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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

労働契約法 今国会で成立へ

2007年11月26日 | 格差社会
 ◆ 労働契約法 今国会で成立へ
   就業規則イコール労働条件に


 働く上での民事上のルールを定めた新法「労働契約法」が、この臨時国会で一部修正のうえ、可決・成立する見通しだ。
 法案では、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させれば、合意した労働条件とみなすとされていることから「就業規則の変更による労働条件の不利益変更」が容易になるなどとして、労働組合だけでなく、学識経験者などからも問題視されてきた。

 そもそも、変更した就業規則を個々の労働者の労働条件として適用するためには、原則として一人ひとりの合意(労働組合員については労働組合の合意)が必要だ。そして、合意がとれなかったにもかかわらず、適用した場合の有効性について、これまで裁判で争われてきた。
 法案は、これまでの判例を踏まえ、合意のない労働条件の変更はできないとしながらも「ただし」として、(1)労働者の受ける不利益の程度、(2)労働条件の変更の必要性、(3)変更後の就業規則の内容の相当性、(4)労働組合等との交渉の状況、などからみて合理的である場合は、合意がなくても変更できるとしている。
 しかし「変更の必要性」「合理的」「相当性」などが現時点で明確にされていないことから、これを理由に労働条件の切り下げになるのではないかという警戒感を強める意見が少なくない。
     
 また、特に労働組合のない企業では、すでに合理的でない就業規則の変更による労働条件の不利益を受け入れざるを得ないのが現状だ。法案はこうした「悪しき現状」を追認する、あるいは拍車をかけることになりかねない。

 労働契約法は元はといえば、個別労働紛争の増加などを背景に、労働者側が立法を求めてきた法律だ。
 2003年の改正労働基準法の附帯決議で、立法化に向けた検討を求められた。しかし、今回の労働契約法は労働側が望んだ内容にはなっておらず、良い法案か悪い法案かと問われれば、労働者側の多くが「悪い」という認識で一致する。しかし、反対運動は今ひとつ盛り上がりを欠き、結果的には修正のうえ可決・成立が確実となった。それはなぜか。
 ある労働組合の幹部は「当初予定されていた解雇の金銭解決制度などが盛り込まれなかったことから『毒は抜けた。必要な法律なんだから、問題はあるが成立を優先させよう』といった意見が多い」と指摘する。
 現状の中では、労使のいずれかに100%都合のいい法律ができることはないだろう。今後、労働組合が新しい法律をどのように使いこなしていけるのか。期待される役割は大きい。
    (東直矢・労働ジャーナリスト)
『週刊金曜日』(2007/11/23 №680 【金曜アンテナ】)
http://www.kinyobi.co.jp/KTools/antena_pt?v=vol680

 ◆ 労働者のための労働契約法を作ろう 【連合】
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 ◆ 一方的に賃金切り下げされる?

 労働契約法の議論で焦点の一つになっているのは、「解雇の金銭解決制度」です。これは、裁判で「解雇無効」になっても会社が一定の金銭を支払えば、労働者を職場復帰させる必要がなくなる制度。この制度が導入されれば、裁判を起こす意味がなくなってしまいます。
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 ◆ 会社の一方的賃金切り下げを横行させる?

 「就業規則」は、もともと労働基準監督行政のためのものですが、労働者との協議や合意なしに使用者が一方的に作成・変更できるという特徴があります。厚生労働省は、労働条件を切り下げる就業規則変更を使用者が一方的に行っても、「合理性」がある変更なら労働者を従わせられる、というルールを労働契約法に盛り込もうとしています。これでは、会社の一方的な賃金引き下げの横行を許す法律になってしまいます。
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 ◆ 「多様化」の時代のルールに!

 職場には、パート労働者、有期労働者、派遣労働者、請負労働者、外国人労働者など、多様な労働者が増加しています。この「多様化」の時代に必要なのは、均等待遇、有期労働者の雇用の安定、労働契約内容について十分な情報提供や説明を使用者に行わせる、こんなルールが盛り込まれた労働契約法です。また、労働契約法の適用範囲も広げましょう。
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 2007年の通常国会に向けて、労働基準法・労働契約法・パート法などの労働法の議論が進められます。連合は、働くもののためのワークルールの実現に向けて取り組みます。
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http://www.jtuc-rengo.or.jp/campaign/gaiyou/roudoukeiyaku.html


 ◆『労働契約法逐条解説』
http://www.roudou.net/law_kei2.htm

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