パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

あの殿前の大成高校

2006年12月20日 | 平和憲法
   ◎ 大成高校組合ニュースから ◎

2006-12-02-Sat
■12月22日 中労委 傍聴支援のお願い

 現在、中央労働委員会(中労委)において、平成15年9月の辻教諭の「一度目」の解雇と平成15年度に学園が組合員全員を入試業務から排除した件に関する「不当労働行為救済申立」についての再審査が進行中ですが、既報の通り、前回11月7日から2回の期日に渡る証人尋問がおこなわれています。
 1回目の期日となった11月7日は、主尋問(組合側証人に対しては組合側弁護士、学園側証人に対しては学園側の弁護士が、それぞれ尋問をおこなう)がおこなわれましたが、2回目の期日となる次回の審問では反対尋問(主尋問とは逆に、それぞれの相手側の弁護士が尋問をおこなう)がおこなわれることになっています
 つきましては、次回の期日が迫って参りましたので、ここに概要をお知らせすると共に、皆様の傍聴をお願いいたします。
 日時: 12月22日(金) 13:30~
 場所: 労働委員会会館

     (港区芝公園1-5-32 都営三田線御成門 A2出口)
 内容: 反対尋問
  組合側証人: 田中伸幸教諭
  学園側証人: 中村和彦理事長、森保教頭

 当日の様子につきましてはこの「大成高校組合ニュース」でも詳報の予定ですが、日頃目にすることのできない理事長らの姿や発言に直接接することのできる貴重な機会である上に、過去の裁判や都労委などの反対尋問では学園側から注目すべき発言が数多く引き出されてきた経緯もありますので、ぜひ足をお運びいただき、全てを見届けていただきたいと思います。
 多くの方の傍聴をよろしくお願いいたします。

2006-11-18-Sat
■《詳報》 11人解雇事件 仮処分申立で組合勝利!(前編)


 10月25日付ニュースにおきまして、教員11人解雇事件に関連して当組合が起こしていた仮処分申立の結果についてお伝えしました。それから約3週間が経過しておりますが、今回はこの件について詳報するとともに、その後の学園の対応についても合わせてお伝えします。

 そもそも今回結論が出た仮処分申立は、今年3月14日に大成学園によって当組合所属教員11人全員が解雇されたことを受けて、東京地方裁判所八王子支部に対して申し立てたものです。
 まず解雇された11人のうち辻和一教諭については、2003年9月1日に解雇され、その解雇が無効であるとの判決が今年1月に確定し、さらに今年3月に東京都労働員会でも解雇無効の判断を勝ち取っていたにもかかわらず、その直後に2度目の解雇をされるという前代未聞の特殊な状況にあり、他の10人とは別に裁判を起こして地位の確認を求めていくことになりました。
 そして、残りの10人については、本訴(正式な裁判)に先立って「10人が大成学園との間に労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に確認すること」と、「本訴第一審判決の日まで、これまで通り10人に賃金を支払うこと」の二点の仮処分命令を学園に対して早急に発令することを地裁八王子支部に申し立てたのです。

 その後、申立から約半年が経過した10月23日付で今回の決定が発令されました。
 その中で裁判所は学園に対し、2006年11月からの一年間、本来の給与に準じた金額を10人に対して毎月継続して支払うことを命じています。支払金額については基本的に本来受け取るべき給与額の満額が支払われることになっていますが、このような満額支給というケースは最近では非常に珍しいということです。
 なお今回は「地位の確認」という部分については決定の中に含まれておりません。しかし、裁判所は、給与の仮払いを学園に命じる今回の決定に至った根本的な判断として、学園の解雇を「解雇権の濫用として、本件各解雇を無効と判断するのが相当である」ということを明記しており、これは事態の収拾に向けて大きな前進であると私たちは考えています。

■《詳報》 11人解雇事件 仮処分申立で組合勝利!(後編)
《前編より続く》
 学園による解雇を無効とする公的な判断は、今回の10人とは別件ではありますが、前述の辻教諭第一次解雇についての裁判での地裁・高裁・最高裁の判断、同解雇についての不当労働行為救済申立での東京都労働委員会の判断に続くものであり、学園は自らの為した解雇がこのように次々と公的機関によって否定される現実を是非とも真摯に受け止めるべきです。
 しかし、例によって(と書かざるを得ないのが非常に残念ですが)、学園には、この決定を踏まえて自主的な問題解決に向けて動く意志はないようです。
 私たちはこれまで一貫して、複数の裁判の乱立で長期化している問題を話し合いによって早期解決することを主張しており、今回も仮処分決定直後の11月2日付で団体交渉を申し入れました。
 しかし、11月8日、当組合執行委員長の自宅に、大成学園の代理人弁護士5名の連名で届いたFAXには「組合が全員の解雇撤回・職場復帰を条件とする限り、団体交渉をおこなっても話し合いの進展が望めないことは明らかであるから、団体交渉には応じかねる。組合から別の提案があるのならば検討する」という主旨の文章が記載されていました。

 大成高校における一連の係争の根本的原因が辻教諭の第一次解雇であり、その解雇撤回を訴え続けてきた組合員全員がさらに解雇され、そしてそれらの解雇がことごとく裁判所や労働委員会によって「無効」と判断され続けている流れの中で、私たちが全員の解雇撤回・復職を求めることはごく自然なことであり、全員の解雇撤回・復職こそが労使関係正常化に向けた最初にして最大の第一歩であることはおそらく誰が見ても明らかなことではないでしょうか。
 しかし、学園代理人による文書では、学園の解雇が問題を拡大・悪化させたそもそもの原因であることを棚に上げて「組合が全員の解雇撤回をあきらめないから話し合いにならないのだ」と主張し、私たちの「無効と判断されるような解雇は撤回してください」というごく自然な主張を受け入れずに、逆に「私たちが解雇撤回を主張するから問題が長引いている」という責任転嫁に基づいて私たちに譲歩を強いているのです。

 なお、今回の学園からの回答は先述の通り代理人弁護士の連名によるものでしたが、これまで団体交渉の申し入れに対する回答は必ず大成学園理事長・中村和彦氏の名義で為されており、今回のようなケースは初めてです。その真意は定かではありませんが、学園に不利な判断が頻発する中で直接交渉の機会を避けようと頑なになっている姿勢の表れではないことを祈るばかりです。

 最後になりますが、当組合は今回の仮処分判断を受けて、間もなく辻教諭に続いて、今回の仮処分を闘った10人の本訴を起こすことになります。学園の姿勢に変化が見られない限り、今後も係争が継続されることとなりますが、日頃ご支援をいただいている皆様方には、皆様の支えがあってこそ今日まで闘ってこられたことを深く感謝いたしますとともに、今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
なお、本訴の進行についてはこの「大成高校組合ニュース」でも順次報告していく予定です。
『大成高校組合ニュース』
http://taiseihs.blog47.fc2.com/

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