〔とろうれん 2007年9月28日号〕
=再雇用廃止=
通告実施を阻止し、交渉継続を確認
「再雇用制度見直し」の労使協議は、9月18日、都側が「スケジュールの関係で再任用・再雇用選考の手続きを開始する必要がある」「ご理解いただけなければ、修正案でや5ざるを得ない厳しい状況」と言及したことから、都労連は「通告実施と取れる発言は断じて許せない」「発言を撤回し、自らの責任で事態を打開せよ」と猛反論し、協議が中断していました。
23日、都側から「協議を継続し、一方的通告実施は行わないことを確認し、今後労使協議を尽す中で合意をめざす。今年度の再任用・再雇用採用選考については、9月12日付◆『再雇用制度の見直しについて(修正案)』に基づき、先行的に実施するが、都労連との妥結成立時点で改めて措置を講じる」というギリギリの判断が示されました。
都労連は、当該組合員にとって精神的な圧力となることは否めないが、引き続き、都側提案の撤回と都労連要求実現に向けて、確定闘争において全力で闘うことを前提に募集事務の先行をやむを得ないと判断しました。併せて、対象者に「すでに決まった」かのような誤解を与えないよう、当局に対し、十分な説明責任を果たすことを求め、当局も周知徹底を図ることを確認しました。
◆『再雇用制度の見直しについて(修正案)』(リンク)
「再雇用制度見直し」に係る一方的な「先行募集」
=事実上の通告実施阻止・引き続き協議に至る判断について
2007年9月26日東京都労働組合連合会
1. 「再雇用制度の見直し」をめぐる協議は、都側が18日の専門委員会交渉において、「ギリギリの検討を行った上で修正案を提示した。スケジュールの関係で再任用・再雇用選考の手続きを開始する必要がある。ご理解いただきたい。ご理解いただけなければ、修正案でやらざるを得ない厳しい状況」と言及したことにより中断した。
都側が、その後も頑なな態度を取り続ける中で、21日の各単組書記長と委員長を除く常駐部による、人事部長・勤労部長要請を実施し、都側が再度ギリギリの検討を行うことを表明した。
2. 23日に都側から拡大窓口(書記長・専門委員会責任者)に対して、以下の三点の内容で回答がされた。
①今年度の選考は、12日に提示した「再雇用制度の見直しについて(修正案)」の内容で募集し、実務作業を進める、
②ただし、最終的な制度改正については、都労連と妥結した時点で、改めて妥結内容を周知徹底し、それに沿った選考ができるように適切な措置を講じる。
③しかし、選考実務上、現時点で再任用申し込みを行わなかった方が、後日申し込みをずることは不可能。従って、再任用に任用可能職員については、内定後、本人の辞退権も十分尊重した上で、極力申し込みがなされるよう、職制として、きめ細かなかつ適正な意向確認を行う。
これに対して都労連は、以下の点を質した。
①通告実施は行わないと確認する。その上で、再雇用制度に係る都労連との協議を引き続き継続することを前提とした「選考事務」ということだな。
②「修正案」で「選考事務」を行って、妥結内容で再整理することか。
③、「妥結した時点で、改めて妥結内容を周知徹底し、それに沿った選考ができるような適切な措置」とは、再任用を申し込んだ方が、「再任用を辞退して、労使で得た結論に沿って、再度判断できる措置を講じる」ということだな。
④現時点では、事務日程上、再任用任用可能者は、必ず申し込まなければならないのか。
都側は、
①引き続き、都労連との信頼関係をもとに協議を尽し解決を図って行く考えに変わりはない。それを前提とした、選考事務日程等を考え抜いた上での、ギリギリの検討結果である。
②妥結の時点で、その結果に基づいて、本人の辞退権を尊重し、描置を講ずるものである。
③再任用に任用可能の者が、当初に再任用を申し込まずに、後日追加で申し込むことは、選考事務の関係上不可能となっている。
④極力、現段階で申し込んでいただく必要がある
と回答。
都労連は「引き続き協議を尽すことに変わりがないことを確認する。その上で持ち帰り検討する」と応じた。
(略)
選考事務は「修正案」で実施、妥結時点であらためて措置
4.専門委員会交渉(9/26)
都側から、「上司からの指示を受けて、庁内関係部署とも調整して検討した。選考事務の日程を単体で動かすことは、本来無理だが、都労連との協議を重く受け止め、予算・定数部門の事務等と、なんとか調整し、本年度限りの特別な取り扱いとして、協議結果に応じられるような措置がとれるようにした。是非とも、これでご理解願いたい」として、「平成19年度再任用・再雇用職員選考の実施方法」について説明された。
説明の中で、「再雇用制度の見直しについて(修正案)」の内容で募集するということは『再雇用』も含めてということになる」「『辞退権も十分尊重した上で』とは、都労連と妥結後、提案と異なる結果となれば辞退可能ということ」「『きめ細かなかつ適正な意向確認を行う』とは、遺漏がないよう周知徹底するということ」との補足説明がされた。
都労連は、説明を受けて以下の点について質した。
①「通告で行うことはしない」と確認する。再任用・再雇用の募集であり、協議結果を得た時点で、再雇用が可能な結果であれば、選考するということで理解する。
②「再任用について、後日(締め切り後)申し込みが不可能」とは何故か。
③現在13日再雇用で16日に切り替える扱いについてはどうなるのか。
④対象となる職員・再雇用職員に対して、説明が圧力と受け止められないよう、労使協議中であることを明確にして、そのことを前提に丁寧・適切に行うこと。
⑤様々な事情で13日再雇用しか申し込めない実情のある方が、妥結後、再雇用が可能となった場合、その段階で申し込めると理解してよいか。
⑥再雇用制度の問題を継続協議することとなるが、そのタイムリミットは何時頃と考えているのか。
これに対して、都側は、
①そのような結果で妥結した場合は、速やかに意向確認を行う。
②再任用に極力申し込んでいただきたいということは、予算等の関連があり、最大値を把握する必要があり、見込みでは対応できないので、妥結後では不可能となってしまう。
③その場合も16日で申し込んでいただき、協議の結果で再度意向確認する。辞退も可能。
④誤解が生じないよう徹底する。
⑤理論的には、そのようなことになるが、再任用に任用可能な方は、極力再任用を申し込んでいただきたい。
⑥勧奨退職の申し込み時期が12月初旬ということを考慮すると、11月には合意を図りたいと考えている。
5.戦術委員会の判断
①「修正案」の内容で「選考事務」を開始することとなるが、引き続き、労使協議を尽すこと。妥結の際は、その結論に基づいた措置、対応を行うことを確認した。「修正案」での一方的な「選考募集」の実施を強行する、事実上の「通告実施」を阻止した。
②この結果は、短時間での各単組による任命権者要請や、早朝宣伝行動、第2波総決起集会の成功、それらを背景に行った各単組書記長による抗議の要請行動の結果である。今後も「都側提案の撤回、都労連要求の実現」に向けて闘う立場と体制を堅持して、今次確定闘争での決着をめざす。
③以上を前提として、「再任用・再雇用職員選考の実施」については、緊急に集中した闘いの到達点として、一旦整理することを戦術委員会の責任で判断し、引き続き、提案撤回、要求実現に向けた取り組みを強め、確定闘争での闘いに全力をあげる。
(以下略)
=再雇用廃止=
通告実施を阻止し、交渉継続を確認
「再雇用制度見直し」の労使協議は、9月18日、都側が「スケジュールの関係で再任用・再雇用選考の手続きを開始する必要がある」「ご理解いただけなければ、修正案でや5ざるを得ない厳しい状況」と言及したことから、都労連は「通告実施と取れる発言は断じて許せない」「発言を撤回し、自らの責任で事態を打開せよ」と猛反論し、協議が中断していました。
23日、都側から「協議を継続し、一方的通告実施は行わないことを確認し、今後労使協議を尽す中で合意をめざす。今年度の再任用・再雇用採用選考については、9月12日付◆『再雇用制度の見直しについて(修正案)』に基づき、先行的に実施するが、都労連との妥結成立時点で改めて措置を講じる」というギリギリの判断が示されました。
都労連は、当該組合員にとって精神的な圧力となることは否めないが、引き続き、都側提案の撤回と都労連要求実現に向けて、確定闘争において全力で闘うことを前提に募集事務の先行をやむを得ないと判断しました。併せて、対象者に「すでに決まった」かのような誤解を与えないよう、当局に対し、十分な説明責任を果たすことを求め、当局も周知徹底を図ることを確認しました。
◆『再雇用制度の見直しについて(修正案)』(リンク)
「再雇用制度見直し」に係る一方的な「先行募集」
=事実上の通告実施阻止・引き続き協議に至る判断について
2007年9月26日東京都労働組合連合会
1. 「再雇用制度の見直し」をめぐる協議は、都側が18日の専門委員会交渉において、「ギリギリの検討を行った上で修正案を提示した。スケジュールの関係で再任用・再雇用選考の手続きを開始する必要がある。ご理解いただきたい。ご理解いただけなければ、修正案でやらざるを得ない厳しい状況」と言及したことにより中断した。
都側が、その後も頑なな態度を取り続ける中で、21日の各単組書記長と委員長を除く常駐部による、人事部長・勤労部長要請を実施し、都側が再度ギリギリの検討を行うことを表明した。
2. 23日に都側から拡大窓口(書記長・専門委員会責任者)に対して、以下の三点の内容で回答がされた。
①今年度の選考は、12日に提示した「再雇用制度の見直しについて(修正案)」の内容で募集し、実務作業を進める、
②ただし、最終的な制度改正については、都労連と妥結した時点で、改めて妥結内容を周知徹底し、それに沿った選考ができるように適切な措置を講じる。
③しかし、選考実務上、現時点で再任用申し込みを行わなかった方が、後日申し込みをずることは不可能。従って、再任用に任用可能職員については、内定後、本人の辞退権も十分尊重した上で、極力申し込みがなされるよう、職制として、きめ細かなかつ適正な意向確認を行う。
これに対して都労連は、以下の点を質した。
①通告実施は行わないと確認する。その上で、再雇用制度に係る都労連との協議を引き続き継続することを前提とした「選考事務」ということだな。
②「修正案」で「選考事務」を行って、妥結内容で再整理することか。
③、「妥結した時点で、改めて妥結内容を周知徹底し、それに沿った選考ができるような適切な措置」とは、再任用を申し込んだ方が、「再任用を辞退して、労使で得た結論に沿って、再度判断できる措置を講じる」ということだな。
④現時点では、事務日程上、再任用任用可能者は、必ず申し込まなければならないのか。
都側は、
①引き続き、都労連との信頼関係をもとに協議を尽し解決を図って行く考えに変わりはない。それを前提とした、選考事務日程等を考え抜いた上での、ギリギリの検討結果である。
②妥結の時点で、その結果に基づいて、本人の辞退権を尊重し、描置を講ずるものである。
③再任用に任用可能の者が、当初に再任用を申し込まずに、後日追加で申し込むことは、選考事務の関係上不可能となっている。
④極力、現段階で申し込んでいただく必要がある
と回答。
都労連は「引き続き協議を尽すことに変わりがないことを確認する。その上で持ち帰り検討する」と応じた。
(略)
選考事務は「修正案」で実施、妥結時点であらためて措置
4.専門委員会交渉(9/26)
都側から、「上司からの指示を受けて、庁内関係部署とも調整して検討した。選考事務の日程を単体で動かすことは、本来無理だが、都労連との協議を重く受け止め、予算・定数部門の事務等と、なんとか調整し、本年度限りの特別な取り扱いとして、協議結果に応じられるような措置がとれるようにした。是非とも、これでご理解願いたい」として、「平成19年度再任用・再雇用職員選考の実施方法」について説明された。
説明の中で、「再雇用制度の見直しについて(修正案)」の内容で募集するということは『再雇用』も含めてということになる」「『辞退権も十分尊重した上で』とは、都労連と妥結後、提案と異なる結果となれば辞退可能ということ」「『きめ細かなかつ適正な意向確認を行う』とは、遺漏がないよう周知徹底するということ」との補足説明がされた。
都労連は、説明を受けて以下の点について質した。
①「通告で行うことはしない」と確認する。再任用・再雇用の募集であり、協議結果を得た時点で、再雇用が可能な結果であれば、選考するということで理解する。
②「再任用について、後日(締め切り後)申し込みが不可能」とは何故か。
③現在13日再雇用で16日に切り替える扱いについてはどうなるのか。
④対象となる職員・再雇用職員に対して、説明が圧力と受け止められないよう、労使協議中であることを明確にして、そのことを前提に丁寧・適切に行うこと。
⑤様々な事情で13日再雇用しか申し込めない実情のある方が、妥結後、再雇用が可能となった場合、その段階で申し込めると理解してよいか。
⑥再雇用制度の問題を継続協議することとなるが、そのタイムリミットは何時頃と考えているのか。
これに対して、都側は、
①そのような結果で妥結した場合は、速やかに意向確認を行う。
②再任用に極力申し込んでいただきたいということは、予算等の関連があり、最大値を把握する必要があり、見込みでは対応できないので、妥結後では不可能となってしまう。
③その場合も16日で申し込んでいただき、協議の結果で再度意向確認する。辞退も可能。
④誤解が生じないよう徹底する。
⑤理論的には、そのようなことになるが、再任用に任用可能な方は、極力再任用を申し込んでいただきたい。
⑥勧奨退職の申し込み時期が12月初旬ということを考慮すると、11月には合意を図りたいと考えている。
5.戦術委員会の判断
①「修正案」の内容で「選考事務」を開始することとなるが、引き続き、労使協議を尽すこと。妥結の際は、その結論に基づいた措置、対応を行うことを確認した。「修正案」での一方的な「選考募集」の実施を強行する、事実上の「通告実施」を阻止した。
②この結果は、短時間での各単組による任命権者要請や、早朝宣伝行動、第2波総決起集会の成功、それらを背景に行った各単組書記長による抗議の要請行動の結果である。今後も「都側提案の撤回、都労連要求の実現」に向けて闘う立場と体制を堅持して、今次確定闘争での決着をめざす。
③以上を前提として、「再任用・再雇用職員選考の実施」については、緊急に集中した闘いの到達点として、一旦整理することを戦術委員会の責任で判断し、引き続き、提案撤回、要求実現に向けた取り組みを強め、確定闘争での闘いに全力をあげる。
(以下略)
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