立川・反戦ビラ弾圧救援会声明
本日最高裁は我々の上告を棄却し高裁の有罪判決を支持した。救援会はこの不当な有罪判決を批判し続けることをここに宣言する。
この4年2ヶ月に渡る裁判闘争で、私たちは被告らの行動が「犯罪」にはあたらず、憲法でも保障された正当な表現活動であることを緻密に立証してきた。検察側はこれに対して反戦ビラが問題であったのか、ビラ一般の配布が問題であったのかを明確にすることができず最後まであいまいなままとした。
さらに昨年共産党機関紙「赤旗」の記事により、自衛隊情報保全隊が公安警察と密接に協力し、現場検証などを行いこの弾圧を画策するのに手を貸していたことが明らかになった。我々はそれに対する批判も補充書として最高裁に提出した。
イラクに自衛隊が派兵され始めた時期に、それを不安に思う自衛官や家族に対して反戦運動の側からの働きかけを遮断し、運動そのものに冷水を浴びせかけて萎縮させる。この弾圧のねらいがそこにあったことは明かである。しかし、こうしたこの弾圧の本質的な問題点を無視し、最高裁は不当判決を下した。
立川の弾圧事件を皮切りにビラまきに対する不当な弾圧事件が日本では相次いでいる。二つの国公法事件や板橋高校事件、葛飾マンションビラ入れ弾圧事件などである。
これらの裁判を見てみると立川と葛飾事件では東京地裁は無罪判決を下している。少なくとも地裁段階ではビラまきという行為を犯罪とすることに反対が強かったことがうかがえる。
そもそも日本全国で一日にポストに投函されるビラの枚数がどれくらいの数になるのか、見当もつかない。ポスティングという行動は専門業者がいるように、社会的にも認知された行為なのである。
そして商業ビラだけではなく政治的な主張を書いたビラはさらに重要だ。選挙が近づけばあらゆる政党のビラが投函されるはずだ。この間弾圧されたのは、反戦運動のビラや日の丸君が代押しつけに反対したビラ、共産党のビラであり、権力者に対して批判的な内容のものばかりである。
これらの弾圧は、ポスティングそのものは犯罪とは出来ないので、その場その場で住居侵入罪や国公法違反、威力業務妨害罪など様々な罪状を恣意的に運用して、ポスティングそのものを封殺しようとした政治的なものであることは明らかだ。
陸上自衛隊はイラクから撤退したが、航空自衛隊は残ったままである。イラク戦争を始めたブッシュ政権の人気はもはやどん底にあり、イラク戦争への批判の声は日に日に高まっている。こうした中で最高裁は言論の自由をないがしろにするかのような不当な判断を下したのである。
救援会は、司法の独立性そのものがますます本日の不当判決で危うくなったと判断し、それを深く憂慮し糾弾せざるをえない。
最後まで裁判闘争を闘い抜いた力は、全国・全世界の裁判を支援する人びとによってもたらされた。救援会は深くこのご支援に感謝する。私たちは今日の最高裁の不当な判決を批判し続け、その他のあらゆるビラまき弾圧裁判勝利の日まで闘い抜く。
2008年4月11日
立川・反戦ビラ弾圧救援会
http://hansenbira.blog.so-net.ne.jp/2008-04-12
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます