=武蔵村山市憲法9条の会=
◆ 『日本がもっと好きになる』配布問題について
武蔵村山市教育委員会が、育鵬社の中学生向けの歴史、公民教科書の宣伝パンフレットを、武蔵村山市の中学生全員と小中学校教員に、配布していたことが、武蔵村山市の9月議会で明らかになりました。
このパンフレットは、育鵬社の編集協力のもとに、「あなたと健康社」が作成し、「日本教育再生機構」の普及協力のもとで、12万部が無料配布されています。
「あなたと健康社」社長の五来純氏は、株式会社育鵬社の中学生向け歴史、公民教科書の採択促進運動を推進している、日本教育再生機構の評議員になっており、パンフレットの巻頭言は、同機構の顧問である、あなたと健康社の主幹である、東城百合子氏によって書かれています。
パンフレットの凡例には、育鵬社の歴史、公民教科書に掲載された記事からの転載資料が多数掲載されており、あとがきには、「二年後(平成27年)には、また中学生向けの歴史教科書の採択もはじまります。子供達が胸をはって生きられるような、歴史教科書を届けたいと願うばかりです。」と記載されています。「平成27年に届けたい」という「歴史教科書」が、育鵬社の「新しい日本の歴史」をさしており、パンフレットが育鵬社の教科書の普及促進を目的に作られたことは、明白です。
◆ 教科書採択の公平性をふみにじる行為
教育委員会が、特定の出版社の教科書採択を促進するために作られたパンフレットを、教員や生徒に配布することは許されるのでしょうか。
平成2年3月6日付の文部科学省の「教科書採択の在り方に関する調査研究協力者会議」の「教科書採択の在り方について(報告)」は、「基本的な考え方」として、「(1) 教科書は,小・中・高等学校等において主たる教材として使用義務が課されている図書であり,児童生徒の教育を行う上で極めて重要な役割を果たしている。したがって,教科書検定制度の下で各種目ごとに数種類発行されている教科書の中から,学校で使用する一種類の教科書を決定すること(採択)は,教育委員会のなすべき仕事のうちで最も大切なことの一つといえる。」と、教科書採択が、教育委員会の最も重要な仕事の一つと位置付けています。
また、文部科学省のホームページに掲載された、平成24年6月付けの、文部科学省初等中等教育局による、「教科書制度の概要」は、「教科書採択の公正確保」の「2.文部科学省による指導」の項で、「文部科学省は、(独占禁止法による)上記の規制のほか、発行者や採択関係者に対して、採択の公正確保の観点から制限が必要な次の事項について指導を行っています。」とし、「採択関係者に影響力のある教職関係者等を採択に関する宣伝活動に従事させること」「内容見本・解説書等について、教科書や教師用指導書と類似しているものの作成・配付」などを制限しています。
武蔵村山市教育委員会がおこなったパンフレットの配布が、文部科学省の指導を逸脱した、採択の公平性を欠く行為であり、教科書採択を最も重要な仕事の一つとする教育委員会にあるまじき行為であることは、上記文部科学省の指導文から見ても、明白です。
『武蔵村山市憲法9条の会 Facebook』(2013年9月30日)
https://www.facebook.com/murayama9zyou/posts/299447580195801
◆ 『日本がもっと好きになる』配布問題について
武蔵村山市9条の会事務局長 内田 高志
武蔵村山市教育委員会が、育鵬社の中学生向けの歴史、公民教科書の宣伝パンフレットを、武蔵村山市の中学生全員と小中学校教員に、配布していたことが、武蔵村山市の9月議会で明らかになりました。
このパンフレットは、育鵬社の編集協力のもとに、「あなたと健康社」が作成し、「日本教育再生機構」の普及協力のもとで、12万部が無料配布されています。
「あなたと健康社」社長の五来純氏は、株式会社育鵬社の中学生向け歴史、公民教科書の採択促進運動を推進している、日本教育再生機構の評議員になっており、パンフレットの巻頭言は、同機構の顧問である、あなたと健康社の主幹である、東城百合子氏によって書かれています。
パンフレットの凡例には、育鵬社の歴史、公民教科書に掲載された記事からの転載資料が多数掲載されており、あとがきには、「二年後(平成27年)には、また中学生向けの歴史教科書の採択もはじまります。子供達が胸をはって生きられるような、歴史教科書を届けたいと願うばかりです。」と記載されています。「平成27年に届けたい」という「歴史教科書」が、育鵬社の「新しい日本の歴史」をさしており、パンフレットが育鵬社の教科書の普及促進を目的に作られたことは、明白です。
◆ 教科書採択の公平性をふみにじる行為
教育委員会が、特定の出版社の教科書採択を促進するために作られたパンフレットを、教員や生徒に配布することは許されるのでしょうか。
平成2年3月6日付の文部科学省の「教科書採択の在り方に関する調査研究協力者会議」の「教科書採択の在り方について(報告)」は、「基本的な考え方」として、「(1) 教科書は,小・中・高等学校等において主たる教材として使用義務が課されている図書であり,児童生徒の教育を行う上で極めて重要な役割を果たしている。したがって,教科書検定制度の下で各種目ごとに数種類発行されている教科書の中から,学校で使用する一種類の教科書を決定すること(採択)は,教育委員会のなすべき仕事のうちで最も大切なことの一つといえる。」と、教科書採択が、教育委員会の最も重要な仕事の一つと位置付けています。
また、文部科学省のホームページに掲載された、平成24年6月付けの、文部科学省初等中等教育局による、「教科書制度の概要」は、「教科書採択の公正確保」の「2.文部科学省による指導」の項で、「文部科学省は、(独占禁止法による)上記の規制のほか、発行者や採択関係者に対して、採択の公正確保の観点から制限が必要な次の事項について指導を行っています。」とし、「採択関係者に影響力のある教職関係者等を採択に関する宣伝活動に従事させること」「内容見本・解説書等について、教科書や教師用指導書と類似しているものの作成・配付」などを制限しています。
武蔵村山市教育委員会がおこなったパンフレットの配布が、文部科学省の指導を逸脱した、採択の公平性を欠く行為であり、教科書採択を最も重要な仕事の一つとする教育委員会にあるまじき行為であることは、上記文部科学省の指導文から見ても、明白です。
『武蔵村山市憲法9条の会 Facebook』(2013年9月30日)
https://www.facebook.com/murayama9zyou/posts/299447580195801
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