は一切行わなかった。
また,人事委員会委員長,関博徳は香川県教育委員会主任管理主事や教育次長など,香川県教育委員会に関ナる役職を歴任していたことが判明した。
私が提出した反論書,陳述については,香川県教育委員会の記述のみを事実認定と判断し、結局,平成21年12月,棄却された。
豊島校長は最初、私に謝罪し、給与回復措置に力をかそうとしてくれていた。しかし、私が人事委員会へ期末勤勉手当回復の措置要求書を提出したことを知ると,校長は私が求める話し合いの要求をも拒否した。しかも、人事委員会に提出した陳述書の内容には、私と同僚とを交えた話し合いは大声で恫喝をされたという内容に変わっていた。
5 教育委員会による報復的な授業観察
平成20年5月,市教委,県教委による学校訪問があった。この日は県教委,市教委から合わせて10名が来校した。私の授業には7名が参観に来た。しかも,延べ時間は合計112分という長時間であった。その中には,市教委松井学校教育課課長と県教委蓮井東部教育事務所所長も含まれていた。
参観時間の多かった教師でも30分間であり,まったく参観されていない教師も31名中3名いた。明らかに,県教委,市教委が事前に私を要注意教師として,偏見を持って特別扱いを行い,批判要素を見つけようとした組織的な嫌がらせ,報復的制裁である。
6 教育委員会による報復的な人事異動
人事異動に伴う管理訪問の面接で県教委に対して,留任希望を出し,校長に対しても,この問題が解決するまで,転勤をすることがないように留任希望を提出していたにもかかわらず,転勤を余儀なくされた。
そのため,次の勤務場所の香川第一中学校においては,教職について以来,28年間続けてきた吹奏楽部の指導ができない状況に陥らされた。これは,私のそれまでの教育活動を根底から否定したものである。それによって,私の名誉は大きく傷つけられ,非常に大きな精神的苦痛を受けた。
7 現在の状況
香川県には行政訴訟で教育問題に詳しい弁護士がいないため,多くの方のご指導、ご協力を得ながら、一人で県教委に対しての損害賠償請求,人事委員会への措置要求棄却判決の取り消し請求,「勤務実績・指導状況報告書」開示申請却下取消請求の3つの裁判を高松地方裁判所へ起こし紛争中です。
皆さんからのご助言,ご意見を頂ければ幸いです。
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