◆ 日本教育再生機構・育鵬社を独占禁止法違反で公正取引委員会へ告発
大阪のiです。
大阪府内の中学校教科書採択で巨大な不正が行われようとしています!
6月18日、子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会は、高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)さんの協力を得て、育鵬社、日本教育再生機構の独禁法違反を公正取引委員会へ告発しました。
いま各地で、今年4月に検定通過した中学校の教科書採択が進んでいます。そのなかで、歴史・公民分野の採択対象となっている育鵬社教科書をめぐり、重大な不正行為が行われています。
ご承知のように日本教育再生機構は、育鵬社教科書そのものの作成に深く関わり、機関誌「教育再生」の中で「教科書の作成、普及」に取り組む事業者であると宣告してる団体です。
しかも、今年の4月下旬から育鵬社の歴史・公民教科書の「見本本」を注文販売まで始めており、育鵬社教科書の共同事業者として活発な活動をしています。
その日本教育再生機構は、育鵬社以外の他の教科書を、いま誹謗・中傷し続けています。
この日本教育再生機構の行為は、独占禁止法が禁じる「不公正な取引方法」、すなわち「不当に競争者の顧客を自己と取引するよう誘引」する行為にあたります。
それに加え、この大阪には、育鵬社と日本教育再生機構に深いつながりのある教育委員や首長が存在しています。
大阪市教育委員会の高尾委員は、育鵬社が属するフジサンケイグループの役員を歴任してきた人物であり、日本教育再生機構の機関誌「教育再生」に少なくとも4回、投稿・インタビュー記事を掲載していることが確認されています。
そして、東大阪市の野田市長も、日本教育再生機構が設立した教育再生首長会議の幹事を務めており、2012年には日本教育再生機構・大阪で講演までしています。また泉佐野市の千代松市長は、2009~2010年に日本教育再生機構の泉佐野支部長をつとめており、市長になってからも2013年5月1日に日本教育再生機構泉佐野支部の集会において講演しています。
これらの事実は、日本教育再生機構と育鵬社が共同して違法な行為を繰り返しているのみならず、教科書の採択権者である自治体のトップや教育委員自身も一部そこへ深く関わり、不公正な介入と不正を行いつつあることを示しています。
大阪のiです。
大阪府内の中学校教科書採択で巨大な不正が行われようとしています!
6月18日、子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会は、高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)さんの協力を得て、育鵬社、日本教育再生機構の独禁法違反を公正取引委員会へ告発しました。
いま各地で、今年4月に検定通過した中学校の教科書採択が進んでいます。そのなかで、歴史・公民分野の採択対象となっている育鵬社教科書をめぐり、重大な不正行為が行われています。
ご承知のように日本教育再生機構は、育鵬社教科書そのものの作成に深く関わり、機関誌「教育再生」の中で「教科書の作成、普及」に取り組む事業者であると宣告してる団体です。
しかも、今年の4月下旬から育鵬社の歴史・公民教科書の「見本本」を注文販売まで始めており、育鵬社教科書の共同事業者として活発な活動をしています。
その日本教育再生機構は、育鵬社以外の他の教科書を、いま誹謗・中傷し続けています。
この日本教育再生機構の行為は、独占禁止法が禁じる「不公正な取引方法」、すなわち「不当に競争者の顧客を自己と取引するよう誘引」する行為にあたります。
それに加え、この大阪には、育鵬社と日本教育再生機構に深いつながりのある教育委員や首長が存在しています。
大阪市教育委員会の高尾委員は、育鵬社が属するフジサンケイグループの役員を歴任してきた人物であり、日本教育再生機構の機関誌「教育再生」に少なくとも4回、投稿・インタビュー記事を掲載していることが確認されています。
そして、東大阪市の野田市長も、日本教育再生機構が設立した教育再生首長会議の幹事を務めており、2012年には日本教育再生機構・大阪で講演までしています。また泉佐野市の千代松市長は、2009~2010年に日本教育再生機構の泉佐野支部長をつとめており、市長になってからも2013年5月1日に日本教育再生機構泉佐野支部の集会において講演しています。
これらの事実は、日本教育再生機構と育鵬社が共同して違法な行為を繰り返しているのみならず、教科書の採択権者である自治体のトップや教育委員自身も一部そこへ深く関わり、不公正な介入と不正を行いつつあることを示しています。
<告発の要旨>
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)第2条第9項第6号への違反により第20条(排除措置命令)の実施を求める申告
1 違反行為者(被申告者)
1)名称 株式会社 育鵬社
会社目的 教科書の出版など
2)名称 一般財団法人 日本教育再生機構
法人目的 教科書の作成と普及
2 申告の趣旨
教科書の公正採択を確保する法的・行政的、社会的規制としては、以下のものがある。
1)独禁法第2条第9項第6号ハ「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること」の禁止
2)公正取引委員会告示第15号「実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること」(一般指定)の禁止
3)一般社団法人・教科書協会による「教科書宣伝行動基準」(「過度な宣伝行為の自粛」「採択関係者との適切な関係」「他社本への誹誘中傷の禁止」)への違反。
4)文部科学省による「教科書の採択に関する宣伝行為等について」(教科書発行者に「採択関係者に影響力のある者を宣伝活動に従事させない」「内容見本等を作成・配布しない」「教科書その他の宣伝行為を行わない」)の通知。
5)文部科学省による「発行者による他社教科書との比較対照や他社教科書の誤謬を利用した宣伝行為」への指導
育鵬社と日本教育再生機構は、同一の中学校歴史・公民教科書の執筆・作成と普及販売を行う共同事業者である(なお日本教育再生機構は、その傘下に「教科書改善の会」「教育再生首長会議」「教育再生をすすめる全国連絡協議会」などをもち、同じ目的のために活動している)。
したがって両者は、上記1)~5)の一連の法令・規則・基準・指導等に従う義務がある。
ところが、とくに育臆社の共同事業者である日本教育再生機構の活動はこれらに違反し、育鵬社の事業を悪質なものとしているため、早急な措置が求められる。
また、両者による共同事業に、大阪府内にある一部自治体の教育委見や首長が関与し、不公正な方法により膨大な数の育鵬社教科書が採択される危険性が生じている。とくに昨年6月に地方教育行政法の改訂によって首長権限の強化がなされた結果、首長介入による不正取引増大の可能性がはなはだしいものとなっている。
こうして、巨大な不正取引が行われ、ひいては教科書の採択という教育の根幹にもかかわる重大な規制がいま破壊されようとしている。そこで公正取引委員会におかれては、独禁法第20条に基づく排除措置命令の発動が、緊急の重大な課題として求められていると考え、ここに申告する。
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