パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

「通すな!通信」(3)

2006年09月22日 | 日の丸・君が代関連ニュース
<転送歓迎>(重複ご容赦)
「教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会」、並びに「都教委包囲首都圏ネットワーク」の渡部(千葉高教組)です。

全国の仲間の皆さん!
すでに報道されていますが、本日(9月21日)、東京地裁(難波裁判長)で、予防訴訟に対し、画期的な原告全面勝訴の判決が下されました。

判決の<主文>は以下の通りです。

 1・・・原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の
  式典会場において、会場の指定された席で国旗に
  向かって起立し、国歌を斉唱する義務のないこと
  を確認する。
 2・・・原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の
  式典会場において、会場の指定された席で国旗に
  向かって起立しないこと及び国歌を斉唱しないことを
  理由として、いかなる処分もしてはならない。
 3・・・原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の
  式典の国歌斉唱の際に、
  ピアノ伴奏義務のないことを確認する。
 4・・・原告らが勤務する学校の入学式、卒業式等の
  式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏をしないことを
  理由として、いかなる処分もしてはならない。
 5 被告都は、原告らに対し、各3万円及びこれに対する
  平成15年10月23日から支払済みまで年5%の割合に
  よる金員を支払え。
 6 (略)
 7 訴訟費用は・・・・被告都の負担とする。」


そして<争点に対する判断>では次のようなことを述べています。

「・・教職員に対し、一律に、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、ピアノ伴奏をすることとの義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になるものと解するのが相当である。」

「・・人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然であり、入学式、卒業式等の式典において、国旗に向かって起立したくない、国歌を斉唱したくない、或いは国歌を伴奏したくないという思想、良心を持つ教職員にこれらの行為を命じることは、これらの思想、良心を有する自由権を侵害しているというべき・・」

「・・学習指導要領の国旗・国歌条項は、国旗掲揚・国歌斉唱の具体的方法等について指示するものではなく、・・・実施方法等については、各学校の判断に委ねており、・・」

「・・教職員に対し、入学式、卒業式等の国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノを伴奏する義務を負わせているものであると解することは困難である」

「・・本件通達(10・23通達のこと)及びこれに関する被告都教委の一連の指導等は、教育基本法10条に反し、憲法19条の思想・良心の自由に対し、公共の福祉の観点から許容された制約の範囲を超えているというべきであって、これにより、原告ら教職員が、都立学校の入学式、卒業式等の式典において、国家斉唱の際に、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することはできない。」

「・・都立学校の校長が、本件通達に基づき、原告ら教職員に対し、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱せよとの職務命令を発することは、重大かつ明白な瑕疵があるというべきである。そうだとすると、原告ら教職員は、本件通達に基づく各校長の職務命令に基づき、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務を負うものと解することはできない。」

「・・被告都教委が、原告ら教職員が本件通達に基づく各校長のの職務命令に基づき、入学式、卒業式等の式典において、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立しないこと、国歌を斉唱しないこと、ピアノ伴奏をしないことを理由として懲戒処分することは、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用になると認められるから、在職中の原告らが上記行為を行う義務のないことの確認のほかに、被告都教委が上記懲戒処分等をしてはならない旨命ずるのが相当である。」

「・・違法な本件通達及びこれに基づく各校長の職務命令によって、入学式、卒業式等の式典において、国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱するか否か、ピアノ伴奏をするか否かの岐路に立たされたこと、あるいは自らの思想・良心に反して本件通達及びこれに基づく各校長の職務命令に従わされたことにより、精神的損害を被ったことが認められる。これらの損害額は、前記違法行為の態様、被害の程度等を総合的に考慮すれば、1人あたり3万円を下らないものと認定するのが相当である。」

「国旗、国歌は、国民に対し強制するものではなく、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の制度趣旨であり、学習指導要領の国旗・国歌条項の理念と考えられる。これら国旗・国歌法の制度趣旨等に照らすと、本件通達及びこれに基づく各校長の原告ら教職員に対する職務命令は違法であると判断した次第である。」



判決が出された後、14時すぎから弁護士会館で「記者会見兼報告集会」、18時からは星陵会館で「報告集会」が開かれました。いずれでも多くの感動的な挨拶が続きました。

尾山弁護団長は、「教育裁判史上、最も優れたものの一つ。1970年の杉本判決以降30数年を経て、杉本判決にも肩を並べる判決」と述べました。
また、予防訴訟の代表のNさんは、「今回の判決は、全国の方々の支援、弁護士、研究者などあらゆる力が結集されて勝ち取ったものだ」と述べました。

また、明日(9月22日)には、11時15分に都庁第二庁舎ロビーに集合、都教委に対し、「10・23通達の撤回」「処分撤回」「控訴するな」などの申し入れ行動が計画されています。

ところで、今回の判決は、都はもとより、全国の闘う仲間たちにとって、大きな激励、希望を与えるものになるでしょう。そして、石原・都教委やそれに連なる者たちには、大きな鉄槌、動揺を与えるものになるでしょう。さらに、安倍新政権(26日から始まる臨時国会で、教育基本法の改悪を最大の課題としている)に対する大きな打撃となるでしょう。

全国の仲間の皆さん!
2006年9月21日、東京から新たな風が吹き始めました。

各地でこの判決を広め、職場・地域での闘いを発展させましょう。
そして、来る臨時国会で教育基本法改悪を阻止するために、連帯して闘いましょう。

全国連絡会では下記集会を計画しています。
予防訴訟の勝利を受けて、盛り上がった(勝利の)集会になると思います。
多数ご参集下さい。


教育基本法の改悪をとめよう! 9・26国会前集会
   http://www.kyokiren.net/_action/060926
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■日時
 2006年9月26日(火) 18時~19時
■場所
 衆議院第二議員会館前
■発言
 全国連絡会呼びかけ人
    (大内裕和、小森陽一、高橋哲哉、三宅晶子)
 国会議員から
 さまざまな立場から
■参加のしかた
 とにかく場所へ行けば、どなたでも参加できます。
■主催
 教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会
  http://www.kyokiren.net/
■問合せ
 電話/03-3812-5510
 メール/info@kyokiren.net


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会>
     ホームページ http://www.kyokiren.net
     〒113-0033 
     東京都文京区本郷5-19-6 坪井法律事務所内
     Tel&Fax 03-3812-5510
     (平日午後2時~5時半以外は留守電の場合あり)
     メール info@kyokiren.net

<都教委包囲首都圏ネットワーク>
     ホームページURL :
     http://www1.ttcn.ne.jp/~ita

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1 コメント

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Unknown (リストラ市民)
2006-09-22 11:31:53
職務命令による
強制はよくないですし処分も間違っています
とても画期的な判決だと思います
しかし、子どもたちの前で
管理職に言い寄ったり
さまざまな実力行使はやめてほしい
主義主張は自由だが教育の場ではやめてほしい
まさかありえないとは思いますが
勤務の時間中には主義主張は抑えてほしい
給料もらっているんですよね
特にパブリックスクールでは
そこそこに体制側も反体制側も妥協点を見出して
紛糾なき式典を望みます
先生方ってこういうことに
力を注げるんですね
りっぱな職業ですね
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