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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

反戦ビラ配布裁判 上告棄却

2008年04月12日 | 平和憲法
 ■ 被害内容触れず形式判断

 <解説>

 立川反戦ビラ配布事件で、最高裁は「住民の私生活の平穏を侵害したのだから、刑罰を科しても違憲ではない」との論理で有罪の結論を出した。

 判決はビラの内容ではなく、配布方法の妥当性のみを検討したことを強調し、刑罰が必要なほどの「住民の被害」については具体的に触れなかった。判決がかろうじて言及したのは、官舎の管理人から被害届が提出された事実だが、公判の過程で、その被害届はあらかじめ警察が準備したことが判明している。

 自衛隊イラク派遣の是非について国論を二分する議論が続いていた時に、三人は逮捕された。検察は起訴後に「自衛隊関係者の住民に精神的脅威を与えた」とビラの内容を問題視した起訴と明言。この点にまったく触れなかった最高裁の判断には疑問が残る。

 自分と異なる意見であっても、存在を許容するのが民主主義社会のはずだ。ビラ配布は市民にとって有用な伝達手段であり、受け取った側は不要なら捨てられる。

 そんな穏やかな行為を「罪」として逮捕された上、七十五日間も拘置される国は民主主義国家だろうか。この事件は、市民運動全体を明らかに萎縮(いしゅく)させた。それだけに最高裁は形式判断に逃げず、表現の自由の重みを正面からとらえるべきだった。 (社会部・出田阿生)

 <立川反戦ビラ配布事件>
 東京・立川基地の在日米軍が横田基地に移った後、自衛隊が使用することに反対した市民らが1972年、市民団体「立川自衛隊監視テント村」を結成。反戦や基地反対を訴えた。2004年1月に「自衛隊のイラク派兵反対!」と書いたビラを各戸の新聞受けに入れるため、隊宿舎の通路や階段に立ち入ったとして、警視庁は翌2月、住居侵入容疑でメンバー3人を逮捕。東京地検八王子支部が起訴した。3人は75日間拘置された。人権団体のアムネスティ・インターナショナルは04年、3人を思想信条を理由に拘禁された「良心の囚人」に日本で初認定した

『東京新聞』(2008年4月12日 朝刊 解説記事から)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008041202003085.html

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