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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

実教教科書裁判 都教委に釈明を求める準備書面(2)から

2014年09月07日 | 増田の部屋
 ☆ 9/9(木)15:30~対都教委「実教出版教科書裁判」の傍聴を!
皆様
 こんばんは。犯罪都教委&1悪都議(2悪はすでに消滅)と断固、闘う増田です! これは「都教委を訴える会」事務局として、BCCでお知らせしています。重複、長文、ご容赦を。
 今年も、都教委は、「実教出版歴史教科書は『国旗・国歌、強制』記述が気に入らないから・・・正確に言うと『都教委の考え方と異なる』から・・・選定するな」という強圧通知を各高校長に出し、結果、今年も当該教科書の学校選定はゼロとなりました。
 なんとか、こんな「教育に対する不当支配」という違法な都教委の実態を法廷の場で暴露したく、件名裁判の傍聴参加をお願いします!
 ☆ 日時:9月9日(木)15:30~ 第2回口頭弁論
 ☆ 東京地裁419号法廷
 ☆ 内容・・・都教委に釈明を求める準備書面(二)をご紹介。


 第1 二重検定等問題関係
 被告は、「本件議決は二重検定には当たらない」と述べているが、本件議決に先だって、東京都から文科省に「予めの排除の違法性」について照会がなされていた事実が存する。
 これに関連した以下の事実は、本件訴訟に於いて「二重検定性」が検討され審理される上で、必須の事実であるから、求釈明を行う。
 1 文科省提供メール(甲 号証)によって明らかな事実ついて、以下の点を明らかにされたい。
 文科省が明らかにしたところによれば、
  「東京都指導部管理課高木課長が『目録に載っている教科書について、学校による選定前に絞り込んで排除することは問題ないか。』等の質問をしたのは、2013年6月7日のことであった」
 とされている。

 だとすると、実教出版歴史教科書(以下、「本件教科書」)という、文科省検定済教科用図書であり、「目録に載っている教科書について、学校による選定前に絞り込んで排除すること」「不採択を採択前に決定すること」を決定(以下、「当該決定」とする。)したのは当然、6月7日以前のこととなるが、
  ① 当該決定をしたのは、いつのことであるのか。
  ② どういう会議(以下、「当該会議」とする。)でのことであるのか。
  ③ 当該会議出席者は誰か。
  ④ もし当該会議に比留間英人教育長が出席していなかった場合、当該決定を教育長が承認したのはいつのことであるのか。
 第2 いわゆる「絞り込み」禁止規定関係

 1 いわゆる「絞り込み禁止規定」と本件決定との関係について、以下の点を明らかにされたい。
 ① 2001年2月8日の横山洋吉教育長(当時)による通知(甲 号証)(以下、「当該通知」)は、2014年7月24日の教育委員会定例会でも、木村教育委員長が「事務局があらかじめ、採択すべき教科書の候補を1種又は数種に限定する、いわゆる絞り込みを行ってはいけないとされている」と説明を加えているように、本年現在においても有効なものとされている。
 ② すると、当該教科書について「事務局があらかじめ、採択すべき教科書の候補を1種」絞り込んで排除すること、その結果残余の教科書に絞り込みが行われたことになり、「数種に限定する、いわゆる絞り込みを行って」いることになる。これは、当該通知に違反すると考えられるが、見解は如何?
 ③ 「当該通知」は、教科書無償措置法13条5項を根拠にしているのであるが、そうすると、義務教育ではない高等学校教科書の場合は同法の対象ではないことになる。しかし、「教科書の選定・採択」適正に於ける手続の適正性については、義務教育ではないとはいえ、高等学校教科書の場合も同様であると考えられるが、如何?
 ④ 被告が、教科書の選定・採択にも手続の適正性が必要とされると考えている場合、上記「①」の通知はそれに沿うものとしてなされているのか。
 ⑤ そうだとした場合、「文部科学大臣から送付される」「目録に載っている教科書について、学校による選定前に東京都教育委員会が、特定の教科書について不適切として排除すること」の決定は、「採択は(中略)文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。」という採択手続に違背しており、その限りでは不適正な手続と考えられるが、見解は如何?
 第3 本件議決・通知の、選定禁止処分性について

 1 被告は、本件議決は「単なる見解の表明であって、選定禁止処分ではない」と述べているが、これの真意を確定する上で必要であるので、以下の点について釈明されたい。
 ① この議決の同日の通知(25教指管第486号)においては「今後、都教育委員会は、この議決に基づいて教科書を採択していきます。このことを踏まえ、各学校においては、校長の責任と権限の下、適正に教科書の選定を行うようお願いします。」と明記してある。
 「この議決に基づいて採択する」旨の通知は、黙示ながら明白に、「たとえ学校で選定したとしても、教育委員会としては採択しない」趣旨の見解を各都立学校長に通知したことになるが、この事実の有無について。
 ② この見解は、議決に先立って、各委員も同じ見解であったのか。
 仮に、同じ見解であったとした場合、先行した懇談会に於いてそのように確認がなされたのか。
 ③ 委員からは、異論・反論・質問等は出なかったのか。出た内容は、如何?

 ④ 「たとえ、・・・・採択しない」との方針は、「実教出版の教科書は・・都立高等学校において使用することは適切ではない」との「議決」が、これに基づく現実の採択行為に於いてどのように具体化するかを示されたものと理解してよいと考えられるが、如何?
 ⑥ その意味では、「実教出版の教科書は・・使用することは適切ではない」との議決は、「選定されても採択しない」という行動方針の前提をなしているものであって、両者は一体のものであると考えられるが、如何?
 ⑦「選定されても採択しない」との行動方針は、「使用することは適切ではない」との議決を別紙として通知された学校管理者ないし教師に当然伝わることが意識されて、上記「①」の通知はなされたものと考えられるが、如何?
 第4 都教委が、本件教科書の記述のうちで問題にした「公務員に対する強制の動きがある」について。
 1 被告はこの記述は誤りであると認識しているのか。

 2 そうだとすると、文科省が明らかにしているところの「職務命令は『強制』力を持つものであるから、当該記述は間違いとは言えず、検定基準を満たしている」との見解と異なることになるが、そういうことであるのか。
 3 都教委が文科省と同様に、「記述自体は誤りではない」と認識しているのだとするならば、真実の記載をなした教科書を、都教委の政策上から「適切ではない」と断定したことになるのではないか。
 4 そのような断定をなすことの権限の根拠はどこにあるのか。

 5 「実教出版の教科書は・・使用することは適切ではない」という断定の議決のみならず、「採択しない」との見解を述べ、「選定手続」が開始される以前の段階でこれを通知し、事実上学校管理者に対して、「それゆえ選定しないように」との通知を行った権限の根拠は何か
                                  以 上


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