◆ 都立高校教員解雇無効・取消・名誉毀損損害賠償請求事件の傍聴のお願い
都立学校の教職員の皆様へ
昨年7月14日、都立A高校の数学科のB教諭は、生徒に送ったメールに不適切なものがあったことを主要な理由として、懲戒免職処分を受けました。
この事件を私と金井知明弁護士が受任し、人事委員会提訴を経て、その3月過ぎの昨年11月28日、懲戒解雇の無効・取消と違法な退職強要、人権侵害の取り調べ、間違った解雇理由をマスコミに流したことにより名誉毀損による損害賠償を求める本訴と、懲戒免職処分の執行停止の申立をしました。
本年1月21日、東京地方裁判所民事36部(吉田徹裁判長の合議体)は、「懲戒免職処分は、本案事件の第1審判決の言い渡しまで、その効力を停止する」との執行停止の決定を言い渡しました。
私の知る限り、都立高校の教員で、懲戒免職処分を受けた教員で、執行停止の決定がでたのは、この30年来なかったことです。
(このことは、本件懲戒免職処分がいかに杜撰なものであるかを示しております。)
ところが、1月22日、B教諭とともに、朝、淵江高校に出向いたところ、支援センターの職員が来て、同日付けで、B教諭に対し、平成27年3月31日までの支援センターでの研修を命ずる命令を発令しました。
なお、A高校では、C先生、D先生が体を張って、抗議してくれました。
(明らかに権限も根拠もない研修命令であるため、その日の内に、都庁内の職員課に行き、抗議してきました)
そのような中で本訴(都立高校教員解雇無効・取消・名誉毀損損害賠償請求事件:虐待を受けた生徒救出教師処分事件)の公判が、以下の要領で始まります。
2015(平成27)年2月2日(月)午後2時から。
東京地方裁判所6階 631号法廷
多くの教職員の方々の傍聴、よろしくお願いします。
都立学校の教職員の皆様へ
昨年7月14日、都立A高校の数学科のB教諭は、生徒に送ったメールに不適切なものがあったことを主要な理由として、懲戒免職処分を受けました。
この事件を私と金井知明弁護士が受任し、人事委員会提訴を経て、その3月過ぎの昨年11月28日、懲戒解雇の無効・取消と違法な退職強要、人権侵害の取り調べ、間違った解雇理由をマスコミに流したことにより名誉毀損による損害賠償を求める本訴と、懲戒免職処分の執行停止の申立をしました。
本年1月21日、東京地方裁判所民事36部(吉田徹裁判長の合議体)は、「懲戒免職処分は、本案事件の第1審判決の言い渡しまで、その効力を停止する」との執行停止の決定を言い渡しました。
私の知る限り、都立高校の教員で、懲戒免職処分を受けた教員で、執行停止の決定がでたのは、この30年来なかったことです。
(このことは、本件懲戒免職処分がいかに杜撰なものであるかを示しております。)
ところが、1月22日、B教諭とともに、朝、淵江高校に出向いたところ、支援センターの職員が来て、同日付けで、B教諭に対し、平成27年3月31日までの支援センターでの研修を命ずる命令を発令しました。
なお、A高校では、C先生、D先生が体を張って、抗議してくれました。
(明らかに権限も根拠もない研修命令であるため、その日の内に、都庁内の職員課に行き、抗議してきました)
そのような中で本訴(都立高校教員解雇無効・取消・名誉毀損損害賠償請求事件:虐待を受けた生徒救出教師処分事件)の公判が、以下の要領で始まります。
2015(平成27)年2月2日(月)午後2時から。
東京地方裁判所6階 631号法廷
多くの教職員の方々の傍聴、よろしくお願いします。
弁護士 加藤文也
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