=『SOMETIME』から=
★ 休憩時間に関する措置要求(続々々編)
横浜学校労働者組合
昨年10月に休憩時間に関する措置要求書を提出しました。要求の趣旨は
①休憩時間が取得しづらい状態を改善する措置
②休憩時聞内にやむを得ず行った時間外勤務の実績を記録できるように教庶務システムを改修する措置
今回は、5回目の当局の意見書、それに対する5回目の反論書を出した報告です。
★ 授業の「空き時間」は、仕事をしていないと思っている?
当局の意見書には、相変わらず「教員には授業を行わない時間があるので、その時間を(休憩に)充てることも可能」と述べています。
市教委は学校の労務管理を指導する立場なのに、教員が授業のない時間にどれだけの仕事をしているか分かっていません。
★ 休憩を取らせるには、職専免を毎日、指示すべき!
もし授業をしていない「空き時間」に休憩を取ちせると言うのならば、そもそも教科によって不均衡な「空き時間」を全職員に平等に与える必要が出てきます。
さらに、休憩を取る時間について、校長は職務専念義務を免除することを職員に知らせ、職員一人一人に対し、毎日具体的な指示をするべきです。
★ システム改修についてほ意見なし!
要求②の「休憩時間内にやむを得ず行った時間外勤務の実績を記録できるように、教庶務システムを改修する措置をとってほしい」に関するこちらの反論に対して、今回は当局の意見がありませんでした。
この件については、システムの改修を認めざるを得ないということでしょうか。
★ 職場からたくさんの声をあげよう!
初めの要求書提出から1年が経ってなお、やりとりが継続しています。
10月に行われた人事委員会の勧告でも、学校現場に休憩時間が取れていない実態があることは把握していると示されていますから、人事委員会には労働基準監督機関として毅然とした判断をしてもらいたいものです。
全国学校労働者組合連絡会ニュース『SOME TIME 113号』(2024年2月)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます