〔交渉速報〕 都労連ニュース№6
都側:再雇用「雇い止め」の部分について「修正案」を提示
都労連:廃止の本質は変わらず、改めて撤回を求める
都労連は、9月12日午後1時から小委員会交渉を行い、「再雇用廃止反対」要請(6日)以後の検討状況を質しました。
都側は、13日再雇用職員の「更新なし」とされていた部分について、月16日勤務の再雇用に変更する修正案を提示しました。
これに対し都労連は、「雇い止め」をやめたことは当然。都側「提案」の最大の問題点は、
ア) 再任用不合格者は、高齢者雇用制度から排除される、
イ) 様々な理由から13日再雇用を希望する職員の権利を奪うもの、
ウ) 13日再雇用が職場で果たしている役割を正しく評価していないことである
と指摘。
高齢者雇用制度は、生存権、勤労権の保障の問題であり、都の職員だけが除外されることは許されないと強く表明し、「提案」の撤回と都労連要求の検討をあらためて求めました。
(略)
1 趣旨
大量退職に伴う大幅なマンパワー不足に対応するとともに、高齢職員の積極的活用を図っていく観点から、退職後の継続雇用制度について見直しを行う。
2 内容
(1)平成19年度末以降の退職者の取扱い
ア 定年退職者
(ア)定年退職後の継続雇用は、再任用制度のみとする。
(イ)なお、再任用可能期間終了後、満65歳に達する年度末までの間に限って、月16日勤務の再雇用で任用可能な制度とする。
イ勧奨退職者
(ア)勧奨退職後の継続雇用は、満60歳に達する年度の年度末までの間に限って、月16日勤務の再雇用で任用可能な制度とする(5年間を限度)。
(イ)また、満61歳に達する年度以降は、再任用制度のみとする(再雇用と再任用を合わせて5年間を限度)。
(2)既に退職した者の取扱い
上記取扱いに準じ、別紙のとおりとする。
3 実施時期
平成20年4月1日
〔小委員会交渉〕
●都側 ただいまから、小委員会を始めます。
◆都労連 9月6日、台風が上陸する直前に行われた、「再雇用制度の見直し」に係る都労連要請では、当該嘱託員をはじめとする職員の怒りが、全単組代表の発言によって強く示されました。
現在13日再雇用で勤務している嘱託員の「更新なし」という、事実上の「首切り」に対する怒りはもとより、様々な理由によって13日再雇用を選択せざるを得なかった事情や、現実の都政の執行体制の中で、13日再雇用が職場で果たしている役割について、具体的にその実態が明らかにされました。
また、将来、年金受給年齢が65歳に引き上げられた時に、仮に、再任用制度だけしか無い場合、再任用選考に合格しなかった職員は、5年間自分で収入を確保しなければならないという、長年都政に貢献してきた職員に対して、あまりにも冷たい処遇に対する怒りも示されました。
それら全てが、13日再雇用をはじめとする再雇用制度廃止の理不尽さに対する怒りとなっています。
6日の要請行動では、このように厳しい意見が表明されました。都労連は、都側に対し、これらの厳しい意見を前向きに受け止め、都側提案を撤回し、都労連要求を真塾に検討することを強く求めました。
都側は、それら全てを受け止めた上で、「上司と相談し、検討する」と発言されました。本日は、その検討状況をお示しいただきたい。
●都側 それでは、私から、ただいまお話のありました再雇用制度の見直しについて申し上げます。
私どもが7月25日にお示しした再雇用制度の見直し案をめぐっては、この間、小委員会交渉、専門委員会交渉において激しい議論を重ね、また、第一線の現場で働く職場代表の皆さんからも、「13日再雇用は職場の貴重な戦力」「介護などの事情で再任用を選択できない職員を切り捨てるもの」など、数多くの声をお聞きしたところです。特に、13日再雇用職員の一部が19年度末で雇用終了となる、いわゆる「更新なし」となるケースの取扱いについては、5年間の継続雇用機会を奪うものとして、とりわけ厳しい反対意見をいただいております。
こうした皆さんとの議論等も踏まえつつ、私どもとしても、今回の見直しがマンパワー確保を主眼としていることに鑑み、再度見直し内容について慎重に検討した結果、当初提案を一部修正することといたしました。詳細は、別紙「再雇用制度の見直しについて(修正案)」のとおりですが、当初提案からの変更点についてご説明いたします。
当初提案では、既に退職した者の取扱いとして、一定の要件に該当する13日再雇用職員については「更新なし」とし、19年度末で雇用終了としていたところです。修正案では、既退職者への配慮とマンパワー確保の観点から、「更新なし」に該当していた者についても、月16日勤務の再雇用に限って任用を可能とする取扱いに変更いたします。この結果、皆さんからの要求どおり、5年間の継続雇用が可能な取扱いとなっております。
本日、私どもがお示しした修正案は、皆さんからの意見も踏まえつつ、例年どおり9月には再任用・再雇用職員採用選考手続が開始できるよう、早期の解決に向け、ギリギリの内容としてお示ししたものです。これまでも繰り返しご説明してきましたが、平成19年度末から本格化する大量退職に対応するためには、一刻も早く再雇用制度を見直し、高齢職員の一層の活用を図っていく必要があります。是非ともご理解をいただき、これまで以上に踏み込んだ協議をよろしくお願いいたします。
(略)
◆都労連 ただいま「再雇用制度の見直しについて」当初提案の修正が説明されました。「更新なし」という「雇い止め」、事実上の「首切り」を撤回し、「16日勤務」で任用可能とするものです。
都労連は、当初から「更新なし」の不当性を指摘してきました。その主張は一貫しており、この提案の修正は、あまりにも当然のことです。
しかし、都側の提案の最大の問題は、前段でも触れたように、再任用制度に選考合格できなかった者は、高齢者雇用制度から排除されるということであり、選考に合格しなかった者のフォローだけではなく、様々な理由から13日再雇用を希望する職員の権利を奪うものとなっていることです。
さらに加えて、13日再雇用が職場で果たしている役割に対する正しい評価をしないことです。前回の小委員会交渉でも主張しましたが、年金受給年齢の引き上げは、国民の反対を押し切って国策として実行されました。これは、明らかに年金制度の改悪です。だからこそ、国は「高齢者雇用法」を一部改正し、定年制を年金受給年齢に合わせて引き上げるか、継続雇用制度の導入を義務付けているのです。国家が国民に対して責任を負わなければならない、生存権、勤労権の保障の問題です。従って、東京都の職員だけがそこから除外されてもよいということが、許されるものではありません。
以上のように、都側の提案は社会状況の変化すら認めず、しかも国家が国民に保障する「権利」を否定する提案の本質に変わりはありません。
都労連の要求は、改正された高齢者雇用法の趣旨に合致するものです。その趣旨は、働く意欲を持つ者が、希望すれば全員雇用される制度として、再任用制度と再雇用制度の両制度が併存する、東京都独自の、現行の高齢者雇用制度をさらに改善し、継続するよう求めるものです。
今回、都側が修正提案を行っても、その提案内容の本質が変更されたものとはなっていません。従って、都労連は、都側提案の撤回と都労連要求の真蟄な検討を引き続き求めます。
その上で一言申し述べておきます。7月25日に当初提案を受けた際に、都側が協議の期限を切ったことに対して、都労連は「都側が自らの提案に固執する態度を取り続けるようなことがあれば、協議は進まない」ことを明らかにしました。都側が主張される「早期解決」は、都労連の要求を真塾に受け止め、都側が「踏み込む」検討をすることによって、解決に近付くということを申し述べておきます。
(略)
【都高教3支部ニュースから】
■退職後5年間の「完全無年金」!!生存権、勤労権の問題だ!
06年4月には「高齢者雇用安定法」が改訂され、60~65歳までの雇用が、従来の「努力目標」から「義務」へと格上げされています。
一般企業は、「定年延長」「定年廃止」「継続雇用」のいずれかの方法で、65歳までの高齢者の雇用確保措置をとるというものです(無論、この法律の具体的運用や資金面での問題はありますが)。
東京都の今回の提案は、こうした流れにも逆行しているといわざるを得ません。
このままだと、1961年4月2日以降に生まれた人からは、定年後5年間は、完全無年金に!
■「労使協定」の無視・抹殺は絶対に許せない!
そもそも「再雇用制度」は、「定年制」の導入と引き換えに制度化されたもの。東京都では明確な「労使協定」として、退職後5年間の雇用保障をしたものであるにも関わらず、都側は「『協定』は法的裏付けはない」などとして、これを反古。
労使協定の一方的破棄・無視抹殺は、「都労連運動の死活に関わる」(宮部都労連元委員長)ものとしても、全力で闘わねばなりません。
■都側が、事実上の「通告実施」宣言
9月18日、都側は「再雇用廃止提案」について、「予算・定数の関係で、9月中に手続を開始する必要がある。ご理解がいただけなければ、(9月12日に提案してきた)修正案でやらざるを得ない」と言及。事実上の「通告実施宣言」をした形であり、まさに重大な局面を迎えています。
都側:再雇用「雇い止め」の部分について「修正案」を提示
都労連:廃止の本質は変わらず、改めて撤回を求める
都労連は、9月12日午後1時から小委員会交渉を行い、「再雇用廃止反対」要請(6日)以後の検討状況を質しました。
都側は、13日再雇用職員の「更新なし」とされていた部分について、月16日勤務の再雇用に変更する修正案を提示しました。
これに対し都労連は、「雇い止め」をやめたことは当然。都側「提案」の最大の問題点は、
ア) 再任用不合格者は、高齢者雇用制度から排除される、
イ) 様々な理由から13日再雇用を希望する職員の権利を奪うもの、
ウ) 13日再雇用が職場で果たしている役割を正しく評価していないことである
と指摘。
高齢者雇用制度は、生存権、勤労権の保障の問題であり、都の職員だけが除外されることは許されないと強く表明し、「提案」の撤回と都労連要求の検討をあらためて求めました。
(略)
平成19年9月12日
再雇用制度の見直しについて(修正案)
1 趣旨
大量退職に伴う大幅なマンパワー不足に対応するとともに、高齢職員の積極的活用を図っていく観点から、退職後の継続雇用制度について見直しを行う。
2 内容
(1)平成19年度末以降の退職者の取扱い
ア 定年退職者
(ア)定年退職後の継続雇用は、再任用制度のみとする。
(イ)なお、再任用可能期間終了後、満65歳に達する年度末までの間に限って、月16日勤務の再雇用で任用可能な制度とする。
イ勧奨退職者
(ア)勧奨退職後の継続雇用は、満60歳に達する年度の年度末までの間に限って、月16日勤務の再雇用で任用可能な制度とする(5年間を限度)。
(イ)また、満61歳に達する年度以降は、再任用制度のみとする(再雇用と再任用を合わせて5年間を限度)。
(2)既に退職した者の取扱い
上記取扱いに準じ、別紙のとおりとする。
3 実施時期
平成20年4月1日
〔小委員会交渉〕
●都側 ただいまから、小委員会を始めます。
◆都労連 9月6日、台風が上陸する直前に行われた、「再雇用制度の見直し」に係る都労連要請では、当該嘱託員をはじめとする職員の怒りが、全単組代表の発言によって強く示されました。
現在13日再雇用で勤務している嘱託員の「更新なし」という、事実上の「首切り」に対する怒りはもとより、様々な理由によって13日再雇用を選択せざるを得なかった事情や、現実の都政の執行体制の中で、13日再雇用が職場で果たしている役割について、具体的にその実態が明らかにされました。
また、将来、年金受給年齢が65歳に引き上げられた時に、仮に、再任用制度だけしか無い場合、再任用選考に合格しなかった職員は、5年間自分で収入を確保しなければならないという、長年都政に貢献してきた職員に対して、あまりにも冷たい処遇に対する怒りも示されました。
それら全てが、13日再雇用をはじめとする再雇用制度廃止の理不尽さに対する怒りとなっています。
6日の要請行動では、このように厳しい意見が表明されました。都労連は、都側に対し、これらの厳しい意見を前向きに受け止め、都側提案を撤回し、都労連要求を真塾に検討することを強く求めました。
都側は、それら全てを受け止めた上で、「上司と相談し、検討する」と発言されました。本日は、その検討状況をお示しいただきたい。
●都側 それでは、私から、ただいまお話のありました再雇用制度の見直しについて申し上げます。
私どもが7月25日にお示しした再雇用制度の見直し案をめぐっては、この間、小委員会交渉、専門委員会交渉において激しい議論を重ね、また、第一線の現場で働く職場代表の皆さんからも、「13日再雇用は職場の貴重な戦力」「介護などの事情で再任用を選択できない職員を切り捨てるもの」など、数多くの声をお聞きしたところです。特に、13日再雇用職員の一部が19年度末で雇用終了となる、いわゆる「更新なし」となるケースの取扱いについては、5年間の継続雇用機会を奪うものとして、とりわけ厳しい反対意見をいただいております。
こうした皆さんとの議論等も踏まえつつ、私どもとしても、今回の見直しがマンパワー確保を主眼としていることに鑑み、再度見直し内容について慎重に検討した結果、当初提案を一部修正することといたしました。詳細は、別紙「再雇用制度の見直しについて(修正案)」のとおりですが、当初提案からの変更点についてご説明いたします。
当初提案では、既に退職した者の取扱いとして、一定の要件に該当する13日再雇用職員については「更新なし」とし、19年度末で雇用終了としていたところです。修正案では、既退職者への配慮とマンパワー確保の観点から、「更新なし」に該当していた者についても、月16日勤務の再雇用に限って任用を可能とする取扱いに変更いたします。この結果、皆さんからの要求どおり、5年間の継続雇用が可能な取扱いとなっております。
本日、私どもがお示しした修正案は、皆さんからの意見も踏まえつつ、例年どおり9月には再任用・再雇用職員採用選考手続が開始できるよう、早期の解決に向け、ギリギリの内容としてお示ししたものです。これまでも繰り返しご説明してきましたが、平成19年度末から本格化する大量退職に対応するためには、一刻も早く再雇用制度を見直し、高齢職員の一層の活用を図っていく必要があります。是非ともご理解をいただき、これまで以上に踏み込んだ協議をよろしくお願いいたします。
(略)
◆都労連 ただいま「再雇用制度の見直しについて」当初提案の修正が説明されました。「更新なし」という「雇い止め」、事実上の「首切り」を撤回し、「16日勤務」で任用可能とするものです。
都労連は、当初から「更新なし」の不当性を指摘してきました。その主張は一貫しており、この提案の修正は、あまりにも当然のことです。
しかし、都側の提案の最大の問題は、前段でも触れたように、再任用制度に選考合格できなかった者は、高齢者雇用制度から排除されるということであり、選考に合格しなかった者のフォローだけではなく、様々な理由から13日再雇用を希望する職員の権利を奪うものとなっていることです。
さらに加えて、13日再雇用が職場で果たしている役割に対する正しい評価をしないことです。前回の小委員会交渉でも主張しましたが、年金受給年齢の引き上げは、国民の反対を押し切って国策として実行されました。これは、明らかに年金制度の改悪です。だからこそ、国は「高齢者雇用法」を一部改正し、定年制を年金受給年齢に合わせて引き上げるか、継続雇用制度の導入を義務付けているのです。国家が国民に対して責任を負わなければならない、生存権、勤労権の保障の問題です。従って、東京都の職員だけがそこから除外されてもよいということが、許されるものではありません。
以上のように、都側の提案は社会状況の変化すら認めず、しかも国家が国民に保障する「権利」を否定する提案の本質に変わりはありません。
都労連の要求は、改正された高齢者雇用法の趣旨に合致するものです。その趣旨は、働く意欲を持つ者が、希望すれば全員雇用される制度として、再任用制度と再雇用制度の両制度が併存する、東京都独自の、現行の高齢者雇用制度をさらに改善し、継続するよう求めるものです。
今回、都側が修正提案を行っても、その提案内容の本質が変更されたものとはなっていません。従って、都労連は、都側提案の撤回と都労連要求の真蟄な検討を引き続き求めます。
その上で一言申し述べておきます。7月25日に当初提案を受けた際に、都側が協議の期限を切ったことに対して、都労連は「都側が自らの提案に固執する態度を取り続けるようなことがあれば、協議は進まない」ことを明らかにしました。都側が主張される「早期解決」は、都労連の要求を真塾に受け止め、都側が「踏み込む」検討をすることによって、解決に近付くということを申し述べておきます。
(略)
【都高教3支部ニュースから】
■退職後5年間の「完全無年金」!!生存権、勤労権の問題だ!
06年4月には「高齢者雇用安定法」が改訂され、60~65歳までの雇用が、従来の「努力目標」から「義務」へと格上げされています。
一般企業は、「定年延長」「定年廃止」「継続雇用」のいずれかの方法で、65歳までの高齢者の雇用確保措置をとるというものです(無論、この法律の具体的運用や資金面での問題はありますが)。
東京都の今回の提案は、こうした流れにも逆行しているといわざるを得ません。
このままだと、1961年4月2日以降に生まれた人からは、定年後5年間は、完全無年金に!
■「労使協定」の無視・抹殺は絶対に許せない!
そもそも「再雇用制度」は、「定年制」の導入と引き換えに制度化されたもの。東京都では明確な「労使協定」として、退職後5年間の雇用保障をしたものであるにも関わらず、都側は「『協定』は法的裏付けはない」などとして、これを反古。
労使協定の一方的破棄・無視抹殺は、「都労連運動の死活に関わる」(宮部都労連元委員長)ものとしても、全力で闘わねばなりません。
■都側が、事実上の「通告実施」宣言
9月18日、都側は「再雇用廃止提案」について、「予算・定数の関係で、9月中に手続を開始する必要がある。ご理解がいただけなければ、(9月12日に提案してきた)修正案でやらざるを得ない」と言及。事実上の「通告実施宣言」をした形であり、まさに重大な局面を迎えています。
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