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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ヘイトスピーチの法規制に向け一歩前進となる判決

2014年08月10日 | 平和憲法
  =京都朝鮮学園訴訟・大阪高裁判決=
 ◆ 在特会に賠償、街宣は禁止
(週刊新社会)


 京都朝鮮学園が「ヘイトスピーチ」(憎悪煽動表現)による人種差別をする街宣活動で授業を妨害されたとして、損害賠償などを「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに求めた訴訟の控訴審判決があった。
 大阪高裁は、7月8日に約千二百万円の賠償と学校周辺での街宣活動の禁止を命じた一審の京都地裁判決を支持し、在特会側の控訴を棄却した。
 この事件は、在特会らが2009年から10年にかけて京都市内にあった朝鮮学校に押しかけ拡声器を大音量にして朝鮮人への差別発言を繰り返し、罵声をあびせ、それを撮影した動画をネットで公開して全国に広げた。
 一審の京都地裁での判決は、人種差別撤廃条約を根拠に「差別にあたる。平穏な授業を困難にし、学校の名誉を損なった」と判断し、街宣活動を人種差別にあたるとした初めての判決だった。
 今回の大阪高裁判決は、「朝鮮学園には、在日朝鮮人の民族教育を行う利益がある」と認定、原告側は民族教育の重要性について積極的に評価したと判断している。
 一方、在特会の行動に対しては、「人種差別にあたり、法の保護に値しない」と述べ、「在日朝鮮人を嫌悪、蔑視する発言は、差別意識を世間に訴える意図で、公益目的はない。民族教育事業の運営に重大な支障をきたす」とした。
 その上で、インターネットに公開したことは「被害が拡散し、再生産される可能性がある」と厳しく指摘している。
 今後、全国に広がっているヘイトスピーチによる差別意識の拡大に規制をかける力となる。
 これからは、人種差別撤廃条約が各国に求めているヘイトスピーチの法規制に向け一歩前進となる判決である。
『週刊新社会』(2014/8/5)

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