パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ひのきみ全国ネット・大阪ネット、田中さん「再処分」するな都教委要求書

2019年12月27日 | 日の丸・君が代関連ニュース
東京都教育委員会 教育長 中井敬三 様
2019年12月26日
許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク
「日の丸・君が代」強制反対、不起立処分撤回大阪ネットワーク
★連絡先:大阪ネットワーク事務局・山田光一(略)

◎ 東京都教育委員会は、最高裁の上告却下により確定した
東京都立特別支援学校教員田中聡史さんへの減給処分取り消しへの謝罪と、
新たな「再処分」をしないことを要求する!

 最高裁は今年の3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟について都教委の上告受理申立を不受理とし、都教委が敗訴し、都立特別支援学校教員田中聡史さんの4回目・5回目の不起立に対する減給処分の取り消しが確定しました。
 ところがこれまで都教委は、勝訴が確定した現職の教職員に対して、違法な処分を行ったことを一切反省せず、都民・原告らに謝罪することを拒み続けてきました。それどころか、「減給処分がダメなら戒告処分ならいいだろう」と改めて戒告処分を発令(以下「再処分」という)しています。
 その数は2013年7名、2015年9名、2018年2名、総計18名(いずれも現職の都立高校教員)になり、現在東京都人事委員会で係争中です。
 今回の田中さんについても、都教委は、12月19日に「2013年の不起立・再処分準備」のための「事情聴取」を行ないました。事情聴取の日時も一方的に決め、「弁護士の立会い」の希望も聞かず、「再処分」に向けた事務手続きが進むことが懸念される状況です。
 ILO/UNESUCO「教員の地位に関する勧告」の第50項には、「すべての教員は、一切の懲戒手続きの各段階で公平な保護を受けなければならない」として、「(C)教員が弁護準備に十分な時間を与えられ、自らを弁護し、または自己の選択する代理人によって弁護を受ける権利」が保障されなければならないと規定しています。今回の「事情聴取」はこの点からも不当なものであることは明白です。
 2012年1月16日の最高裁判決は、「起立斉唱・ピアノ伴奏を命ずる職務命令」が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、減給以上の処分については、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」で「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職の懲戒処分を取り消しました。
 その後、最高裁・東京高裁・東京地裁の各判決は、この判決を踏襲し、76件・65名の減給・停職処分を取り消しました。
 東京都教委による「再処分」は、減給処分を違法とした2012年1月16日の最高裁判決、その後の最高裁・東京高裁・東京地裁の各判決の司法判断を重く受け止めるどころか、その判決趣旨を無視して、「再処分」という形で、新たに戒告処分を出し直すことにより、東京都の教職員を屈服させようとするもの以外の何物でもありません。
 私たちは、東京都教育委員会による「日の丸・君が代」強制、「日の丸・君が代」不起立処分、そして「日の丸・君が代」不服従被処分者への「転向強制研修」3点をセットにした東京都教育委員会による権力的行為が、学校現場で、子どもたちや教職員の人間としての尊厳を奪い、日本国憲法が保障する「思想・信条・良心・教育の自由」を全面的に破壊していることに対し断固抗議するものです。
 上記の連絡先宛に、本要求書に対する誠意ある回答を求めるものです。

コメント    この記事についてブログを書く
« 解雇させない会、田中さん「... | トップ | 処分撤回を求めて(509) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事