パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

★ 千葉県教委 組合活動家敵視 学習サポーター不採用事件 本人訴訟第2回法廷

2023年05月25日 | 暴走する都教委と闘う仲間たち

 ★ 5/22、20年学習サポーター不採用損賠第2回裁判の報告

 20年学習サポーター不採用損害賠償請求裁判の原告の吉田です。

 5月22日に千葉地裁松戸支部506号法廷で、第2回口頭弁論が開かれました。

 第1回口頭弁論では、40名近くの傍聴希望者に20席の法廷でしたので、せっかく傍聴に来ていただいた方の半数が入れませんでした。
 逆にそのおかげで、今回は30人が傍聴できる506法廷に替わりました。
 傍聴希望者は、506法廷が満席になる30名でした。

 ★ 第2回口頭弁論終了後の支援者会議

 今回からは、原告が要請していた「合議制」の裁判になり、3名の裁判官が並ぶ法廷で審議されました。

 被告席には、千葉県の代理人弁護士と当時の東葛教育事務所幹部2被告の弁護士千葉県の代理人職員が2列にずらりと並びました。

 原告席は本人訴訟なので私一人でしたが、傍聴席が支援者で満席で勇気がわきました。

 当時の東葛教育事務所幹部2被告の弁護士は、「公務員として被告ら個人の責任は問われないので、分離裁判にして早期に裁判を終わらせてほしい」(要旨、書面でも出していた内容。)と言いましたが、裁判長は、「後日、こちらで判断する」と答えました。

 被告準備書面や原告からの求釈明(1)・準備書面(1)など、裁判所に事前に届いていた双方の書面については、この法廷で「陳述」しました。(公式書類として採用)

 裁判長から、「原告が当日提出した『求釈明(2)』・証拠などについては、まだ裁判所も被告弁護士も読めていないので、『陳述』は次回裁判にしたいがよいか」と聞かれたので、「はい、結構です。」と答えました。

 また、裁判長は、被告千葉県の弁護士に対して、「被告準備書面」について、「採用手続きの逸脱がないことについて、もう少し具体的に出してもらえないか」と問いかけ、被告千葉県弁護士は了解しました。

 提出期限は7月3日(月)です。

 この裁判所要請による被告側の追加文書は、こちらが求釈明で求めている内容を含んでいるので、被告が出す7/3文書の内容を見て、今後の進行を次回裁判で協議しましょうとなりました。

 そして、次回裁判の期日は、7月20日(木)の午後4時から、506号法廷(30席)となりました。

 ※15時30分、5階ロビー集合です。

 ※裁判終了後の支援者集会で、「君が代」処分裁判を闘ってきた東京の元教員の方から、行政がよく持ち出す「裁量権自由」問題については、「神戸税関事件」で「裁量権」逸脱で、行政の処分無効の最高裁判決が出ていて、「君が代」処分撤回関係の裁判で、その判決を元に勝利しているので、「神戸税関事件」判決を参考にして下さい、との助言をいただきました。

以上


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